狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

粛々と協議は続く、県の敗訴に向かって

2016-03-11 07:17:59 | 普天間移設
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沖縄県と国、月内に協議へ 辺野古裁判和解

沖縄タイムス 2016年3月11日 05:01
 
 【東京】安慶田光男副知事は10日、首相官邸で菅義偉官房長官と会談し、名護市辺野古の新基地建設をめぐる代執行訴訟の和解条項に基づく政府と県の協議を、3月中に始めることを決めた。1月に初開催した「政府・沖縄県協議会」の枠組みを活用する。安慶田氏は23、24日の開催日程を提案した。国会日程を勘案し、国側が最終判断する。

» 辺野古訴訟和解 移設問題の今後は?

 安倍晋三首相は10日の政府与党連絡会議で、和解に関し「県と互いに協力して誠実に実行する」と述べる一方、辺野古移設は「唯一の選択肢である考えに変わりはない」と強調した。

 菅氏との会談後、安慶田氏は「機会あるごとに関係者が話し合い、必要であれば『政府・沖縄県協議会』で話し合っていくことを決めた」と説明。今月末に来県を検討している中谷元・防衛相と翁長雄志知事との会談なども、一連の協議に含まれるとの認識を示した。

 次回の協議会は、普天間飛行場の5年以内の運用停止、政府と県、宜野湾市でつくる普天間飛行場負担軽減推進会議の継続、北部訓練場の早期返還をテーマに議論することも確認した。

 代執行訴訟は4日に和解が成立したが、政府が7日、翁長知事に対して辺野古埋め立て承認取り消しの是正を求める指示を出した。

 安慶田氏は菅氏に「大変残念だ」との意向を伝えた。菅氏は「和解手続きに基づくもので協議と並行してやるものだ」との認識を示したという。

                       ☆

和解成立の第一段階として、国は辺野古の工事を一時中止し、国と県は係争中の三件の訴訟をすべて取り下げた。

そして和解条項に基づき、国は「(県の埋め立て取り消しを)是正指示」した。

以上の状況から両者の協議がスタートする。

ところが沖縄2紙は「協議もせずにいきなり是正指示はケシカラン」といった印象操作で読者をミスリードしている。

国の是正指示は和解条項に従がったまでのことで県や沖縄2紙にとやかく言われる筋合いなどないのだ。

>政府が7日、翁長知事に対して辺野古埋め立て承認取り消しの是正を求める指示を出した。

>安慶田氏は菅氏に「大変残念だ」との意向を伝えた。菅氏は「和解手続きに基づくもので協議と並行してやるものだ」との認識を示したという。

和解条項は熟知しているはずの安慶田氏が「是正指示」に対して「大変残念だ」などとコメントする方が可笑しい。 新聞に媚びているのかそれとも県民に嘘をついているかのどちらかだ。

菅官房長官の「和解手続きに基づくもので協議と並行してやるものだ」との認識は正しい。

協議は今月中にスタートするというが、結局県は「埋め立て取り消し」、国は「是正指示」、と両者の主張は平行線のまま終わる。

そして県が是正指示を不服として国地方係争委に審査請求をして結果を待つことで協議は終了する

【追記】

協議は、係争委の審決で終了と書いたが、判決が確定するまで続くようで・・・。

 で、その後の展開はって?

係争委の審査結果により不利な審査を受けた側が、高裁に提訴する。

図にあるようにように、係争委の審査結果が県に不利な場合も、係争委の結果が国に不利だがが国が従がわない場合のどちらでも県が高裁に提訴する。

形式上は裁判は振り出しに戻る
が、争点はこれまで論議し尽くされており、しかも訴訟が一件に単純化されているので判決は思ったより早く(和解前は4月13日だった)出る。

仮に最高裁へ上告しても参院選前には仲井真前知事の埋め立て承認が適法か、それとも翁長知事の承認取り消しが適法か、が確定する。

そして国、県のどちらも判決には従がう、というのが和解の条件である。

 

【おまけ】

一部に、判決が出ても「環境保護」や「工事変更」などで知事の権限を使い工事申請を拒否して「辺野古移設反対」を貫くという意見も有る.

だが、判決で翁長知事の「埋め立て取り消し」が違法と確定した以上、これ(埋め立て)に協力するのも和解条項の一つでる。

そもそも適法と確定した仲井真前知事の「埋め立て承認」を阻止する「工事変更拒否」などは翁長知事のイデオロギーによるものであり、行政府が行う覊束裁量 の原則に反するものである。(逆に言えば違法と確定した翁長知事の「埋め立て取り消し」を実行するために「工事変更」を恣意的に拒否するなどは問題外である。)

継続性を原則とする地方行政府の首長の判断が翁長知事の個人的イデオロギーにより恣意的に変更するなど法治国家では到底考えられないことである。

行政の継続性について、最高裁判所の判例(1968年11月7日)によれば、仲井真前知事の行った処分は原則取り消しできない。仮に翁長知事が取り消す場合は「取り消すことによって得られる利益が、取り消し前よりもはるかに大きい」という場合に限られる。これまでの日米双方の交渉の経過、沖縄の軍事的地位などを衡量すると、その結果は明らかである。

 

 

 

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