今大地は、男を見る目がない! と、世間に知らしめた
裁判長といえば、もちろん、福井地裁の林裁判長である。
先月27日にその林裁判長が下した判決は、
敦賀市が樫曲民間処分場(キンキクリーン)に
一般廃棄物を搬入した市町村を相手に起こしていた民事訴訟に
対してのものである。
このゴミ問題は、そもそも福井県の怠慢と事なかれ主義、
隠ぺい体質が引き起こしたことが、原因であった。
119万㎥という途方もない廃棄物が、
福井県の許可した9万㎥の処分場に持ち込まれていたのだ。
そのうち、一般廃棄物はおよそ30%。
福井県と環境省は、廃掃法6条に定められている
一般廃棄物は市町村の責任という一文を逆手にとり、
処分場が敦賀市にあるということだけで、
処分場に係る費用のうち、20%を敦賀市が負担するよう
決めてしまったのだ。
なぜ、20%なのか・・・ほんとは30%だけど、
ちょっとおまけしてやったんだよ!
などと、とんでもない言いぐさで押し付けたのである。
で、敦賀市は一般廃棄物を搬入していた
市町村(広域組合も含め)に対し、搬入したゴミの量をもとに
費用負担を求めてきたのである。
60もの団体に請求する事務事業は、想像を絶するほど
繁忙を極めた作業だったのは、言うに及ばず・・・
ほとんどの市町村では、支払いに応じてくれたが
支払いに応じない市町村に対し、
3年前、ついに訴訟に踏み切ったのである。
さて、今回の判決である。
搬入した市町村に、行政代執行の費用を請求するのは適法。
そもそも市町村に処理責任があるのだから、
敦賀市が行った措置に対し、義務を負っていたと認められる。
など、敦賀市が求めていた点がおおむね、認められたことは
すなおに喜べた・・・のだけど・・・
主文では、搬入した市町村に5000万円余りを支払え。
となっているのである。
敦賀市が求めていたのは、およそ3億円・・・
なのに5000万円?
なんでこうなる?
その算定方法を聞いて、あきれてしまった。
そもそも、一般廃棄物についてのみでの訴訟なのに、
しかも費用負担割合を決めたのは、環境省と福井県なのに、
その根本を真っ向から覆し、産廃と一般廃棄物は
混在しているからと産廃分まで含めての算定を
裁判所が勝手に、決めてしまったのである。
林裁判長には、お国のやることにはぜったい反対の結論は
出さない主義だと、原発の訴訟で思い知らされたのに、
なんでお国の決めたことに、逆らう?
ほんま・・・林裁判長には、驚かされる。
またもや、今大地の男を見る目が
まんまと欺かれてしまったではないか!
そもそも、一般廃棄物の事務事業としての費用負担なのに
なぜ、産廃まで算定根拠にいれるんだ?
しかも、これまでの経緯をまったく無視しての判決。
この判決は、とうてい受け入れられない。
今回、わかったのは林裁判長は
ほんと・・・食えない男だってこと!