⇒最初にクリックお願いします
中国の工作員・伊波洋一参議院議員が反対する「邦人救出を迅速化の自衛隊法の改正」
自衛隊の邦人救出を迅速化 要件緩和、改正法成立
海外で有事などが起きた際に自衛隊による在外邦人救出の要件を緩和する改正自衛隊法が13日、参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。共産党と参院会派「沖縄の風」は反対した。改正法は、迅速な判断の支障となる「安全に実施」するとのこれまでの規定を見直す。外相と防衛相が協議し、危険回避の対策を講じられれば、自衛隊派遣を可能にした。
「邦人」と定めていた輸送対象も拡大。退避させる日本人がいない場合でも、日本大使館や国際協力機構(JICA)などで働く現地職員、日本人と結婚した外国籍配偶者らの輸送に当たって自衛隊機を派遣できる。(共同通信)
★
ウクライナ戦争で太平の惰眠から覚醒した日本国民は、日本国民の安全保障を脅かしているすべて根源は「平和憲法」であることに気が付いた。
そして自衛隊の必要性を否応なしに認知させられた。
護憲派の先頭を切る日本共産党の志委員長ですら「自衛隊は違憲だが、活用すべき」などと矛盾に満ちた発言に追い込まれる始末。
護憲派にとって自衛隊とは必要ではあるが認められないという矛盾の塊だ。
そこでもう一句。
太平の眠りを醒ますウクライナ 護憲 ゴケンで夜も眠れず。
「平和憲法」では鬼っ子の自衛隊の活動に関し、アフガン撤退の時は自衛隊法の縛りで、思うような邦人救出が出来なかった事実に鑑み、13日自衛隊法が改正された。
たが、自衛隊の「矛盾」を認め宇日本共産党が反対するのは良しとしても、「沖縄の風」が反対している点を、どう解釈するのか。
■中国の工作員疑惑、伊波洋一議員
高橋洋一嘉悦大教授によると、この時期に「中国に利する発言」をする者はバカか工作員とのこと。
何故沖縄タイムスは工作員の事をもっと大きく取り上げないのか。
もっとも沖タイは自身の工作員疑惑が浮上しているので、無言で通すしかないのだろう。
ちなみに「沖縄の風」とは、中国に親しみを持つ伊波洋一氏などの売国議員が名を連ねる売国組織。伊波洋一は海外特派員協会で、記者に「中国の脅威」を問われ、「中国は脅威ではない。脅威は米国である」と公言する売国議員である。(【おまけ】参照)
参院会派「沖縄の風」結成
糸数・伊波議員 県民の声を国会へ
参院沖縄選挙区選出の糸数慶子、伊波洋一両議員は26日、沖縄の民意を日米両政府に訴え、日本の民主主義を守るための参院会派「沖縄の風」を結成しました。
「沖縄の風」は「オール沖縄」の立場を象徴する会派として、辺野古新基地建設、東村高江ヘリパッド建設、先島自衛隊配備等の新基地建設問題や、オスプレイの配備撤回などを求める『建白書』の理念の実現を目指す方針です。
国会内で記者会見した両氏は、沖縄県政の諸課題に取り組み、「沖縄の声を国会へ届け、沖縄の未来と県民の尊厳、日本の民主主義を守る」ことを強調。野党4党とも共闘して憲法の理念と平和主義を守り、戦争法の廃止を目指すと表明しました。
※ 第25回参議院議員通常選挙では糸数が勇退し、社大党は高良鉄美をオール沖縄の候補として擁立し当選。その後高良は沖縄の風に参加した。
【おまけ】
伊波洋一氏の弱点は「中国の脅威」2016-06-23 07:00:
県が行った世論調査によると、県民の9割は中国がい嫌いだという。
これが沖縄県民の民意だ。
ところが、伊波洋一氏は、2010年6月16日、東京・有楽町の海外特派員協会で行った記者会見で次のように述べている。
http://tanakaryusaku.seesaa.net/article/153502664.html
外国人記者
「北朝鮮と中国は脅威か?」
伊波洋一
「脅威ではない。脅威なのは米軍。中国とは何千年もの経済・文化の交流がある」
中国は脅威ではない―むしろ脅威は米軍―中国とは何千年もの交流がある―
これは、尖閣諸島も沖縄の海も中国に差し上げたことを意味し、さらに言えば、沖縄そのものを中国の影響下に置きたい、と読み替えうこともできる。
伊波氏を支援する共産党の赤嶺政賢衆議院議員もBSフジの「プライム」という番組で、司会の反町氏氏に「中国の脅威」を問われ「脅威などあるはずはない」と発言している。
辺野古移設反対を主張する候補に、「中国の脅威」を問うことは、まさにアキレス腱に切り込むようなもの。
★
有本香の以読制毒 聞く力よりも「語る力」発揮を 岸田首相、さらなる「自衛隊法」「憲法改正」を急げ 日本人が紛争に巻き込まれても不思議でない情勢
13日、注目すべき2つのニュースがある。
1つは、外国人のみの救出でも自衛隊機派遣を可能とする改正自衛隊法の成立。もう1つは、政府がウクライナ支援の一環として、自衛隊の輸送機をウクライナと周辺国に派遣するという件だ。
ウクライナへの輸送機派遣は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の要請を受けて支援物資を輸送するための派遣であり、国際平和協力法(PKO法)に基づく「人道的な国際救援活動」として実施される。
2003年のイラク支援以来のこの派遣、筆者は賛成だが、不安を覚える国民も少なくない。自衛隊機が周辺国のみならずウクライナ領内を飛ぶことで、ロシアからは「ウクライナ側に加担した」とみられ、はっきりと敵視されるのではという懸念からだ。この懸念は、反戦左派のみならず、保守系の人からも聞かれる。
こういう決定の際にこそ、トップの言葉が不可欠なのだが、岸田文雄首相の特段の説明がなかったことは残念である。
一方、最近の岸田首相の行動で目立つのは、自民党幹部や派閥の領袖(りょうしゅう)との連日の会食だ。
1日の二階俊博前幹事長を皮切りに、10日は安倍晋三元首相、11日は麻生太郎副総裁、12日は高市早苗政調会長といった具合で、参院選に向け、内輪の意見を「聞く力」発揮か、と揶揄(やゆ)されている。
筆者はこの行動を批判する気はないが、国民への「語る力」の発揮もお忘れなく、とは申し上げたい。
もう1つ、改正自衛隊法の成立に際し、岸田首相と自民党幹部に「肝心なことをお忘れでは」と言いたい件がある。
思い出されるのは昨年の夏、アフガニスタンがイスラム原理主義勢力「タリバン」の手に落ちたときのことだ。海外での自国民救出に関する日本の大きな障害が露呈された。
アフガン情勢急変を受け、邦人のみならず、日本に協力する外国人の退避をも目的に自衛隊機派遣を決断したことは画期的だった。最終決断者は当時の菅義偉首相だが、岸信夫防衛相の力も大きかったと側聞する。
しかし、結局、自衛隊機が救出した邦人、協力者の数はわずかで、その原因が自衛隊法の限界にあることは明らかだった。
アフガンへの自衛隊派遣の根拠となったのは自衛隊法84条の4「在外邦人等の輸送」で、84条の3「在外邦人等の保護措置」ではなかった。
簡単に説明すると、84条の4では輸送の要件が、「安全が確保できること」および、「相手国の了承を得ていること」とされている。ところが、予想外の速さでタリバンが首都カブールを陥落させたため、自衛隊機派遣のときにはすでに「相手国」政府はなくなっていた。しかも、この法律では空港外で武器は使用できず、空港に向かう日本人が襲われても何もできないのだった。
安倍晋三政権時に、「安全保障関連法」の一部として追加された84条の3であれば、武器使用範囲が広がり、任務遂行を妨害する相手にも武器使用が可能となる。しかし、そのぶん前提条件が4より格段に厳しくなることから適用は見送られた。
この直後の筆者のインタビューで、岸防衛相は経緯を淡々と語りながらも苦悩をにじませていた。
自衛隊法84条の3にかくも厳しい条件がつけられている原因は、日本国憲法第9条にある。
今回の自衛隊法改正はもちろん有益なものだったが、それよりも前に憲法を改正し、84条の3を使えるものとすべきであることは明らかだ。今後は、いつどこで日本人が紛争に巻き込まれても不思議でない情勢が続く。いざというときに自国の憲法が自衛隊の手足を縛り、国民すら救出できないという馬鹿げた状況を一刻も早く終わらせねばならない。
岸田首相と自民党幹部におかれては、このことを何よりも優先し、実践していただきたい。
■有本香(ありもと・かおり) ジャーナリスト。1962年、奈良市生まれ。東京外国語大学卒業。旅行雑誌の編集長や企業広報を経て独立。国際関係や、日本の政治をテーマに取材・執筆活動を行う。著書・共著に『中国の「日本買収」計画』(ワック)、『「小池劇場」の真実』(幻冬舎文庫)、『「日本国紀」の副読本 学校が教えない日本史』『「日本国紀」の天皇論』(ともに産経新聞出版)など多数。
>今回の自衛隊法改正はもちろん有益なものだったが、それよりも前に憲法を改正し、84条の3を使えるものとすべきであることは明らかだ
自衛隊、退避作戦に法的制約 安全確保できず、空港くぎ付け―アフガン
2021年08月29日08時41分
政府は当初、退避希望者の空港までの移動手段について、「各自で確保していただくしか仕方ない」(岸信夫防衛相)としていた。しかし、イスラム主義組織タリバンが24日にアフガン人の出国を認めない考えを表明したことを受け、方針を転換。26日には空港へ向かうバスを20台以上用意したものの、空港ゲート付近で自爆テロが発生したため、移動を断念した。
今回、自衛隊員の任務は自衛隊法84条の4に基づく「輸送」で、空港内での邦人らの誘導と空自機による退避が中心。同法は輸送を「安全に実施することができると認めるとき」に限定しており、米軍が安全をコントロールできる空港内でのみ活動することとした。自衛官が市中に退避希望者を迎えに行き、警護して連れてくることはできなかった。
2016年施行の安全保障関連法で、新たに在外邦人らの救出や警護を認める「保護」(自衛隊法84条の3)が可能となり、より強い武器使用権限も与えられた。しかし、派遣先となる受け入れ国の同意や現地の治安が維持されていることが要件で、タリバンが支配するアフガンでの適用は見送った。
要件をめぐっては、24日の自民党国防部会などの合同会議で「安定していないからこそ(保護の)ニーズがある」として、緩和を求める声が上がった。防衛省内からも「今回の件をきっかけに議論を始めてほしい」と法改正に期待する声も出ている。