私が小田急を相手取って川崎簡易裁判所に訴訟を起こし、被告(小田急)が本訴を望んだため、裁判が横浜地裁川崎支部で行われ、極めてアンフェアな裁判官によって原告(私)が敗訴し、うつ病が悪化して控訴できる精神状態でなかったことと、精神科医の献身的努力とフィットネスクラブの友人たちの思いやりに支えられて、やっと精神的安定を取り戻したが、控訴期間がとっくに過ぎていたため、やむを得ずパスモ社を東京簡易裁判所に告訴すると同時に、アンフェアな裁判を行ったF裁判官を川崎簡易裁判所に告訴したが、約1ヵ月半もたなざらしにした挙句、川崎簡易裁判所の書記官から「当裁判所でこの事件を扱うのは相当ではないので横浜地裁に移送したい」と申し入れがあったので「横浜地裁で情を挟まずフェアな裁判ができると思わないので、移送するなら東京地裁にしてくれ」と申し入れたが、「裁判には管轄の問題があって東京地裁に移送できない」と言われ、やむを得ず横浜地裁への移送を認めた。が、横浜地裁が同僚の裁判官を被告席に座らせるか否か疑問に思っていたが、今日横浜地裁の担当書記官から「来年1月26日に口頭弁論を行います。時間は午前11時から12時までの1時間を予定しています」という連絡が入った。被告は3回口頭弁論を行ったが、1回の口頭弁論に要した時間は5~10分くらいで、原告と被告の論争を1回もやったことはなかった。それに対し今回は1時間を予定してくれた。かなりちゃんとした裁判をやってくれるのではないかと期待している。そして口頭弁論の期日が決まり次第、訴状を公開すると私のブログの読者にお約束してきたので、約束通り訴状を公開する。
私は2008年3月20日、小田急・新百合ヶ丘の駅頭で、記名オートチャージPASMOと小田急電鉄が発行しているクレジットカードOPカードをセットにした予約キャンペーン活動を行っていた小田急エージェンシーの営業マンの説明に耳を傾けることにした。ただOPカードはクレジットカードではないので、万一紛失した時のリスクについて質問した。営業マンは「クレジットカードのOPカードからオートチャージされますから、記名オートチャージPASMOを紛失して不正使用されても当然OPカードのクレジット補償が適用されますから安全です。ただし紛失した時点でPASMOにチャージされていた残高は現金と同じ電子マネーとしてだれでも使用できますから、その不正使用は補償されません。それはJRのview Suicaも同じはずです」と、極めて理路整然と説明し、私はその説明を信じて予約した。
ところが同年8月19日にPASMOを盗まれ、新百合が丘駅に届けた時、駅員から「直ちに自動改札機でのオートチャージはストップしましたが、明日にならないと不正に使用されたかどうかわかりません」との説明を受け、翌日再び新百合ヶ丘駅に出向いたとき、すでに3000円が不正にオートチャージされており、現在のチャージ残高は844円であること、さらにクレジット補償も適用されないことが判明した。
やむを得ず私は小田急に対する少額訴訟を川崎簡易裁判所に提訴した。が、小田急が本訴を望んだため、訴訟は横浜地裁川崎支部に移り、担当した裁判官の被告は審議も全くせず、決定的な証拠を提出する機会さえ与えず、私の全面的敗訴の判決を下した。精神障害3級の認定を受けている私は言葉に表せないほどの精神的ショックを受け、上告するどころではなかった。その精神的苦痛に対する慰謝料を被告に要求する。
私が小田急電鉄に対し、219,150円の損害賠償を川崎簡易裁判所に提訴したのは2009年3月13日である(甲第1号証)。
訴訟に至るプロセスをできるだけ簡易に説明する。
私は2008年8月19日、フィットネスクラブで財布を盗まれた。財布の中には記名オートチャージPASMOを入れていた。帰宅後、財布が盗まれたことに気付き、ただちに財布に入れていたクレジットカードの各社に電話をしてカードの使用停止処置を要請した。ところが小田急カード専用デスクにPASMOへのオートチャージを即座に停止することを要請したところ、専用デスクの女性から「私どもにはオートチャージを止めることができません。直ちに最寄りの小田急の駅に紛失届を出してください」と言われた。私はOPカードからオートチャージされるとの説明を受けていたので、なぜオートチャージがOPカードで停止できないのかと尋ねたところ、驚くべき返事が返ってきた。「実は当社のコンピュータとパスモ社のコンピュータがオンラインで結ばれていないんです。だから当社がPASMOへのオートチャージを止めることはできないんです」。
だがこの女性の説明には嘘がある。私の住居から徒歩5分もかからないところに東急バスの営業所があり、そこに届ければ不正使用は防げたかもしれず、不正使用されたとしても損害額はかなり少なくて済んだはずだ。だが専用デスクの女性は小田急の駅に行けと言った。そのため新百合ヶ丘駅に行くのに30分以上のタイムラグが生じ、私の損害もそれだけ拡大したことになる。それはともかく私は仕方なく新百合ヶ丘駅に行って紛失届を出し、オートチャージを停止してもらった。
だが駅員から、私のPASMOが不正使用されたかどうか、また不正使用された場合の損害額などは翌日の午前2時にならないとわからないとの説明を受け、私は「ではもし不正使用されていた場合の損害はクレジット補償されるのか」と聞いたところ、いともあっさり「PASMOはクレジットカードではないので補償はありません」と、これまたびっくり仰天する回答だった。つまり記名オートチャージPASMOとOPカードをセットで予約販売キャンペーンを行った小田急エージェンシーの営業マンは虚偽説明をしたのである。
そのため私は小田急電鉄に対し、川崎簡易裁判所に少額訴訟を起こしたのだが、私は小田急エージェンシーの営業マンから虚偽説明を受けた時、録音もしていなかったし、メモもとっていなかったし、営業マンの名前さえ聞かなかったので、私の主張は証拠として採用されないだろうと思い、提訴した1週間後の3月20日、依然としてキャンペーン活動を行っていた小田急エージェンシーの営業マン(A氏)に改めてPASMOを紛失した場合のリスクについて説明してもらった。A氏は私が予約申し込みをした時の営業マンと全く同じ説明をし、私は「申し訳ないが、あなたが説明してくれたことをメモ書きでいいから書いてくれないか」と頼み、A氏は何の不審感も抱かず書いてくれた。つまり私は完ぺきな証拠を入手したのである。
4月13日、川崎簡易裁判所で公判が行われた時、私はこの決定的証拠を持って出廷した。が、小田急の訴訟代理人弁護士が本訴で争いたいと主張したため肝心の証拠を同裁判所に提出することはできなかった。この公判で裁判官は「原告の主張はわかりやすく、論理的です。しかし被告に違法行為があったことを証明する必要があります。私は原告の主張は理解できますが、被告の違法性を立証しないと、原告の請求は却下せざるをえません。本訴で被告と争う場合、そのことをよくお考えください」と、おそらく異例のアドバイスをしていただいた。私は「証拠はここにあります」と言い、「ありがとうございました」と頭を下げた。
ただし、少額訴訟に対し被告訴訟代理人は4月3日付で答弁書(甲第2号証)を提出し、私はそれに対する反論の準備書面(1)(甲第3号証)を4月13日付で提出しており、それらの文書は横浜地裁川崎支部に引き継がれた。
私は本訴に移行するなら新たな訴訟を追加したいと思い、地裁書記官に申し入れた。書記官は被告裁判官に私の意向を伝え、被告裁判官が承諾したため、私は5月1日付で「訴えの追加的変更の申立書」(甲第4号証)を提出した。その追加的訴訟に対し小田急の訴訟代理人は5月15日付で準備書面(1)(甲第5号証)を提出し、さらに6月8日付で甲第3号証の一部に対する反論として準備書面(2)(甲第6号証)を提出した。
なおここで明らかにしておくが、私が新百合ヶ丘駅頭で記名オートチャージPASMOとOPカードをセットで予約したのは3月20日であり、OPカードはすぐ送られてきたが、PASMOは予約が殺到し、予約の受付を一時停止したほどで、私の場合、PASMOが送られてきたのは予約してから1ヶ月ほど後だったと記憶している。小田急訴訟代理人は小田急のパンフレットと私の予約申込書のコピーを「乙第6号証の1」及び「乙第6号証の2」として地裁に提出した(甲第7号証)。このパンフの中で小田急訴訟代理人はPASMO再発行の際に必要な金額の個所を強調しているが、私は再発行を求めたわけでなく、こんなリスキーなオートチャージPASMOは使わないから、小田急エージェンシーの営業マンが説明したようにOPカードによるクレジット補償とチャージ残高の844円、また預け金のデポジット500円を返してくれと要求したのだ。再発行についての説明がなかったということなど私は訴訟で申し立てたことなどまったくない。
さて小田急の不法行為だが、私はA氏のメモ書きを「甲の12」として、5月1日A氏の証人喚問を求め(「証拠申し出書」及び「尋問事項」と「甲の12」は証人の出廷日に開示する旨の文書(甲第8号証)を裁判所に提出していた。
さらに私は6月15日付で地裁に提出した準備書面(2)(甲第9号証)において少額訴訟における小田急訴訟代理人が提出した答弁書(甲第2号証)への反論を追加し、同日付で上申書(甲第10号証)を提出し、答弁書に対して私が行った反論や証拠提出要求に小田急訴訟代理人が全く応じなかった(あるいは応じることができなかった)ことを明らかにして、まず少額訴訟に対する判決を求めた。
しかし横浜地裁川崎支部で行われた3回の公判は、名目的には「口頭弁論」とされたが、いずれも5~10分で閉廷し、口頭弁論の機会は原告にも被告にも与えられなかった。そして2回目の公判(6月8日)で私は被告裁判官から「甲第12号証をまだ出さない理由は?」と訊かれ、「証人が小田急から何らかの圧力を受ける恐れがあるから」と答えた。
そして3回目の公判(6月19日)でも被告裁判官は「甲第12号証はまだ出さないんですか」と私に聞き、私が「まだ出しません」と言った直後、「原告、被告とも追加したい主張はありませんか」と訊き、両者が「ありません」と言った途端、被告裁判官はすっと立って出口に向かいながら「これで結審します。判決言い渡しは7月17日に行います」と宣告して法廷から立ち去った。私は一瞬何の意味かわからず頭をひねりながら地裁を後にした。
翌日書記官に意味を尋ねたら、「これで口頭弁論は終わったということです」との返事だった。私が「では甲の12のメモを書いたA氏の証人喚問はどうなったのですか」と聞いたところ、「裁判官が証人喚問の必要がないと考えたからです」との返事だった。「それなら甲の12を郵送します」と言ったところ、書記官は「一応裁判官には渡しますが。結審していますから証拠として採用される可能性はほとんどありませんよ」と言われた。
しかし私は一縷の望みを抱いて判決文が届くのを待った。しかし判決の主文は以下の通りであった。
1 原告の請求をいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
私はすでに書いたように言葉に尽くしがたいほどの精神的ショックを受けた。その時点では主文に続く事実および理由を読める精神状態ではなかった。もちろん裁判官は、私が京王線幡ヶ谷駅で飛び込み自殺を図ったことがあるほど強度のうつ病(うつ病は常に持続する病ではなく、しばしば正常な精神状態に戻ることもある。現にいま私は極めて安定した精神状態にある)にかかっており、精神障害3級の認定を受けていることを知っていたわけではない。しかし少なくともA氏のメモは判決を決定的に左右するほどの重大な証拠であり、証人喚問の前にA氏のメモを小田急訴訟代理人に渡したら、私に説明した小田急エージェンシーの営業マンだけがたまたま誤った説明をしたのではないことを完全に裏付けることになり、だから小田急がA氏に不当な圧力をかける恐れがあることを私は被告裁判官に伝え、なおかつ甲の12の開示は証人の出廷日に行う旨の文書も地裁に提出していた。もちろん証人喚問をするか否かは被告裁判官の裁量権に属するが、少なくとも結審した6月19日の口頭弁論の際、A氏の証人喚問は行わないことを私に伝え、「それでも甲第12号証を提出するつもりはないのか」と私に聞くべきであった。口頭弁論も名ばかりで3回の公判はすべて5~10分ほどで閉廷し、原告や被告の文字だけでは伝えきれない主張に耳を傾けようとすらしなかった。裁判員制度が始まったが、こんな被告裁判官が担当する事件に選ばれた裁判員は日本の裁判制度に絶望感を抱くはずだ。
こうした経緯から私が被告裁判官から受けた精神的苦痛に対する慰謝料として20万円を要求するのは当然である。
よって被告裁判官に対し、原告に20万円の慰謝料の支払いを命じるとの判決を求める。
以上が訴状の全文である。ただし被告、書記官、A氏の氏名は伏せさせていただいた。^
私は2008年3月20日、小田急・新百合ヶ丘の駅頭で、記名オートチャージPASMOと小田急電鉄が発行しているクレジットカードOPカードをセットにした予約キャンペーン活動を行っていた小田急エージェンシーの営業マンの説明に耳を傾けることにした。ただOPカードはクレジットカードではないので、万一紛失した時のリスクについて質問した。営業マンは「クレジットカードのOPカードからオートチャージされますから、記名オートチャージPASMOを紛失して不正使用されても当然OPカードのクレジット補償が適用されますから安全です。ただし紛失した時点でPASMOにチャージされていた残高は現金と同じ電子マネーとしてだれでも使用できますから、その不正使用は補償されません。それはJRのview Suicaも同じはずです」と、極めて理路整然と説明し、私はその説明を信じて予約した。
ところが同年8月19日にPASMOを盗まれ、新百合が丘駅に届けた時、駅員から「直ちに自動改札機でのオートチャージはストップしましたが、明日にならないと不正に使用されたかどうかわかりません」との説明を受け、翌日再び新百合ヶ丘駅に出向いたとき、すでに3000円が不正にオートチャージされており、現在のチャージ残高は844円であること、さらにクレジット補償も適用されないことが判明した。
やむを得ず私は小田急に対する少額訴訟を川崎簡易裁判所に提訴した。が、小田急が本訴を望んだため、訴訟は横浜地裁川崎支部に移り、担当した裁判官の被告は審議も全くせず、決定的な証拠を提出する機会さえ与えず、私の全面的敗訴の判決を下した。精神障害3級の認定を受けている私は言葉に表せないほどの精神的ショックを受け、上告するどころではなかった。その精神的苦痛に対する慰謝料を被告に要求する。
私が小田急電鉄に対し、219,150円の損害賠償を川崎簡易裁判所に提訴したのは2009年3月13日である(甲第1号証)。
訴訟に至るプロセスをできるだけ簡易に説明する。
私は2008年8月19日、フィットネスクラブで財布を盗まれた。財布の中には記名オートチャージPASMOを入れていた。帰宅後、財布が盗まれたことに気付き、ただちに財布に入れていたクレジットカードの各社に電話をしてカードの使用停止処置を要請した。ところが小田急カード専用デスクにPASMOへのオートチャージを即座に停止することを要請したところ、専用デスクの女性から「私どもにはオートチャージを止めることができません。直ちに最寄りの小田急の駅に紛失届を出してください」と言われた。私はOPカードからオートチャージされるとの説明を受けていたので、なぜオートチャージがOPカードで停止できないのかと尋ねたところ、驚くべき返事が返ってきた。「実は当社のコンピュータとパスモ社のコンピュータがオンラインで結ばれていないんです。だから当社がPASMOへのオートチャージを止めることはできないんです」。
だがこの女性の説明には嘘がある。私の住居から徒歩5分もかからないところに東急バスの営業所があり、そこに届ければ不正使用は防げたかもしれず、不正使用されたとしても損害額はかなり少なくて済んだはずだ。だが専用デスクの女性は小田急の駅に行けと言った。そのため新百合ヶ丘駅に行くのに30分以上のタイムラグが生じ、私の損害もそれだけ拡大したことになる。それはともかく私は仕方なく新百合ヶ丘駅に行って紛失届を出し、オートチャージを停止してもらった。
だが駅員から、私のPASMOが不正使用されたかどうか、また不正使用された場合の損害額などは翌日の午前2時にならないとわからないとの説明を受け、私は「ではもし不正使用されていた場合の損害はクレジット補償されるのか」と聞いたところ、いともあっさり「PASMOはクレジットカードではないので補償はありません」と、これまたびっくり仰天する回答だった。つまり記名オートチャージPASMOとOPカードをセットで予約販売キャンペーンを行った小田急エージェンシーの営業マンは虚偽説明をしたのである。
そのため私は小田急電鉄に対し、川崎簡易裁判所に少額訴訟を起こしたのだが、私は小田急エージェンシーの営業マンから虚偽説明を受けた時、録音もしていなかったし、メモもとっていなかったし、営業マンの名前さえ聞かなかったので、私の主張は証拠として採用されないだろうと思い、提訴した1週間後の3月20日、依然としてキャンペーン活動を行っていた小田急エージェンシーの営業マン(A氏)に改めてPASMOを紛失した場合のリスクについて説明してもらった。A氏は私が予約申し込みをした時の営業マンと全く同じ説明をし、私は「申し訳ないが、あなたが説明してくれたことをメモ書きでいいから書いてくれないか」と頼み、A氏は何の不審感も抱かず書いてくれた。つまり私は完ぺきな証拠を入手したのである。
4月13日、川崎簡易裁判所で公判が行われた時、私はこの決定的証拠を持って出廷した。が、小田急の訴訟代理人弁護士が本訴で争いたいと主張したため肝心の証拠を同裁判所に提出することはできなかった。この公判で裁判官は「原告の主張はわかりやすく、論理的です。しかし被告に違法行為があったことを証明する必要があります。私は原告の主張は理解できますが、被告の違法性を立証しないと、原告の請求は却下せざるをえません。本訴で被告と争う場合、そのことをよくお考えください」と、おそらく異例のアドバイスをしていただいた。私は「証拠はここにあります」と言い、「ありがとうございました」と頭を下げた。
ただし、少額訴訟に対し被告訴訟代理人は4月3日付で答弁書(甲第2号証)を提出し、私はそれに対する反論の準備書面(1)(甲第3号証)を4月13日付で提出しており、それらの文書は横浜地裁川崎支部に引き継がれた。
私は本訴に移行するなら新たな訴訟を追加したいと思い、地裁書記官に申し入れた。書記官は被告裁判官に私の意向を伝え、被告裁判官が承諾したため、私は5月1日付で「訴えの追加的変更の申立書」(甲第4号証)を提出した。その追加的訴訟に対し小田急の訴訟代理人は5月15日付で準備書面(1)(甲第5号証)を提出し、さらに6月8日付で甲第3号証の一部に対する反論として準備書面(2)(甲第6号証)を提出した。
なおここで明らかにしておくが、私が新百合ヶ丘駅頭で記名オートチャージPASMOとOPカードをセットで予約したのは3月20日であり、OPカードはすぐ送られてきたが、PASMOは予約が殺到し、予約の受付を一時停止したほどで、私の場合、PASMOが送られてきたのは予約してから1ヶ月ほど後だったと記憶している。小田急訴訟代理人は小田急のパンフレットと私の予約申込書のコピーを「乙第6号証の1」及び「乙第6号証の2」として地裁に提出した(甲第7号証)。このパンフの中で小田急訴訟代理人はPASMO再発行の際に必要な金額の個所を強調しているが、私は再発行を求めたわけでなく、こんなリスキーなオートチャージPASMOは使わないから、小田急エージェンシーの営業マンが説明したようにOPカードによるクレジット補償とチャージ残高の844円、また預け金のデポジット500円を返してくれと要求したのだ。再発行についての説明がなかったということなど私は訴訟で申し立てたことなどまったくない。
さて小田急の不法行為だが、私はA氏のメモ書きを「甲の12」として、5月1日A氏の証人喚問を求め(「証拠申し出書」及び「尋問事項」と「甲の12」は証人の出廷日に開示する旨の文書(甲第8号証)を裁判所に提出していた。
さらに私は6月15日付で地裁に提出した準備書面(2)(甲第9号証)において少額訴訟における小田急訴訟代理人が提出した答弁書(甲第2号証)への反論を追加し、同日付で上申書(甲第10号証)を提出し、答弁書に対して私が行った反論や証拠提出要求に小田急訴訟代理人が全く応じなかった(あるいは応じることができなかった)ことを明らかにして、まず少額訴訟に対する判決を求めた。
しかし横浜地裁川崎支部で行われた3回の公判は、名目的には「口頭弁論」とされたが、いずれも5~10分で閉廷し、口頭弁論の機会は原告にも被告にも与えられなかった。そして2回目の公判(6月8日)で私は被告裁判官から「甲第12号証をまだ出さない理由は?」と訊かれ、「証人が小田急から何らかの圧力を受ける恐れがあるから」と答えた。
そして3回目の公判(6月19日)でも被告裁判官は「甲第12号証はまだ出さないんですか」と私に聞き、私が「まだ出しません」と言った直後、「原告、被告とも追加したい主張はありませんか」と訊き、両者が「ありません」と言った途端、被告裁判官はすっと立って出口に向かいながら「これで結審します。判決言い渡しは7月17日に行います」と宣告して法廷から立ち去った。私は一瞬何の意味かわからず頭をひねりながら地裁を後にした。
翌日書記官に意味を尋ねたら、「これで口頭弁論は終わったということです」との返事だった。私が「では甲の12のメモを書いたA氏の証人喚問はどうなったのですか」と聞いたところ、「裁判官が証人喚問の必要がないと考えたからです」との返事だった。「それなら甲の12を郵送します」と言ったところ、書記官は「一応裁判官には渡しますが。結審していますから証拠として採用される可能性はほとんどありませんよ」と言われた。
しかし私は一縷の望みを抱いて判決文が届くのを待った。しかし判決の主文は以下の通りであった。
1 原告の請求をいずれも却下する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
私はすでに書いたように言葉に尽くしがたいほどの精神的ショックを受けた。その時点では主文に続く事実および理由を読める精神状態ではなかった。もちろん裁判官は、私が京王線幡ヶ谷駅で飛び込み自殺を図ったことがあるほど強度のうつ病(うつ病は常に持続する病ではなく、しばしば正常な精神状態に戻ることもある。現にいま私は極めて安定した精神状態にある)にかかっており、精神障害3級の認定を受けていることを知っていたわけではない。しかし少なくともA氏のメモは判決を決定的に左右するほどの重大な証拠であり、証人喚問の前にA氏のメモを小田急訴訟代理人に渡したら、私に説明した小田急エージェンシーの営業マンだけがたまたま誤った説明をしたのではないことを完全に裏付けることになり、だから小田急がA氏に不当な圧力をかける恐れがあることを私は被告裁判官に伝え、なおかつ甲の12の開示は証人の出廷日に行う旨の文書も地裁に提出していた。もちろん証人喚問をするか否かは被告裁判官の裁量権に属するが、少なくとも結審した6月19日の口頭弁論の際、A氏の証人喚問は行わないことを私に伝え、「それでも甲第12号証を提出するつもりはないのか」と私に聞くべきであった。口頭弁論も名ばかりで3回の公判はすべて5~10分ほどで閉廷し、原告や被告の文字だけでは伝えきれない主張に耳を傾けようとすらしなかった。裁判員制度が始まったが、こんな被告裁判官が担当する事件に選ばれた裁判員は日本の裁判制度に絶望感を抱くはずだ。
こうした経緯から私が被告裁判官から受けた精神的苦痛に対する慰謝料として20万円を要求するのは当然である。
よって被告裁判官に対し、原告に20万円の慰謝料の支払いを命じるとの判決を求める。
以上が訴状の全文である。ただし被告、書記官、A氏の氏名は伏せさせていただいた。^
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