迷走していた「たんなさん」のつぶやき

※個人の感想です・・・

落とし主は現れないのかな?

2007年04月11日 | 社会
昨日拾った拾得物というのは小銭入れでした。
現金は全部小銭で3千円ちょっと入っていました。
道端に3千円のお札が裸で落ちていた場合、どうせ落とし主は出ないだろうと思っちゃいます。
でも、小銭入れごと落ちているのを拾っちゃうと、たとえ中身が500円も入っていなくても、交番に届けたくなっちゃいます。
というのは、実は我が家では奥さんが二度小銭入れを落としています。
一度はスーパーのサッカーで落としたため、スーパーのサービスカウンターに届けられていました。
もう一度は運良く車のなかに落ちていて、後で気づきました。
小銭入れなので、入っている金額自体はたいした額ではないのですが、愛着のある小銭入れを無くしたショックの方が大きかったのです。
だからというか当然のこととして、交番に届けたのでした。

今のところ、落とし主からの連絡はありません。
小銭入れなら、使おうと思った時に無くしたことに気づくと思います。
そろそろ、気づいていてもよい時間なのですが・・・。

頼もしいおまわりさん

2007年04月10日 | 社会
拾得物を届けに交番に行ったついでに、先月あった訪問販売を巡るご近所トラブルのお礼をしてきました。
残念なことに事件に携わってくださったおまわりさんはおられなかったのですが、交番の署長さんにお礼を言いました。
署長さん曰く、
「訪問販売トラブルは増えているので、トラブルがあった時には遠慮なく110番して下さい。お礼のことは全員に伝えます。市民の皆さんに感謝されると励みになりますので」
とのことでした。
新人の方の拾得物処理には手間と時間が掛かりましたが、それ以上に市民のことを考えているおまわりさんが身近にいることの安心感という大きな収穫がありました。

都知事選の結果

2007年04月09日 | 社会
マスコミは浅野氏の大敗が不思議なことで、認めがたいようなニュアンスが漂っています。
が、浅野氏の言動や取り巻きを見て、浅野氏に投票するなら石原で我慢しようと思った人が多かったように思います。
今日のスポーツ報知に政治評論家の伊藤惇夫が『最後まで浅野氏の支持が広がらなかった理由のひとつに、市民活動に熱心な「支持者」、いわゆる「プロ市民」が前面に出て支援したことで、無党派層に敬遠された』と書いています。
テレビ討論でも自己主張できず、「フリーズ」を連発し、「フリーズ浅野」と命名された時点で勝敗は決したといえるでしょう。
浅野氏の立候補によって一瞬でも石原知事にヒヤっとした思いをさせた効果が、これから出てくることに期待しましょう。
とりあえず、他の候補者より優れていることは間違いないのですから。

NOVAの敗訴確定=解約精算金めぐる訴訟-最高裁

2007年04月03日 | 社会
私もNOVAはうさんくさいところがあると思うので、決してNOVAの肩を持つわけではないんだけど、この最高裁判決には疑問を持っている。
最初に多くポイントを買うかわりに、レッスン料が安くなるコースを選んだのは自己責任だと思う。それを途中でやめたのは、NOVAの責任ではなくて個人の問題。
それなのに全額返還ていうのはどうなのかなー、と思う。

極端なことを言えば、NOVAがつぶれて授業を受けられなくなるかもしれないけど、レッスン料が安くなるから多めにチケットを買っておこうとしたということ。
これは自己責任で、過度に相手に求めてはいけない気がする。
だから、途中で解約をする場合、多少不利な条件になるのは仕方ないでしょ。

雑誌の定期購読は長期契約するかわりに1冊あたりの単価が安くなる。
かつて私が購読していた日経ビジネスも3年契約で1冊あたりの単価は半額になった。
でも、解約する時はそれまで購読した分は定価計算。
JRの定期券も6ヶ月分買って1ヶ月で解約しても、残金が5/6戻ってくることはないでしょ。

NOVAのこの判例によって、特定商取法対象業種では長期契約による割引はなくなっちゃいますね。
その恩恵を受けることができなくなる人もいるということを覚えておいて欲しいのです。
NOVAの清算規定は違法…受講料返還訴訟で最高裁
 英会話学校大手「NOVA」(統括本部・大阪市)との受講契約を中途解約した東京都北区の男性(39)が、未受講分の受講料約31万円の返還を求めた訴訟の上告審判決が3日、最高裁第3小法廷であった。
 那須弘平裁判長は「中途解約時に、既に受講した授業分の単価を、契約時より高額で清算して差し引くことを定めた規定は、特定商取引法に違反し、無効」とする初判断を示し、NOVA側の上告を棄却した。
 請求全額の支払いをNOVAに命じた1、2審判決が確定した。
 NOVAの受講契約は、購入ポイント数に応じて授業が受けられ、まとめて多くのポイントを買うと単価が安くなる「大量購入割引制度」を取っている。しかし、中途解約した場合、使用済みのポイントを購入時より高い単価で清算して差し引くため、「返還金が不当に少ない」とする受講者との間でトラブルが頻発していた。
判決は、NOVAの清算規定について、「契約時より高価な単価で清算する規定は、受講者の自由な契約解除の権利を制約する」とも指摘した。
 判決などによると、男性は2001年、英会話レッスンを600回受講できる600ポイントを、単価1200円で税込み計75万6000円で購入。386回分を使った後、04年に解約したが、NOVAは清算規定に基づき、受講済みの授業料を契約時よりも高い1回約1680円の単価で清算し、解約手数料などを差し引いて約12万円しか返還しないとしたため、男性が提訴した。
 1、2審は「清算規定に合理的な理由はない」として、NOVA側に請求全額の返還を命じていた。
 NOVAによると、昨年3月末現在の受講者数は約48万人で、業界シェア(占有率)は64%。国民生活センターには解約を巡る相談や苦情が年間1000件以上寄せられており、この日の判決で、過去に中途解約した人が差額分の返還請求を起こす可能性もある。(2007年4月3日11時47分 読売新聞)

動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」

2007年04月02日 | 社会
こんなくだらない心配をするのは、公職選挙法が時代の流れに取り残されているからです。
選挙管理委員会が政見放送をweb上で見られるようにしておけば問題はないはずです。
政見放送がweb上で見られるようになっていれば、テレビの政見放送を見逃してしまった人も確認できるという利便性があるのに、それに対応することを考えない、本当におバカな使えない役人です。
動画投稿サイトに政見放送、選管「法に抵触の可能性」
4月1日10時8分配信 読売新聞
 利用者が急増しているインターネットの動画投稿サイトに、東京都知事選(8日投開票)の立候補者の政見放送や街頭演説の映像が投稿され、いつでも自由に見られる状態になっている。
 候補者の映像などの公開は、公職選挙法で決められた方法に限るのが原則だが、動画投稿サイトでの政見放送“放映”は想定外で、明確な定めはない。都選挙管理委員会は「公選法に抵触する可能性もある」としながらも、映像を前に手をこまぬいているのが実情だ。
 動画投稿サイトは、もともと利用者が自分で撮影した映像などを公開するためのものだったが、テレビ番組などの録画映像が勝手に投稿されるケースも目立つ。米国の「YouTube(ユーチューブ)」が有名で、国内でも同様のサイトが運営され、急速に利用者が増えている。これらのサイトでは現在、複数の候補者の街頭演説や、支持者向けに作成された政策ビデオの映像などが視聴可能だ。