儒教の祖、孔子を祭る久米至聖廟(くめしせいびょう)(孔子廟)のために、那覇市が公園の土地を無償提供するのは憲法の「政教分離の原則」に違反するとした最高裁判決を受け、那覇市は、孔子廟を所有する久米崇聖会に未払い分の使用料として約3千万円を請求する方針を固めた。市は年額約570万円を全額免除していた。

 約3千万の内訳は、地方自治法で定める「金銭債権の消滅時効」に基づき、時効とならない直近5年間さかのぼった使用料約2880万円と、判決で示された2014年4~7月分の使用料約180万円の合計。14年の使用料は、裁判で受理された際に時効が中断している。

 金城康也都市みらい部長は取材に「金額が確定次第、久米崇聖会に説明したい」と説明。今後の使用料は、過去の請求手続きを終えた後に検討を始めるという。久米崇聖会は約3千万円の請求に関し「弁護士と相談したい」と述べるにとどめた。