小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

自動車重大事故に対する刑罰の細分化は裁判官・裁判員を困惑させるだけだ。

2013-01-20 09:04:04 | Weblog
 自動車重大事故の罰則がまた重くなるようだ。
 私自身は70歳になった日に運転免許証を返納したので、もう自動車事故の加害者になることはありえないので(無免許運転などする年ではない)、関係ないといえば関係ない話だが、何事にも不条理は無視できない性格なのでやはりひとこと言いたくなった。
 すでにブログで書いたことなので、ご記憶のある方もおられると思うが、犯罪に対する量刑の軽重には二つの目的が含まれている。
 ひとつは犯罪そのものの悪質さに対する社会的制裁を行い、犯した罪を刑に服することで償わせるという目的である。
 もう一つの目的は犯罪の防止効果を高めることである。
 今回の罰則強化は、明らかに現行法の不備を修正して二つの目的を整合性が取れたものにするという意味合いが濃厚である。悪質な運転事故の加害者に対する厳罰化を検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会が16日に原案を発表した。具体的には上限が懲役20年(実際には負傷者を出した場合の上限は15年で、死者を出した場合は下限1年以上と定められているだけで、20年という上限は定められていない)の危険運転致死傷罪と上限が懲役7年の自動車運転過失致死傷罪の間に「中間の罪」(17日付朝日新聞朝刊記事の表現)を新設し、量刑の格差を埋める。上限は死亡事故で懲役15年、負傷事故で懲役12年とするのが主な内容だ。
 法制審の原案によれば、中間罪の対象となるのは、飲酒や薬物摂取の影響や病気により「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で起こした事故で、病気による交通事故を刑罰の対象とするのは初めてである。原案が想定している病気は「統合失調症」や発作を伴う「てんかん」などを挙げている。
 この中間罪の新設に伴い、これまでは危険運転致傷罪の対象になっていなかった、一方通行や高速道路の逆走、通行禁止指定の道路を走行して起こした事故については危険運転致死傷罪の適用に含めるとした。
 また無免許運転については、「事故を起こす直接の原因とはいえない」として、昨年4月に京都府亀岡市で無免許の少年(19)が運転していた軽乗用車が集団登校中の小学生ら10人の列に突っ込み、女子生徒と保護者の計3人を死亡させた事件で遺族らは「無免許運転による重大事故は危険運転致死傷罪を適用すべきだ」と訴えてきたが、この事件の遺族の願いはかなえられなかった。

 日本の刑法による犯罪に対する量刑の体系は先進国間で最も整合性が取れていると言われてきた。それは、日本の刑法は犯罪に対する量刑の基準を結果の重大性ではなく、犯罪を起こした要因を基準にした量刑の体系にしてきたからである。わかりやすく言えば「故意による犯罪」か「過失による犯罪」かで、まったく異なる量刑の体系が整備されてきたからである。そして「故意」と「過失」の中間的判断として「未必の故意」というものがあった。
 この「未必の故意」というのは『世界大百科事典』によれば「(故意と過失の)中間的な場合、すなわち、もしかすると結果が発生するかもしれないとは思ってはいたが、それを意図した場合ではないという場合に、これを故意・過失のいずれとみるかは問題である。このような事例は、すべての犯罪について起こりうるが、実際に問題になるのは、通常の殺人(かっとなって刺した場合など)、自動車事故(暴走して事故を起こした場合など)などが多く、公害事件などでも問題になる(被害が出るかもしれないと思いながら創業・販売を続けた場合など)。」とある。自動車事故にこうした考え方を適用すると、例えば過度の飲酒によって(あえて「過度」としたのは飲酒による判断能力の低下や正常な運転操作が困難になる度合いは人によって異なるため、飲酒が事故の主原因であったかどうかは神様にしかわからないからである)重大事故を起こした場合、加害者の運転手は「これだけ飲酒すると正常な運転ができなくなる可能性がある」という認識を持ちながら自動車を運転した場合「未必の故意」に相当する。逆に言えば「未必の故意」を前提にしない限り、自動車事故の法的責任は問えないのである。このことは法解釈の非常に重要な基準になるので脳裏にとどめてブログを読んでいただきたい。
 しかし実際には、未必の故意が判決に反映されるケースは非常にまれである。加害者が「もしかすると結果が発生するかもしれないとは思っていた」ということを立証することが極めて困難だからである。もちろん被告が公判で「そういう自覚はあった」と証言すれば、間違いなく「未必の故意」が成立するが、仮に被告が実際にはそういう自覚を持っていたとしても、弁護士は依頼人の加害者に「そういう結果が発生するとは思っていなかった」と言い張るようアドバイスするに決まっているから、被告は自らの良心に基づかず「そういう結果が発生するとは夢にも思っていなかった」と主張すると、その主張を否定することは、常習犯罪者でない限りきわめて困難である。
 つまり刀に例えれば、「未必の故意」は「真剣」でもなければ「竹刀」でもない「木刀」のようなものである。木刀は竹刀が発明されるまでは剣術稽古の道具であった。その木刀で、稽古をした相手が、日頃から快く思っていなかった人物だった場合、意図して大けがをさせたとしても、「故意」であったか、稽古に熱中しすぎた結果の「過失」であったかを証明することはほとんど不可能で、加害者の主張を信じるしかないのが現実の法的判断の限界である。「ほとんど不可能」と書いたのは、その特定の人物との稽古にだけ事故が頻発していたことが立証されれば状況的に「未必の故意」と判定される可能性があるが、どの程度の回数を頻発とみるかは裁判官の裁量によるしかなく、明確な基準を作ることは不可能である。たとえば、前回のブログで書いた桜宮高校事件のケースでいえば、バスケットボール部の監督教諭は、本来監督であれば、個々の部員の性格とくに精神的要素を熟知して指導しなければならず、そうした能力を欠いていたこと自体部員を指導する資格がなかったと言わざるを得ない。もしこの加害者教諭がそういう能力がありながら、あえて被害者キャプテンを発奮させるため、あるいは他の部員への指導の一環(言うなら見せしめ)としてキャプテンに過度の体罰を行ったとしたら、「未必の故意」による刑事事件として扱われるべきであろう。遺族の思いはたぶんそうだと思う。
 このような「未必の故意」についての解説をわざわざ書いたのは、交通事故に対する「中間の罪」は事実上「未必の故意」の基準を加害者の自覚(あるいは自覚的意識)があったと証拠に基づかずに決めつけることを意味することである。このような「未必の故意」による量刑の重罰化が行われると、ほかの犯罪(あるいは過失)にどう適用されるか、想像するだけでも身の毛がよだつ思いがする。危険運転致死傷害罪が導入された際、国会で「不当に拡大、乱用されないこと」という付帯決議が採決された経緯もあり、「未必の故意」の判断基準が厳しく制限された経緯もある。
 誤解を避けるためにあえて書いて置くが、私は自動車事故の加害者を擁護するつもりなど毛頭もない。自動車を運転する人は誰でも加害者になりうる可能性があり、特に免許を取って運転操作に自信を持ち出した頃(実際には自信過剰)と、とっさの判断力が鈍り誤操作を起こしやすくなる高齢者の起こす事故が圧倒的に多いため、免許取得の際の徹底した教育、高齢者の免許更新に対する厳しい検査の導入をすべきだと私は思っている(警察庁はなぜか年代別、免許所得後の年数別の事故統計を発表していない。もしその類の統計をとっていなかったとしたら、警察庁の怠慢としか言いようがない)。
 そういうわけで、今回の量刑改悪だけは許してはならないと思う。
 この法改正が交通事故撲滅を目的としていることは私も評価するにやぶさかでない。私がとっさの時の判断力に自信が持てなくなったいきさつは前に書いたが改めて繰り返す。いまから約5年前、当時幼稚園の年長組だった孫と遊んでいた時、孫が任天堂のWiiフィットのバランスボードの上でぴょんぴょん跳ねながらひと遊びした後「じいちゃん、やってごらん」と挑発された。私はまだ60代後半、フィットネスクラブでエアロやアクアなどで反射神経を相当鍛えていたつもりだった(エアロでは若い人も含め男性群の中では私はトップクラス、アクアは女性も含めトップクラスだったと自負していたし、インストラクターの評価もそうだった)。
 だから5歳の孫になんか負けるものか、と挑戦したが、とんでもない誤算だった。5歳の孫に到底太刀打ちできないことを認めざるを得なかった。私が70歳になったら低額ので私の住まい所在地の行政区内から発着するバスや公営の鉄道が乗り放題のパスを発行してもらえるので、その時点で

運転免許証を返納することに決めたのである。私がそのことを決めた直後(2008年5月25日)に警察庁長官あてに文書で高齢者に対する免許更新の在り方について具申したことがある。免許更新の手続きや更新料の高額さも含めかなり長文の文書なので全文をスキャナーして貼り付けるのもいかがなものかと思い、肝心の部分だけ記載する。

 昨日5歳の孫と遊んでいてショックを受けました。任天堂のWiiフィットで孫と遊んだのですが、バランスボードの上でいろいろな機能のフィットネスをする健康ゲームで、バランスゲーム・有酸素運動・ヨガ・筋トレの4アイテムに合計48種類ものフィットネス・プログラムが詰め込まれているのですが、その中のバランスゲーム(8種類)が実に優れモノなのです。というのは5歳の孫がバランスボードの上でぴょんぴょん跳ね回り、「じいちゃんもやってごらん」と言われ、やってみたのですが、全然ついていけないのです。バランスゲームという名前から単純にバランス感覚を養うためのゲームだろうと思っていたのですが、エアロ以上に反応速度と判断の正確さが試されるゲームなのです。
 で、私の提案ですが、任天堂と共同で判断力や反応速度を3分くらいで測定できる装置を開発し、70歳以上の高齢者の免許更新時には、視力だけでなくとっさのときの反応スピードや判断力を検査項目に加えられたらいかがでしょうか。現在70歳以上の人が免許の更新をする場合は民間の教習所で3時間の高齢者講習を受けなければなりませんが、本当に必要な高齢者の免許更新のための検査は行われていないのが実情です(実際に最寄りの教習所に高齢者講習の内容をききましたが「15分ほど車に乗ってもらうが、ハンドルを握らなくても乗っているだけでいい」という話でした)。
※今は短時間運転させているようだ。

 免許更新の改革案については別途警察庁長官に送った文書の控えがあるので近々ブログで公開するつもりだ。読者の方たちが、警察関係者を除けばほば100%同意していただける手法だという自負があるが、国民が声を上げなければ官僚が作った制度は簡単には変えられない。その際はぜひ声を上げていただきたい。
 高齢者免許の問題はさておいて、犯罪に対する刑罰の量刑には二つの目的がある、と冒頭で書いた。その二つの目的が、この「中間の罰」を設けることでより達成度が高まるかどうかを考えてみたい。
 まず「犯罪に対する社会的制裁」という観点から検証する。
 ほかの一般的犯罪と違って交通事故は意図して行った犯罪ではない、という要因がある。交通事故以外の犯罪は行為そのものが最初から意図して行われている。つまり「故意」が明らかである。刑法に定める量刑で最も軽く、ほとんどのケースは警察官による「厳重注意」だけで見逃してもらえるのが軽犯罪である。具体的には公共の場所での陰部の露出、立小便・大便、他人所有の空家や空地への無断侵入、近隣に迷惑をかけるような騒音、乞食行為、刃物等の凶器となりうる器具を正当な理由なくして隠し持つこと、公共の場所(施設や街路など)で大声を出したり、許可なくビラ配布・ビラ張りなどをする行為、行列への割り込み、衣服の全部あるいは一部を脱ぐ場所(浴槽やトイレ、脱衣所など)の覗き見、街路・公園などでの唾吐き、警察や消防への虚偽の通報、付きまとい、など33種類の行為が軽犯罪の対象である。ただし、これらの軽犯罪も限度を超えると別の法律によって刑罰が科せられるようになっている。たとえばストーカー規制法、配偶者暴力防止法、児童虐待防止法、暴力団対策法などである。また通称「万引き」は刑法では窃盗罪に当たり、10年以下の懲役刑の対象となるが、逮捕・拘留されるのはまれで、ほとんどの場合説諭や厳重注意・警告・検察庁への出頭・書類送検で終わる。
 交通事故はかつては最長5年の懲役刑だった「業務上過失致死傷罪」の対象だったが、度重なる飲酒運転による重大な事故の増発に対し世論がより厳しい刑罰を科すよう求めたのに応じて2001年にアルコールや薬物によって正常な運転が困難な状態で起こした事故に対して「危険運転致死傷罪」が設けられ、致傷は15年以下、致死は1年以上の有期刑(事実上、上限は20年以下と解釈されている)が科せられるようになった。
 が、その結果一般犯罪の最高有期刑20年との刑罰との整合性が取れなくなり(飲酒あるいは薬物による自動車事故は「故意」による犯罪とは認めがたく、意図して行った「故意」の重犯罪と同じ刑罰ということになると著しく刑罰の整合性が崩れてしまう)、一般犯罪の最高有期刑も懲役30年に引き上げられたという経緯がある。その後アルコールや薬物によって正常な運転ができないケース以外の危険な運転(スピ-ド違反、信号無視など)に対する刑罰が相対的に軽すぎるという世論に押され2007年に「自動車運転過失致死傷罪」が設けられ最高7年の懲役という刑罰が科せられた。
 その結果、交通事故裁判において危険運転致死傷行為と自動車運転過失致死傷行為のパーセプション・ギャップに裁判官や裁判員が苦悩する事態が続出した。というのは刑法が定める危険運転致死傷罪について法文では「正常な運転ができない状態」という規定の基準が明らかにされていないため、飲酒や薬物の使用によってのみ「正常な運転ができない状態」になったのかどうかの判断を下すことが実際問題として不可能に近いからである。裁判になれば弁護士は飲酒や薬物以外の事故要因(たとえば睡眠不足、横見運転、過労など)を主張する。そうなると事故を起こした要因の中で飲酒や薬物がどの程度事故の主要因になったのかの因果関係を巡って原告(検察)と被告(弁護士)の間で決着のつかない堂々巡りの論争になる。裁判官や裁判官が苦悩するのはその判断の困難さである。結局、結果の重大性(死者が何人でたか、負傷はどの程度か)を基準にせざるを得なくなる。しかし殺人や強姦などの故意犯は結果の重大性が判断の基準になるが(殺人犯罪に対する死刑判決は最高裁における「永山事件」が基準になっている)、危険運転致死傷罪の場合は故意犯罪ではない。しかし故意性を認めないと危険運転致死傷罪は事実上成立しにくくなる。で『日本大百科全書』(小学館)では危険運転致死傷罪の項目で「故意に危険な自動車の運転をして、それによって人を死傷させる罪」という法文にはない定義をしている。そうなると故意性をいったい誰が認定できるか。神様にしかできないことだ(加害者が「故意に危険な運転をした」と自供すれば別だが)。暴走族ならいざ知らず、飲酒運転と故意の危険運転はどう拡大解釈しても因果関係を証明することは不可能である。『日本大百科全集』のこの項目の解説者は法律学者(たぶん大学教授)と思うが、読売新聞や朝日新聞の記者以上のアホと言わざるを得ない。
 結局、危険運転致死傷罪で検察が起訴することが極めて困難になった。たとえ危険運転致死傷罪で起訴しても、先に述べたような要因により危険運転致死傷罪で裁判所が判決を下すケースは極めてまれ、という結果になったからである。危険運転致死傷罪が成立しないとなると、相当悪質なケースでも最高7年の懲役の自動車運転過失致死傷罪で判決を下すしかない。
 そうした「法の下での不公平」に遺族の怒りが爆発した。遺族からみると危険運転致死傷罪に相当すると確信するようなケースが、立件の困難さから検察が量刑の軽い自動車運転過失致死傷罪で起訴せざるを得ない状態が続いたからである。そうなると紙一重の差(それも裁判官や裁判員が個人的に感じる差)で最高20年(事実上)と最高7年の懲役という遺族にとっては到底受け入れがたい「量刑格差」が生じてしまう。その「量刑格差」を解消するために設けられようとしているのが「中間の罪」である。
 もちろん「中間の罪」などという罪名がつくわけではない。いまのところどういう罪名をつけるかは未定のようだ。また法制審は、この「中間の罪」とは別に飲酒による交通事故を問われないためにいったん逃げてしまうケースに対しても、上限12年の懲役とする新しい罰則も同時に提案したという。
 飲酒や薬物使用、てんかんなどの突発的に意識を失うような病気を隠しての運転などの違法防止策として自動車運転事故に対する量刑を重くすることには私は反対ではない。だが、個々の事例について細かく罪名を分けるのはいかがなものか、私は疑問を禁じ得ない。スピード違反や信号無視、一時停止違反なども私に言わせればすべて「危険な運転」である。もちろんそうした違反が事故を引き起こさなければ道交法が定めた罰則によればいい。だが、道交法は交通の円滑化と自動車事故を防ぐために設けられている。刑事責任を問うための法律ではない。ということは違反を起こせば重大な事故を起こす可能性のある道交法違反を刑法で裁く場合、罪名を細かくケースごとに細分化しようとするからこうした矛盾が出てくる。実際問題として、この「中間の罪」が新設されたら、検察が危険運転致死傷罪で起訴することはほとんどなくなるだろうし、仮に危険運転致死傷罪で起訴しても「量刑格差」が縮まった結果として裁判官や裁判員は「中間の罪」で起訴するのが妥当だとして危険運転致死傷罪で裁判を行うことを拒否する可能性が間違いなく高くなる。結局「量刑格差」が是正されるのではなく、危険運転致死傷罪が死文化することになる。論理的思考力のある法律家なら、この論理的帰結を100%支持されると私は確信している。
 現にほかの一般的犯罪に対する罪名は極めて単純である。たとえば殺人罪に「老人殺人罪」「婦女殺人罪」「児童殺人罪」「幼児殺人罪」等々といった事例ごとの細別化をしているか。重大自動車事故についての細別化はそういう馬鹿なことをやろうとしているのである。
 私に言わせれば、現行の危険運転致死傷罪も自動車運転過失致死傷罪もいったん廃止し、新たに自動車運転重大過失致死傷罪にすべて1本化して懲役上限20年とすべきだろう。そしてさまざまなケースに対する判例の積み重ねの中で自然に個々の事例についての判決基準がつくられていくのが最も望ましい法整備だと思う。そして最後まで原告(検察)と被告(加害者の弁護士)の主張が対立した場合は、最高裁で下した判決が決定的な判決基準になる。ひたすら自動車事故防止策として加害者に対する罰則を細分化するのは法制審の本来の責任範囲を大きく逸脱していると言わざるを得ない。




 

 

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