7月3日についての日記です。
今日は一日雨でした。強い雨が長時間続きました。
午後は、かなり蒸し暑くなりました。
梅雨ですね。
今朝、ラジオから流れた国会中継がちらっと耳に入りました。
「憲法学者がこれらの法案を違憲というのは想定内ですね。
われわれ政治家は現実を見て、解釈を変えていかなければ
なりません。」
みたいなことを言っていました。
具体的な学者のお名前や著書、その著書の内容も紹介していました。
私が、その議員の発言から受け取った印象は、私の印象はありますが、
その議員の本意がどうあったにせよ、一国民にはこう伝わったということです。
憲法学者は学問だけで、現実を見ていないから、彼らの意見を
考慮する必要なんてありませんよ。
まして、高名な学者だった人の著書とはいえ、時代錯誤ですよね。
無視してもいいに決まってるじゃないですか!
という印象でした。
報道ステーションが憲法学者に行ったアンケート。
http://www.tv-asahi.co.jp/hst/info/enquete/index.html
さらに、学者の皆さま、いろいろ意見を書いています。
私も、全部をつぶさに読んではいないのですが、およそ読みました。
「憲法」があって、「法律」がある。
そして、憲法の条文
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
に対する総理大臣はじめとする大臣たちや与党の国会議員の不誠実さへの怒りが憲法学者の意見に
表われているように思いました。
憲法学者の多く、そして、冷静な国民の多くは、私もそうありたいと思いますが、
憲法に違反する内容の法律を作ること自体に反対しているのです。
日本が、軍隊を持ち、集団的自衛権を行使するのがいいのか、よくないのか
とかいう議論をする以前の問題です。
私たちは、ある「きまり」がある社会で生活をしています。
その「きまり」を私が守らなければ、罰金を払ったり、弁償させられたり、
いわゆる罰をうけることになります。
私ではなく、あなたが守らなかった場合も同じです。
私は許され、あなただけが罰せられることもなければ、
その逆もありません。
みんな、同じ扱いを受けます。
それが、法治国家の大前提です。
「きまり」は多くの場合法律です。
そして、その法律は「日本国憲法」に沿っていなければなりません。
私たちは、普段、意識することはありませんが、それが大前提だから、
今の生活が出来ているのです。
もし、違憲だと多くの法律を扱う人々が考える法律が通ってしまえば、
第9条だけではなく、別の憲法条文に違反していると思われる法律でも、
どんどんできてしまう可能性が出てくるのです。
「第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 」
の「公共の福祉」を広く広く考える法律が出来れば、どうなってしまうのか・・・
現在は、狭く考える方向にあると思います。
広く解すれば、私有地が軍用地に転用され、徴兵されるかもしれません。
もちろん、他の条文もありますから、そうはならないと信じていますが。
でも、違憲のはずの法律が通ってしまえば、本来の条文上からは考えられない
解釈を政府や国会議員が展開していくのではないかと危惧しているのです。
それが、多くの法律学者の思いではないでしょうか。
時代に合わないのだから・・・
という人がいますが、それならば、憲法を改正すればいいのです。
改正できるのですから。
多くの国民が納得するほど時代に合わないと思えば、改正できるはずです。
改正する時には、国民投票があります。
でも、法律では、国会議員の議決に任せるしかありません。
もちろん、その国会議員も私たちが選んだのですから、責任は
私にもあるかもしれません。
しかしながら、もう一度この憲法の条文を読んでみましょう。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
国民は、国会議員自らが、日本国憲法を尊重せず、守らない道を選ぶはずは
ないと信じるしかないのです。
そうでなければ、今の生活は成り立たないのです。
今回の安保法制が違憲であると考える憲法学者の皆さま方が一生懸命発言して下さっています。
それに対して、「万一の時にはどうするんだ。責任とれるのか?」
という議論を浴びせる方々も多いのです。
どうぞ、冷静になって下さい。
憲法学者が問題にしているのは、
今、私のような一国民が普通にそれなりの生活が出来ているのは、
「憲法」を尊重し擁護する人々が政治をしているからなのですよ、
政治をしている人たちが「憲法」を無視したら、今の生活はできませんよ、
ということだと思います。
是非、議論をごちゃまぜにしないで、冷静に議論していきましょう。