はるみのちょっとTea-time

日々の暮らしのなかで感じたこと、市民運動のことなどわたしのことばで、つづります。

マンテンホテルとの話し合いは物別れ・・・

2009-12-20 | 日々の暮らし・議会・市民運動など

2009年12月20日(日曜日)
マンテンホテルと国広町の住民グループの方との協議は
ホテル側が、住民の要望に対し、譲歩をみせず物別れ・・・

ゼロ回答も回答だ! という強気の構えのホテル側。
それもこれも、法令等に違法がなく、ホテル側は住民との協定書を交わさなくとも
粛々と建設を進められる立場にあるからだ。

今回、建設されるホテルと隣接する住宅にとって、一番の問題は日照権。
建築基準法から日照権についての部分を抜き出した・・・???
なんで法令はこうも理解できないような文章になってるのだろう。

(日影による中高層の建築物の高さの制限)
第五十六条の二  
別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で
地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)
内にある同表(ろ)欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ又はロのうちから
地方公共団体がその地方の気候及び風土、当該区域の土地利用の状況等を
勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、
冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで
(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、
それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ又はロ)に掲げる
平均地盤面からの高さ(二の項及び三の項にあつては、
当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が
当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の
水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、
都市再生特別地区内の部分及び当該建築物の敷地内の部分を除く。)に、
敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、
同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、
(一)又は(二)の号)のうちから地方公共団体がその地方の
気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に
掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合においては、この限りでない。

2  同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、
これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。
3  建築物の敷地が道路、川又は海その他これらに類するものに接する場合、
建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合
その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の
規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。
4  対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、
対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、
当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。
5  建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外に
わたる場合又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある
区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し
必要な事項は、政令で定める。

わかりにくい( )を外した文章は次の通りだけど、
これでひとつの文。
( )を外すとまだ、理解できる。

別表第四(い)欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で
地方公共団体の条例で指定する区域内にある同表(ろ)欄の
当該各項に掲げる建築物は、
冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時までの間において、
それぞれ、同表(は)欄の各項に掲げる平均地盤面からの高さの水平面に、
敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、
同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号のうちから地方公共団体がその地方の
気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に
掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。


別表によれば第一種住居地域である国広町の場合、
*平均地盤面からの高さは、4メートル又は6.5メートル
*敷地境界線からの水平距離が10メートル以内の範囲における日影時間は
(1)4時間 (2) 5時間
*敷地境界線からの水平距離が十メートルを超える範囲における日影時間は
(1)2.5時間(2)3時間
註:この表において、平均地盤面からの高さとは、
当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける
水平面からの高さをいうものとする。

7階建てという建物による威圧感、閉そく感、それに通風の問題もある。
建築基準法やそのほかの行政法に違反がなければ、
民事訴訟が最後の手段ということになる。

日照権・環境権の最高裁判例・昭47.6.27民集26巻5号1067頁)があるが
たしかこれは、違法建築だったと記憶している。
あす、判例集を見て確かめてこなくっちゃ・・・
太陽光発電の判例もあったし・・・

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1 コメント

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神の声 (ボヤッキー)
2009-12-25 05:26:44
> なんで法令はこうも理解できないような文章になってるのだろう。

あんた、議員が理解できないで、どうするの?
きちんと、「正しく」理解して、一般市民に「分かりやすく」説明するのも、議員の職にある人物の務めでしょうが!

ぼやきだけでは何も始まらないよ!
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