3月13日(金)、私はついに欠陥商品の記名オートチャージ式pasmoを売り付けた小田急電鉄を告訴した(少額訴訟)。訴状に書いた「紛争の要点(請求の原因)」つまり訴因はこうだ。
小田急電鉄は記名オートチャージ式pasmoの危険性を承知しながら、自己の利益を最優先し、顧客にリスクの開示をせずopクレジットカードからのオートチャージの利便性のみを誇大に宣伝し、それを信じて私は記名オートチャージ式pasmoを購入した。が、2008年8月19日にpasmoを盗難され、不正使用されたため損害を被った。(以下省略)
その翌日パスモ社は小田急電鉄のダイヤ改正日の当日(3月14日)「pasmoご利用案内」の改訂版を出した(ただし改訂版と謳っていないため現在私鉄各駅で配布されている「pasmoご利用案内」が2008年6月に発行した「pasmoご利用案内」を改訂したものだとは誰も気づかないだろう。そしてこの改訂版でパスモ社は事実上私が告発してきた記名オートチャージ式pasmoの欠陥を密かに免責事項として書き加えた。
まず「pasmoの特徴」は08年版では次の5つだった。
① 電車もバスもタッチするだけで。
② のりこしも、改札機の自動精算でスムーズに。
③ お財布代わりに使えて。お買い物も便利。
④ 紛失の際もご心配なく。
⑤ カードを繰り返し使うから環境にもやさしい。
上記の5つの「特徴」は1ページに書かれていた。が、09年版では2ページにわたって7つの「特徴」が記載された。
① 電車もバスもタッチするだけ。
② のりこしも、改札機の自動精算でスムーズに。
③ お財布代わりに使えて、お買い物も便利。(ここまでは08年版と同じ)
④ 使い捨てじゃないから、環境にもやさしい。
⑤ 定期券の期限が切れても。pasmoとして使える。
⑥ 首都圏はpasmo1枚で。
⑦ 紛失の際もご心配なく。
実は「特徴」を2つ増やしたことが問題なのではない。問題は08年版の④,09年版の⑦に記載された「紛失の際もご心配なく」の項目である。この項目の説明は08年版では「万一紛失しても再発行できるので安心です。もよりの駅やバス営業所にお申し出ください」と記載され、その下に小さい字で「*無記名pasmoを紛失した場合は、再発行できません」と書かれピンク色の矢印の中に白抜きで「詳しくは、P25へ」と記載されていた。09年版では注意書きが一つ増え「*紛失再発行の注意事項は、P30をご覧ください」とあり、ピンク色の矢印の中は白抜きで「詳しくは、P29-30へ」と1ページ増やしたのである。さて詳しい説明は08年版と09年版でどう変わったのか。
「紛失の際もご心配なく」の詳しい説明は08年版では再発行の手続きについてのみ書かれ、再発行には「手数料500円と新しいカードのデポジット500円が必要になります」と、計1000円かかるとされていた。私はこれまで書いてきたブログで「再発行手数料」を取るのは当然で、例えば銀行のキャッシュカードを紛失して再発行を求めた場合1050円の手数料をとられる。クレジットカードの場合はまちまちで年会費を取る会社、いくら以上カードで支払った場合は次年度の年会費は不要、またカードを紛失した場合も再発行手数料を取る会社ととらない会社があり、私は再発行手数料を取らない会社のクレジットカードしか持ち歩かない。もちろん銀行のキャッシュカードは銀行やコンビニで現金を引き出す時しか持って行かない。同様に今は券売機で買った無記名pasmoも遠出をするときだけ持って行き必要最小限の金を券売機でチャージするようにしている。そのことはともかく本論に戻ろう。
私は何度もブログで「再発行時にデポジットまで重複して取るのはおかしい。私が盗難にあった記名式pasmoのデポジットは私しか返してもらえないはずだ。だからデポジットを再発行時にも取るなら新規発行と同じだから、そうなると今度は再発行手数料を取るのはおかしいではないか」と主張してきた。
ところが私が小田急電鉄を相手取って訴訟を起こした翌日の3月14日、突如パスモ社は「pasmoご利用案内」の改訂版を出した。その改訂版を見て私はびっくり仰天した。View(ビュー)suicaと全く同じ安全策を講じた一体型pasmoがあったのである。私は改めて2008年版「pasmoご利用案内」を読み直した。あらかじめ申し上げておくが、私が小田急のキャンペーンに応じてオートチャージ式pasmoとopカード(小田急電鉄が発行しているクレジットカード)を申し込んだのは2月の末か3月の初めで、キャンペーン活動をしていた人からは一体型pasmoもあるという説明は受けていなかったし、
そもそも「pasmoご利用案内」すらできていない時期だった(2008年版「pasmoご利用案内」が発行されたのは6月)。パスモ社は一応私鉄連合が作ったことになっているが、小田急電鉄が主導的役割を果たしたことはパスモ社が小田急電鉄の本社事務所の中にあることからも明らかである。そして肝心の小田急が一体型pasmoを扱わなかったため2008年版「pasmoご利用案内」にも一体型pasmoの説明はまったく載せなかったのである。厳密には10ページに「クレジットカードとpasmoが1枚になった一体型pasmoもございます」という表記があり「詳しくは『pasmoオートチャージサービスご案内』をご覧ください」と明記されている。ところが、「pasmoオートチャージサービス」というタイトルを付けた12ページには「pasmoオートチャージサービスは、pasmoを改札機にタッチするだけで、自動的にチャージするサービスです。現金を用意したり、券売機の列に並んだり…そんな手間いらずで、いつでも便利にご利用できます」という説明とチャージする条件(例えばチャージ残高が1000円を切ったら自動的にチャージするなど)やオートチャージする金額も変更できることが書いてあるだけである(初期設定はチャージ残高が2000円を切ったら3000円がオートチャージされるようになっている)。だから私は昨年12月11日に投稿したブログ『金融危機は銀行の自己責任だ。救済するなら荒療治が先だ』の冒頭でview(ビュー)suicaはクレジットカードとの一体型で不正使用されてもクレジットの補償があると、記名オートチャージ式pasmoとは全く違うと書いたのだ。
そして「pasmoの特徴」の一つとして書かれている「紛失の際もご心配なく」の欄には2008年版も2009年版も「万一紛失しても再発行できるので、安心です」と記載している。そしてこれが実は大問題になった最大の原因なのだが、2008年版では「くわしくはP25へ」とあったのが、2009年版では「くわしくはP29-30へ」と再発行の手続きの方法の記述を2倍に増やしたのである。
2008年版の「紛失したとき」には①紛失再発行のお申し込み②紛失したpasmoの再発行③紛失したpasmoを発見した時の3項目について記述があり、その下に囲みで「一体型pasmoの再発行は次の点が異なります」という項目を設け小田急電鉄が発売している記名オートチャージ式pasmoとの違いが書かれている。その違いは①紛失したpasmoの届け先は記名オートチャージ式パスモは「最寄りの小田急の駅に届けてください」(opカードの専用デスクの案内。実際には小田急の駅でなくてもpasmoが使える駅やバスの営業所でもいいのだが、その案内はなかった)とされているが、一体型pasmoの場合はクレジット会社にも届けなければならないことが明記されている。
それに対して2009年版では「紛失から再発行までの流れ」がそれぞれ1ページずつを割いて二つのケースが図解までつけて説明している。29ページには「記名pasmo・pasmo定期券の場合」で、再発行のためにはデポジット500円と手数料500円で計1000円が必要とされている。そして30ページのほうには「一体型pasmoの場合」で再発行手数料500円のみで再発行できると明記されている。だとしたら私だけでなくほとんどの人が一体型pasmoのほうを選ぶに違いない。しかも一体型pasmoはクレジットの補償が適用されるから、紛失しても不正にオートチャージされたり、そのチャージを使ってコンビニで買い物をしたりしてもクレジット補償(紛失をカード会社に届け出た時点からさかのぼって60日以内に被った損害の補償)が適用されるのが一体型pasmoの最大の利点である。パスモ社の事実上の設立母体である小田急電鉄が、この一体型pasmoを扱わないことにしたため、2008年版「pasmoご利用案内」にはほとんどだれも気がつかないように目立たない表現をしたのだし、2008年の2月ごろから小田急が始めたキャンペーン活動でも一体型pasmoの説明は一切せず、記名オートチャージ式pasmoの利点だけを、しかもウソをついてまで強調してきたのである。改めてブログの読者に思い出してほしいのは2008年版「pasmoご利用案内」が発行されたのは6月になってからだったことだ。
なおこの記事を書くため4月1日に小田急電鉄のカード戦略部の幹部に「なぜ小田急は一体型pasmoを発売しないのか」と訊いたが、「今係争中の小林さんにご説明するわけにはいかない。ただ会社の方針、としか言えません」と説明を拒否された。
なお私は7行上に「ウソをついてまで」と書いたが、実はその証拠がある。ただしこのブログではその証拠は開示しない。公判の日(4月13日の予定)に川崎簡易裁判所に提出する。おそらく裁判官が下す判決に決定的な影響を与えることだけは間違いないと思う。
そのことはともかく2008年版と2009年版のもう一つの決定的な、悪質といっても差支えないほどの「改訂」が行われていることを告発しなければならない。2008年版では「紛失したとき」の説明が1ページだけしか書かれていないことはすでに書いた。その次の26ページには「使えなくなったとき」というタイトルをつけ「なんらかの障害によってpasmoが使えなくなった時」の再発行の手続きが説明されている。問題はその説明の後「ご注意ください」という項目が設けられ、その第一番目に次のような案内がされている。
紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については責任を負いかねます。Pasmoを紛失したときは、pasmo取扱事業者にすみやかにお申し出ください。
この注意書きが2009年版ではこう書きかえられた。
紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については、責任を負いかねます。Pasmoを紛失した時は、pasmo取扱事業者へ速やかにお申し出ください。(ここまでは2008年版とほぼ同じ)なお、紛失のお手続き(お申し出)を行った場合でも、再発行整理票発行日における払い戻しやSFの使用等で生じた損害については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
これまで長々と書いてきたパスモ社と小田急電鉄への批判は一応終える。もちろん裁判の結果はブログで発表する。その時、私が握っている決定的な証拠も開示することをお約束する。
小田急電鉄は記名オートチャージ式pasmoの危険性を承知しながら、自己の利益を最優先し、顧客にリスクの開示をせずopクレジットカードからのオートチャージの利便性のみを誇大に宣伝し、それを信じて私は記名オートチャージ式pasmoを購入した。が、2008年8月19日にpasmoを盗難され、不正使用されたため損害を被った。(以下省略)
その翌日パスモ社は小田急電鉄のダイヤ改正日の当日(3月14日)「pasmoご利用案内」の改訂版を出した(ただし改訂版と謳っていないため現在私鉄各駅で配布されている「pasmoご利用案内」が2008年6月に発行した「pasmoご利用案内」を改訂したものだとは誰も気づかないだろう。そしてこの改訂版でパスモ社は事実上私が告発してきた記名オートチャージ式pasmoの欠陥を密かに免責事項として書き加えた。
まず「pasmoの特徴」は08年版では次の5つだった。
① 電車もバスもタッチするだけで。
② のりこしも、改札機の自動精算でスムーズに。
③ お財布代わりに使えて。お買い物も便利。
④ 紛失の際もご心配なく。
⑤ カードを繰り返し使うから環境にもやさしい。
上記の5つの「特徴」は1ページに書かれていた。が、09年版では2ページにわたって7つの「特徴」が記載された。
① 電車もバスもタッチするだけ。
② のりこしも、改札機の自動精算でスムーズに。
③ お財布代わりに使えて、お買い物も便利。(ここまでは08年版と同じ)
④ 使い捨てじゃないから、環境にもやさしい。
⑤ 定期券の期限が切れても。pasmoとして使える。
⑥ 首都圏はpasmo1枚で。
⑦ 紛失の際もご心配なく。
実は「特徴」を2つ増やしたことが問題なのではない。問題は08年版の④,09年版の⑦に記載された「紛失の際もご心配なく」の項目である。この項目の説明は08年版では「万一紛失しても再発行できるので安心です。もよりの駅やバス営業所にお申し出ください」と記載され、その下に小さい字で「*無記名pasmoを紛失した場合は、再発行できません」と書かれピンク色の矢印の中に白抜きで「詳しくは、P25へ」と記載されていた。09年版では注意書きが一つ増え「*紛失再発行の注意事項は、P30をご覧ください」とあり、ピンク色の矢印の中は白抜きで「詳しくは、P29-30へ」と1ページ増やしたのである。さて詳しい説明は08年版と09年版でどう変わったのか。
「紛失の際もご心配なく」の詳しい説明は08年版では再発行の手続きについてのみ書かれ、再発行には「手数料500円と新しいカードのデポジット500円が必要になります」と、計1000円かかるとされていた。私はこれまで書いてきたブログで「再発行手数料」を取るのは当然で、例えば銀行のキャッシュカードを紛失して再発行を求めた場合1050円の手数料をとられる。クレジットカードの場合はまちまちで年会費を取る会社、いくら以上カードで支払った場合は次年度の年会費は不要、またカードを紛失した場合も再発行手数料を取る会社ととらない会社があり、私は再発行手数料を取らない会社のクレジットカードしか持ち歩かない。もちろん銀行のキャッシュカードは銀行やコンビニで現金を引き出す時しか持って行かない。同様に今は券売機で買った無記名pasmoも遠出をするときだけ持って行き必要最小限の金を券売機でチャージするようにしている。そのことはともかく本論に戻ろう。
私は何度もブログで「再発行時にデポジットまで重複して取るのはおかしい。私が盗難にあった記名式pasmoのデポジットは私しか返してもらえないはずだ。だからデポジットを再発行時にも取るなら新規発行と同じだから、そうなると今度は再発行手数料を取るのはおかしいではないか」と主張してきた。
ところが私が小田急電鉄を相手取って訴訟を起こした翌日の3月14日、突如パスモ社は「pasmoご利用案内」の改訂版を出した。その改訂版を見て私はびっくり仰天した。View(ビュー)suicaと全く同じ安全策を講じた一体型pasmoがあったのである。私は改めて2008年版「pasmoご利用案内」を読み直した。あらかじめ申し上げておくが、私が小田急のキャンペーンに応じてオートチャージ式pasmoとopカード(小田急電鉄が発行しているクレジットカード)を申し込んだのは2月の末か3月の初めで、キャンペーン活動をしていた人からは一体型pasmoもあるという説明は受けていなかったし、
そもそも「pasmoご利用案内」すらできていない時期だった(2008年版「pasmoご利用案内」が発行されたのは6月)。パスモ社は一応私鉄連合が作ったことになっているが、小田急電鉄が主導的役割を果たしたことはパスモ社が小田急電鉄の本社事務所の中にあることからも明らかである。そして肝心の小田急が一体型pasmoを扱わなかったため2008年版「pasmoご利用案内」にも一体型pasmoの説明はまったく載せなかったのである。厳密には10ページに「クレジットカードとpasmoが1枚になった一体型pasmoもございます」という表記があり「詳しくは『pasmoオートチャージサービスご案内』をご覧ください」と明記されている。ところが、「pasmoオートチャージサービス」というタイトルを付けた12ページには「pasmoオートチャージサービスは、pasmoを改札機にタッチするだけで、自動的にチャージするサービスです。現金を用意したり、券売機の列に並んだり…そんな手間いらずで、いつでも便利にご利用できます」という説明とチャージする条件(例えばチャージ残高が1000円を切ったら自動的にチャージするなど)やオートチャージする金額も変更できることが書いてあるだけである(初期設定はチャージ残高が2000円を切ったら3000円がオートチャージされるようになっている)。だから私は昨年12月11日に投稿したブログ『金融危機は銀行の自己責任だ。救済するなら荒療治が先だ』の冒頭でview(ビュー)suicaはクレジットカードとの一体型で不正使用されてもクレジットの補償があると、記名オートチャージ式pasmoとは全く違うと書いたのだ。
そして「pasmoの特徴」の一つとして書かれている「紛失の際もご心配なく」の欄には2008年版も2009年版も「万一紛失しても再発行できるので、安心です」と記載している。そしてこれが実は大問題になった最大の原因なのだが、2008年版では「くわしくはP25へ」とあったのが、2009年版では「くわしくはP29-30へ」と再発行の手続きの方法の記述を2倍に増やしたのである。
2008年版の「紛失したとき」には①紛失再発行のお申し込み②紛失したpasmoの再発行③紛失したpasmoを発見した時の3項目について記述があり、その下に囲みで「一体型pasmoの再発行は次の点が異なります」という項目を設け小田急電鉄が発売している記名オートチャージ式pasmoとの違いが書かれている。その違いは①紛失したpasmoの届け先は記名オートチャージ式パスモは「最寄りの小田急の駅に届けてください」(opカードの専用デスクの案内。実際には小田急の駅でなくてもpasmoが使える駅やバスの営業所でもいいのだが、その案内はなかった)とされているが、一体型pasmoの場合はクレジット会社にも届けなければならないことが明記されている。
それに対して2009年版では「紛失から再発行までの流れ」がそれぞれ1ページずつを割いて二つのケースが図解までつけて説明している。29ページには「記名pasmo・pasmo定期券の場合」で、再発行のためにはデポジット500円と手数料500円で計1000円が必要とされている。そして30ページのほうには「一体型pasmoの場合」で再発行手数料500円のみで再発行できると明記されている。だとしたら私だけでなくほとんどの人が一体型pasmoのほうを選ぶに違いない。しかも一体型pasmoはクレジットの補償が適用されるから、紛失しても不正にオートチャージされたり、そのチャージを使ってコンビニで買い物をしたりしてもクレジット補償(紛失をカード会社に届け出た時点からさかのぼって60日以内に被った損害の補償)が適用されるのが一体型pasmoの最大の利点である。パスモ社の事実上の設立母体である小田急電鉄が、この一体型pasmoを扱わないことにしたため、2008年版「pasmoご利用案内」にはほとんどだれも気がつかないように目立たない表現をしたのだし、2008年の2月ごろから小田急が始めたキャンペーン活動でも一体型pasmoの説明は一切せず、記名オートチャージ式pasmoの利点だけを、しかもウソをついてまで強調してきたのである。改めてブログの読者に思い出してほしいのは2008年版「pasmoご利用案内」が発行されたのは6月になってからだったことだ。
なおこの記事を書くため4月1日に小田急電鉄のカード戦略部の幹部に「なぜ小田急は一体型pasmoを発売しないのか」と訊いたが、「今係争中の小林さんにご説明するわけにはいかない。ただ会社の方針、としか言えません」と説明を拒否された。
なお私は7行上に「ウソをついてまで」と書いたが、実はその証拠がある。ただしこのブログではその証拠は開示しない。公判の日(4月13日の予定)に川崎簡易裁判所に提出する。おそらく裁判官が下す判決に決定的な影響を与えることだけは間違いないと思う。
そのことはともかく2008年版と2009年版のもう一つの決定的な、悪質といっても差支えないほどの「改訂」が行われていることを告発しなければならない。2008年版では「紛失したとき」の説明が1ページだけしか書かれていないことはすでに書いた。その次の26ページには「使えなくなったとき」というタイトルをつけ「なんらかの障害によってpasmoが使えなくなった時」の再発行の手続きが説明されている。問題はその説明の後「ご注意ください」という項目が設けられ、その第一番目に次のような案内がされている。
紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については責任を負いかねます。Pasmoを紛失したときは、pasmo取扱事業者にすみやかにお申し出ください。
この注意書きが2009年版ではこう書きかえられた。
紛失のお手続き(お申し出)を行わなかった場合に生じた損害については、責任を負いかねます。Pasmoを紛失した時は、pasmo取扱事業者へ速やかにお申し出ください。(ここまでは2008年版とほぼ同じ)なお、紛失のお手続き(お申し出)を行った場合でも、再発行整理票発行日における払い戻しやSFの使用等で生じた損害については、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
これまで長々と書いてきたパスモ社と小田急電鉄への批判は一応終える。もちろん裁判の結果はブログで発表する。その時、私が握っている決定的な証拠も開示することをお約束する。