映画のDVDが一枚500円というのは、有り難い。
しかし、その500円という低価格でオリジナル画像の保護が出来ないというと、話はちょっと違ってくる。
一昨日、米大手パラマウント映画が「ローマの休日」のDVDを安売していたソフト販売会社を相手取った裁判で敗訴した。
裁判所は作品の「著作権切れ」を宣告し、ローマの休日の著作権料を含まない500円販売は合法であると判断した。
ところで、裁判所というのは法的な要素のみを判断すればよいところか?
答えは「否」。
世間一般の常識と実情を考慮して判断しなければならないところだろう。
映画(テレビ番組も含む)という知的財産は、他の著作物とは大いに異なる。
音楽であれば、著作権が切れた作品を他人が歌おうが演奏しようが、オリジナルとは異なるので、新たに作られたCDやDVDは「新作」ということもできるだろう。
書籍については日本国の法律によれば出版された書籍はそれを総て国立国会図書館に納めなければならないはずなので、国がその内容を保護してくれる。
ところが映像コンテンツについては、それら保護される法律がまったく整備されていないので、自然制作会社や著作権保持者によって保護されることになる。
映画という著作物は著作物というよりも一個のプロダクツという要素を含んでおり複雑だ。
従って今回のように、バカの一つ覚えのように「期限が過ぎたから著作権は効力を発揮しません」などという判決を出せば、オリジナル画像(この場合フィルム)を保持する「旧著作権者」はその保存を敬遠し、最悪の場合、紛失廃棄されることも考えられるのだ。
ローマの休日の脚本を使って、オードリー・ヘップバーンではない別の女優が別の制作者らとリメイクすれば、話は別だろうが「ローマの休日」はプロダクトなのだ。
たとえば、コカコーラの瓶は初出荷以来100年が経過している。
このコーラの瓶を著作物とするとその著作権はとうの昔に切れているわけだが、プロダクツなので現在もなお他社は真似ることが許されない。
そういう意味で、今回の判決は、
「コカコーラの瓶(のデザイン)は著作権が切れているので、誰が無料で使っても構わない」
というのと同じ思想ということができる。
しかし、その500円という低価格でオリジナル画像の保護が出来ないというと、話はちょっと違ってくる。
一昨日、米大手パラマウント映画が「ローマの休日」のDVDを安売していたソフト販売会社を相手取った裁判で敗訴した。
裁判所は作品の「著作権切れ」を宣告し、ローマの休日の著作権料を含まない500円販売は合法であると判断した。
ところで、裁判所というのは法的な要素のみを判断すればよいところか?
答えは「否」。
世間一般の常識と実情を考慮して判断しなければならないところだろう。
映画(テレビ番組も含む)という知的財産は、他の著作物とは大いに異なる。
音楽であれば、著作権が切れた作品を他人が歌おうが演奏しようが、オリジナルとは異なるので、新たに作られたCDやDVDは「新作」ということもできるだろう。
書籍については日本国の法律によれば出版された書籍はそれを総て国立国会図書館に納めなければならないはずなので、国がその内容を保護してくれる。
ところが映像コンテンツについては、それら保護される法律がまったく整備されていないので、自然制作会社や著作権保持者によって保護されることになる。
映画という著作物は著作物というよりも一個のプロダクツという要素を含んでおり複雑だ。
従って今回のように、バカの一つ覚えのように「期限が過ぎたから著作権は効力を発揮しません」などという判決を出せば、オリジナル画像(この場合フィルム)を保持する「旧著作権者」はその保存を敬遠し、最悪の場合、紛失廃棄されることも考えられるのだ。
ローマの休日の脚本を使って、オードリー・ヘップバーンではない別の女優が別の制作者らとリメイクすれば、話は別だろうが「ローマの休日」はプロダクトなのだ。
たとえば、コカコーラの瓶は初出荷以来100年が経過している。
このコーラの瓶を著作物とするとその著作権はとうの昔に切れているわけだが、プロダクツなので現在もなお他社は真似ることが許されない。
そういう意味で、今回の判決は、
「コカコーラの瓶(のデザイン)は著作権が切れているので、誰が無料で使っても構わない」
というのと同じ思想ということができる。