小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

10月1日(株)パスモを東京簡易裁判所に告訴した

2009-10-14 10:39:32 | Weblog
私はパスモ社の松田明行代表取締役執行役員社長を相手どって99,999円の損害賠償訴訟(少額訴訟)を起こした。その訴状をブログで公開する。なお「期日」(少額訴訟は普通の裁判と異なり1回の審議で当日裁判官が判決を下すため、一般の裁判のような「口頭弁論」という言い方はしない)は11月9日(月)午前11時30分、東京簡易裁判所民事第603号法廷(6階)と決まった。もちろん公判なので関心がある方は傍聴していただきたい。以下訴状を公開する。なお請求額を99,999円にしたのはネットで検索した時、国に納付しなければならない収入印紙について「10万円までは1,000円」との記載がありリスクを回避するため①円減額したのだが10万円でも1,000円でよいことが後でわかった。そのため小田急と争ったときの横浜地裁川崎支部の福島節男裁判官を相手取って川崎簡易裁判所に提訴した少額訴訟の請求額は20万円ジャストの金額にした。この訴訟で国に納付した収入印紙は2,000円だった。なおこの訴状も「期日」が決定すればやはりブログで公開する予定だが、いまだ川崎簡易裁判所は「期日」を決定できないでいる。アンフェアな判決を下した裁判官に対する提訴をどう扱ったらいいのか、前代未聞のケースであり、しかも被告は簡易裁判所の上級裁判所の裁判官のため扱い方に苦慮しているのだろう。

私が2008年3月初め小田急エージェンシーの営業社員から受けた記名オートチャージPASMOについての説明は次の4点である。
① OPカードとセットで購入すれば、PASMOで乗車した場合、何がしかのポイントが付与され、小田急系のデパートやスーパーで現金同様に使用できる。
② PASMOのチャージ残高が2,000円を切れば。どの駅でもOPカードから自動的に3,000円がチャージされ、いちいち券売機で現金チャージする必要がない。
③ 従来のパスネットと違い、私鉄だけではなくJRでも利用できる。
④ オートチャージはクレジットカードのOPカードから行われるので紛失してもクレジット補償が適用されるので安心だ。
問題は4項目である。小田急電鉄の営業社員は確信的な虚偽説明を行ったわけではなく、OPカードからオートチャージされるため(そのこと自体が誤解であった)当然の常識としてそう説明したのであろう。そのことは甲第2号証でも明らかである。(注・甲第2号証は訴状の後で公開する)
券売機で現金チャージする無記名PASMOは08年3月18日から発売されたが、記名オートチャージPASMOは予約が殺到したため、私がOPカードとセットで購入を申し込んでから約1ヵ月半後にようやく送付されてきた。
ここで重大なのは、株式会社パスモ(以下パスモ社と記す)が『PASMOご利用案内』というパンフレットを発行したのは記名オートチャージPASMOを発売できるようになった4月から2ヶ月もたった6月である(甲第1号証)。このパンフレットで初めてパスモ社は約款を明らかにした。まさに後出しジャンケンで、この約款に記載された免責事項はパンフレット発行前に記名オートチャージPASMOを購入した者には法的に無効である。
なお08年6月発行の『PASMOご利用案内』に記載された「PASMOの特徴」の項目の中でパスモ社は「紛失の際もご心配なく 万一紛失しても再発行できるので安心です。最寄りの駅やバス営業所にお申し出ください」と安全性を強調している。その一方事実上無効な約款の第23条(免責事項)では「PASMOの再発行または交換により、PASMO裏面に刻印されたものと異なるカード番号のPASMOを発行したことによる使用者による損害については、当社はその責めを負わない。 ②紛失した記名PASMOの再発行整理票発行日における払い戻しやバリューの使用等で生じた利用者の損害については、当社はその責めを負わない。(後略)」と、記名オートチャージPASMOに重大なリスクがあることを熟知した免責事項を設けている。
約款は保険会社のケースがしばしば問題になったように、消費者にはほとんど理解できない表記で免責事項を記載している。パスモ社も同様で、私が引用した約款の記載はほとんどの人が理解できない。そこで私が誰にでも理解できるように、この免責事項の意味を説明しよう。
まず第1項である。この意味を理解するのに正直私も大変な苦労をした。パスモ社のお客様相談センターに何度も電話して「なぜこういう免責事項を作ったのか」と尋ねたが説明できる人はいなかった。パスモ社のお客様相談センターですら説明できないこの免責事項を私がやっとわかったのは、実はPASMOを紛失した時に、顧客の損害を補償しないだけでなく、さらに顧客からふんだくるためを目的にした約款だということがわかったからである。要するに小田急エージェンシーの営業マンが説明した「クレジットカードのOPカードからオートチャージされるため当然クレジット補償が適用される」という虚偽説明を否定するための巧妙な免責事項を設けたのである。だから私が記名オートチャージPASMOとOPカードをセットで予約した時、小田急エージェンシーの営業マンが「クレジット補償が適用される」と説明したのは意図的な嘘ではなかったのだ。つまりこの「免責事項」の意図を顧客に営業マンが説明したら、だれも記名オートチャージPASMOを買わないことを確信していたパスモ社が、営業マンすら誤解することを目的に設けた「免責事項」であった。これほど悪質な企業は豊田商事以外に私は知らない。  
すでに述べたようにパスモ社のパンフで「紛失してもご心配なく」についての記載は引用した。その項では「万一紛失しても再発行できるので安心です」とも記載されている。問題は再発行の条件である。同パンフの25ページに「紛失したとき」という項目が記載されている。この中で「紛失したPASMOの再発行」についてこう記載されている。「お申し込みの翌日以降。再発行整理票と引き換えにPASMOを再発行します。その際には手数料500円と新しいカードのデポジット500円が必要になります」と。
ちょっと待ってほしい。「デポジット」とは何か。同パンフの11ページにこういう説明がある。「PASMOを新規に購入するときに、お客さまからお預かりする金額のことを『デポジット(預り金)』といいます。(後略)」
この記載には大変な矛盾がある。まず「新規に」とは「初めて」という意味である。なぜ「再発行」のときに「新規」と同じ扱いのデポジットを再請求するのか。無記名PASMOの場合は誰でも解約してデポジットを返して貰える。しかし記名オートチャージPASMOの場合は本人確認(例えば運転免許書)がなければ解約してデポジットを返して貰えない。したがって記名オートチャージPASMOの再発行に関して、再発行手数料を取るのは自由だが(ただし再発行手数料はパスモ社が決めることではなく、PASMO取扱事業者が独自に決めるべきであろう)、デポジットを二重取りするのは法の正義に反した行為である。
さらに問題なのはこの訴訟の賠償請求なのだが、現在も私が紛失したPASMOにはデポジット500円とチャージ残高844円は誰に所有権があるのか、という問題である。まずデポジットについてだが、すでに述べたように「新規に」PASMOを購入した時の「預り金」であり、私以外には絶対に返してもらえない。紛失して再発行するときまたデポジットを取るというなら、紛失した記名オートチャージPASMOを「新規に」購入した時に預けたデポジット500円は返還するのが筋ではないのか。そのことをパスモ社のお客様相談センターに申し上げたところ、「約款」の第10条に「PASMOの所有権は、当社に帰属する」とあり、第11条には「当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO1枚につき500円を収受する」と記載されており、この約款に従った処理をさせていただいています、との回答だった。そこで私は「小田急ではなく他の私鉄で新規に記名オートチャージPASMOを購入することにする。どうせデポジットを払うなら再発行手数料を払わずに済みますからね」と言った。パスモ社のお客様相談センターの人は「それはお客様のご自由です。でも他の私鉄で購入されたPASMOに、お客様が紛失されたPASMOのチャージ残高は移せませんよ。チャージ残高を移すには小田急で再発行していただかないとだめなんです」。当然私はその理由を聞いた。答えは「PASMOカードの裏面の右下に黒べた白抜きの英数字が印字されています。この印字と同じカードは小田急で購入された方は小田急で再発行していただかないと無理なんです」。私はさらに聞いた。「なぜそんなシステムにしたのか」と質問を重ねた。「安全対策のためです」
冗談ではない。安全対策などまったく講じず、クレジット補償すら巧妙かつ悪質な方法で外したパスモ社が、安全対策のためにこんな馬鹿げたシステムにするわけがない。はっきり言えば私鉄各社が顧客を囲い込むために作り上げたシステムである。明らかに公序良俗に反する行為である。パスモ社が設定した再発行条件はこのためであった。
改めて強調しておくが、パスモ社が初めて約款を記載した『PASMOご利用案内』を発行したのは6月である。私がOPカードとセットで記名オートチャージPASMOの購入を申し込んだのは08年3月初め、PASMOが届いたのは4月初めである。当然この約款で私の告訴に対抗することは法的に不可能である。にもかかわらず、パスモ社のでたらめぶりだけここで指摘しておく。
すでに述べたが。『PASMOご利用案内』のパンフの本文で「デポジット」について「PASMOを新規に購入するときに、お客様からお預かりする金額」と明確に定義している。一方約款では、「PASMOの所有権は当社に帰属する」と記載し、さらに同約款では「当社はPASMOを発売する際に、デポジットとしてPASMO1枚につき500円を収受する」との記載もある。
発売した後で発表した「約款」で原告に対抗することは法的に不可能なことは一応棚上げしても、パスモ社は精神分裂者集団ではないかという疑問を持たざるを得ない。パンフの本文ではデポジットについて「購入するときに預かる金額」という趣旨の記載があり、約款でも「PASMOを発売する際に」といった記載もある。消費者が「購入」し、業者が「発売」した商品の所有権がなぜパスモ社に帰属できるのか。私はそのようなケースが他にあるのかパスモ社のお客様相談センターに尋ねたが、言うまでもなく回答はなかった。たとえば私はADSLでインターネットをやっているが。パソコンやプリンターの所有権は私にあるが、モデムはプロバイダーから貸与されたもので所有権はプロバイダーにある。ネットをするために欠かせない電話線も所有権はNTTにある。私の権利は独占的使用権だけである。改めてパスモ社の最高責任者の松田明行社長に問う。なぜ消費者が「購入」し、パスモ社が「発売」したPASMOの所有権がパスモ社に帰属するのか、明確な説明を求める。
いずれにせよ今回の訴訟目的ではないが、このような悪質極まりない記名オートチャージPASMOの発売は直ちに停止すべきである。裁判官の公的効力のあるパスモ社に対する勧告をお願いしたい。

訴状は以上で終わりだが、お約束した通り証拠となる甲第2号証(メモ書き)を明らかにする。このメモは小田急新宿駅頭で記名オートチャージPASMOと小田急電鉄が発行しているクレジットカードのOPカードをセットで販売するためのキャンペーン活動をしていた人に、私が当時使用していた無記名PASMO(券売機で現金チャージするタイプ)を見せ、「オートチャージPASMOのほうがいちいち券売機で現金チャージする必要がなく便利なことは分かっているが、紛失した時のリスクが不安でオートチャージPASMOに切り替えられないのだが、紛失して第3者が不正に使用した時の補償はあるんですか」と尋ねた。そのとき営業マンが説明したことを「悪いけどあなたの説明をメモ書きでいいから書いてくれませんか」と頼んだとき、彼は何の不審感も抱かず「いいですよ」と二つ返事で書いてくれたメモが甲第2号証である。彼はそのメモを私に見せ「これでいいですか」と言ったので、あなたの会社名とあなたの名前、今日の日付も書いてください」とお願いして追加記入してもらった。東京簡易裁判所に提出した甲第2号証には彼の実名が自筆で書かれているが、彼の実名はこのブログでは省かせてもらう。

「記名パスモ(オートチャージ)が不誠(注・不正の誤記だが、その時は私も気づかなかったので訂正してもらわなかった)使用された場合、60日間さかのぼって金額が保障(注・これも補償の誤記)されます。(オートチャージもクレジット利用となるため)」 OOOO(名前) 小田急エージェンシー 3月20日

ついでにJR東日本が発行している記名オートチャージのview Suicaについてもすでにブログで書いたことだが、カード自体がクレジットカードなので、クレジット補償が適用される。ただし年会費が500円かかる。しかし今年に入ってクレジットカードを発行している企業が年会費無料のview Suicaをどんどん発行し始めた。私はそれまで使っていた無記名PASMOのチャージ分をすべて使い切って(チャージ金額が残っていると210円の手数料を取られるため)から解約し、500円のデポジットも返してもらった。ネットで「ビュースイカ」(日本語でいい)を検索すればたくさん出てくる。その中から自分にとって最も有利なサービスのあるカードを申し込めばいい。このブログをお読みになられた方は充分パスモ社の悪質ぶりがご理解いただけたはずだから、もし記名オートチャージPASMOをお持ちだったらチャージ金額をコンビニなどで使い切ってから解約してデポジットを全額返してもらうべきだ。
さらにパスモ社の悪質さをもう一つだけ明らかにしておく。今年に入って「一体型」と称する記名オートチャージPASMOを東急電鉄・東武鉄道・東京メトロなどが発行した。この「一体型」と称するPASMOにはそれぞれの鉄道会社がオートチャージのために(実はウソ)発行しているクレジットカード機能が載っている。しかしこのPASMOはクレジットカードとして買い物などの支払いについてはクレジット補償の対象になるが、PASMOとして不正使用された場合は2枚型と同じく補償はまったくない。それなのに「一体型PASMO」を購入する場合にはデポジットを取らない。ここまで消費者をだますなら、パスモ社は確信的詐欺会社と言わざるを得ない。私は訴状に、パスモ社は豊田商事と同じだという趣旨の記述をしたが、豊田商事以上の悪質さと断定せざるを得ない。