小林紀興の「マスコミに物申す」

第三の権力と言われるマスコミは政治家や官僚と違い、読者や視聴者の批判は一切無視、村社会の中でぬくぬくと… それを許せるか

5月15日 いよいよ出陣 大企業小田急電鉄との対決が始まった

2009-05-15 06:04:26 | Weblog
 私が小田急電鉄を相手取って少額訴訟を起こしたのが3月14日。川崎簡易裁判所で公判が開かれたのが4月14日。被告訴訟代理人の弁護士が1回の審議で判決が下される少額訴訟では不利と考え、地裁での本訴を望んだため、今日横浜地裁川崎支部で第1回目の口頭弁論が行われることになった。すでにブログで数回にわたりPASMO告発の記事を書いてきたのでブログ読者は記名オートチャージ式PASMOの問題点はご存じだと思うので、いまさら同じ主張を繰り返すつもりはない。
 とりあえずご報告しておくことは被告が少額訴訟で提出した答弁書の要点と、それに対する私(原告)の反論(準備書面)及び本訴で新たに付け加えた訴訟(これが私が小田急電鉄を相手取って起こした訴訟の本来の目的)の全文を公表する。なお被告の少額訴訟の目的に対する答弁書の全文を公表しないのは全文を私のパソコンに入れていないからにすぎない。私にとって不利な被告の主張を省くようなことは一切しないことをお約束する。なお本訴で新たにつき加えた訴訟に対する答弁書はいまだに被告は提出していない。

『少額訴訟で提出した被告の答弁書の要点』
①(私がこの件について調査・ブログ記事作成などに要した額として請求した20万円について)否認する。20万円の根拠が不明である上、そもそも、PASMOサービスの問題点を調査し、ブログに記載することは、原告が自らの意思で行っていることであり、損害が生じているとは言えないから、不法行為は成立しない。
②PASMOについてかなりの字数を割いて説明しているが、この説明文を転記することはまったく無意味(すでに4月30日に投稿した私のブログ記事『小田急電鉄はとうとう墓穴を掘った』で詳細に分析して「嘘」であることを証明済みだからである。
③私(原告)の請求額について①紛失手続きが完了するまでの間に第3者によって利用され、オートチャージされたとする3000円と、②紛失したPASMOの残額844円、③紛失したデポジット500円、④原告が手違いにより二重払いした4806円の計9150円について、次の理由で否認する(調査・ブログ記事作成費用と称する20万円についてはすでに①で主張したことの繰り返しであるから割愛する)
ア ①の3000円については、原告が自らの過失でPASMOを紛失したことが原因である。そこで原告の主張(ブログ記事『緊急告発!(株)パスモは即座にPASMO事業を中止せよ』)を基に反論を加える。
イ 原告は、紛失手続きが完了するまでは第三者が不正に利用できること及び不正使用された場合の補償がないことの説明を受けなかったとして、被告の説明義務違反を主張しているように思われる。しかしPASMOサービスは何ら利用者に損害を与える商品ではなく、紛失時の補償がないことも不合理なことではない。(略)したがって、被告に上記内容を説明する義務はない。(ウ以下はあまり重要な問題ではないので割愛する)
 なお原告は、口座引き落としがなされたことについて、訴外三井住友銀行に抗議を行い、同社から9150円の支払いを受けている。これにより原告の主張を前提としても、①から④のすべての損害は賠償されたと言える。

『この答弁書に対する私の反論(準備書面)』(この文書は私のパソコンに残してあるので全文を貼り付ける)
平成21年(少コ)第18号 損害賠償請求事件
原 告 小 林 紀 興
被 告 小田急電鉄株式会社
準 備 書 面
平成21年4月13日

川崎簡易裁判所C係少 御中
原 告 小 林 紀 興

被告訴訟代理人が提出した答弁書のすべてを否定する。その理由を述べる。

1 答弁書第2項2においてPASMOを紛失したことを被告に届け出た事実を認めながら、被告が適切な行動をとらなかったことにより損害が拡大したことに触れていない。原告が被告に届け出た時被告が原告に指示したことは「最寄りの小田急の駅に届け出てください」ということだけだった。実際には小田急の駅でなくてもIC取扱事業者(他の私鉄やバス営業所)に届けてもよかった。ちなみに私が住んでいる虹ヶ丘団地の隣にはかなり大規模な東急のバス営業所があり、そこに届けていれば損害はかなり回避されたはずである。さらに言えば被告はクレジットカードのOPカードを発行していて私の記名オートチャージ式PASMOに内蔵されているICチップに記録されている情報をすべて知っており、被告が株式会社パスモに届けて直ちにPASMOの使用停止処置をとることも可能だった。なお株式会社パスモは被告が主導して設立しており、現に株式会社パスモは被告の本社事務所内にある。
2 答弁書第2項3で「被告に何ら故意・過失、権利侵害行為、損害との相当因果関係がないから、不法行為は成立しない」と主張しているが、すでに述べたように「不法行為」とまでは言えないかもしれないが、被告が原告にとって最も被害が拡大する方法を指示した責任は免れえないと考える。また原告が請求した20万円の根拠は、原告はジャーナリストであり、私の雑誌や週刊誌の原稿料は400字8000円が相場である。しかしブログは被告が主張した通り「原告が自らの意思で行っていること」であるため、半額の400字4000円を損害額として請求した。被告が適切な処置をとっていれば長時間の労力を要するブログを書く必要もなく、また被告が三井住友銀行柿生支店から引き落とした9150円を原告に返済していればブログで告発する必要も、少額訴訟を起こす必要もなかった。また20万円の損害賠償の理由として書いた「この件について調査・ブログ記事作成などに要した額」との記載が法律家から見て不適当というのであれば請求目的を「慰謝料」としてもよい。
3 答弁書第3項1(2)で、PASMOが「電子マネーとして使用できる」とし、その根拠を「乙1」に求めている。しかし私が新百合ヶ丘駅頭で小田急エージェンシーが行なったキャンペーン活動で記名オートチャージ式PASMOとセットになったOPカードの購入を申し込んだときは(たぶん平成20年の3月中旬と記憶している)営業マンからそのような説明は一切受けていない。実際私鉄各駅でキャンペーン活動が行われた結果、記名オートチャージ式PASMOの発行がかなり遅れ、私の記憶によれば3月末か4月初め頃だったはずだ。PASMOが発行されるまでは当然のことだがPASMOが電子マネーとして使える店は1件もなく、営業マンが電子マネーの説明を怠ったのはやむを得ないことだった。現に2008年10月28日付でFAXした私の質問状に対し、小田急電鉄株式会社経営政策本部カード戦略部部長の大石隆雄氏は「新百合ヶ丘駅頭で実施しておりました入会キャンペーンは弊社発行の『OPクレジットカード』と『PASMOオートチャージサービス』のご入会キャンペーンでございましたので、PASMOの電子マネー機能に関するご案内は積極的には行っておりませんでした」と回答している。被告訴訟代理人はその文書(甲の5)をあえて無視したのか、あるいは理解できなかったのか。いずれにしても「乙1」の『PASMOご利用案内』はPASMOが発行されて2ヶ月も後の2008年6月であり、「乙1」を根拠にして原告の主張に抗弁することはできないことぐらい、法律家なら基礎的知識としてわきまえておくべきである。
4 答弁書「第3 被告の主張」はすべて記名オートチャージ式PASMOが購入者(原告もその一人)のもとに初めて届いた4月前後から2ヶ月もたってから発行された「乙1」すなわち『PASMOご利用案内』に基づいて行われている。つまり「乙1」を根拠とした主張は全く無効であり、そのことは法律の知識がなくても中学生レベルの常識があれば十分理解できることである。ただしこの項目の中で主張した「原告が自らの過失でPASMOを紛失した」(答弁書4ページ)とする「原告の過失」とは何だったのか、その根拠を明らかにすることを求める。根拠もなしに原告を誹謗したことに関し、被告訴訟代理人の上田栄治氏と坂井雄介氏の二人に対し、それぞれ10万円の名誉棄損による賠償を求める。
 さらに同項目の中で「なお、原告は、口座引き落としがなされたことについて、訴外三井住友銀行に抗議を行い、同社から9150円の支払いを受けている。これにより、原告の主張を前提としても①から④のすべての損害は賠償されたと言える」との主張は全くの事実無根である。原告が三井住友銀行柿生支店の足立嘉昭支店長(当時)に厳しく抗議し、足立支店長自ら小田急電鉄に返金を要求したことは事実だが、原告が三井住友銀行から9150円の支払いを受けたことはまったくない。何を根拠に被告訴訟代理人がそのような事実無根の主張をしたのかは原告も訴外三井住友銀行も理解に苦しむところだが、もし根拠があっての主張なら証拠を明らかにすることを要求する。証拠を示せない場合、虚偽の主張を行って原告を苦しめた行為に対し二人の被告訴訟代理人にそれぞれ10万円の慰謝料を請求する。

 以上述べたごとく被告訴訟代理人は根拠としてはならない「乙1」(『PASMOご利用案内』)に記載されたパスモ社の説明や免責事項のみを根拠にした主張で原告に対抗しようとしている。すでに述べたように『PASMOご利用案内』は記名オートチャージ式PASMOが発売された2ヶ月後に発行されたものであり、記名オートチャージ式PASMOを購入した人たちにも送付していない。従って同パンフレットに記載された、購入者にとって不利な条項は一切無効と判断するのが合理的である。もちろん購入者がキャンペーン活動を行っていた営業マン(営業活動を行っていたのは小田急エージェンシー)が、利便性だけでなくリスクも正確に説明していたのなら原告も今回のような訴訟は起こしていない。実際には原告がキャンペーン活動を行っていた営業マンに「もし落としたり盗まれたりしたらどうなるか」と質問した時に営業マンから受けた回答は「オートチャージはクレジットのOPカードから引き落とされるので、当然クレジット補償が付いていますから安全です」というものだった。ただ私がPASMOを紛失したのは5カ月もたってからだったので、営業マンの名前も顔も覚えていない。だからこの事実をブログに書けなかっただけである。

 さらに被告が本訴への移行を望んだため、少額訴訟ではできなかった訴訟(小田急電鉄を告訴した本来の目的。私は少額訴訟で勝訴した場合、それを証拠として東京地裁に新しい告訴をする予定だった)を追加したいと、横浜地裁川崎支部の担当書記官に相談した。書記官は「そういう前例はありませんが、一応裁判官の判断を聞いてみます」と言ってくれた。そして裁判官が原告の主張に一貫性が認められるので一体審議するという前例のない決定をしてくれたため私は新しい告訴を奥菜うことにした。この訴状もパソコンに残してあるので全文を貼り付ける。
訴 え の 追 加 的 変 更 の 申 立 書
平成21年5月1日
小林紀興
横浜地方裁判所川崎支部民事部C係御中

事件番号:平成21年(ワ)第339号
事 件 名:損害賠償(一般)請求事件
原 告 :小林紀興
被 告 :小田急電鉄株式会社

請 求 の 趣 旨
1 被告は直ちに「記名オートチャージ型PASMO」の販売を停止せよ。
2 被告は直ちに、過去販売してきた「記名オートチャージ型PASMO」を回収し、紛失・盗難等によって損害を被った購入者に対しては損害額に法定金利を加えて支払え。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
請 求 の 原 因
訴状記載の請求の趣旨に以下の請求を追加する。

1 原告は小田急電鉄が「記名オートチャージ型PASMO」が発売される2ヶ月ほど前から「記名オートチャージ型PASMO」の予約販売を行ってきた。株式会社パスモは小田急電鉄が主導して設立し、各私鉄、バス会社などに働きかけてJRが先行販売していたSuicaに対抗するため私鉄連合(バス会社や東京都交通局、横浜市交通局なども含む)のカードを開発した。
2 被告は自らはリスクを一切負わず、紛失・盗難等によって利用者が被った損害のすべてを利用者に負わせるため、自らが発行したクレジットカードからの自動オートチャージを利用者に強制しながらクレジット補償はしないことを、「記名オートチャージ型PASMO」の発売から2ヶ月もたってから発行した『PASMOご利用案内』の約款に記載しながら、そのパンフレットを予約販売した利用者に送付せず、小田急電鉄の駅に置いただけで利用者に説明責任は果たしたと主張してきた。そのことは被告訴訟代理人が申し立てた「答弁書」で、原告が盗難にあっのち『PASMOご利用案内』を入手し初めて知ったことを根拠に「被告に非はない」と主張したことからも明らかである。
3 クレジット補償は一般的にクレジットカードを紛失・盗難等によってそのカードを取得した人が不正使用した場合、クレジット会社に紛失・盗難を届け出た日から60日以前以降に不正使用された金額はすべて補償されることになっている。たとえば私が紛失したクレジットカートを取得した人が記名本人の名前(クレジットカードにローマ字で刻印されている)を適当にクレジットカード売上表にサインしても、店の店員はカードの裏面に書かれているカードの真の所有者のサインと照合したりしない。さらに大手スーパーの食料品売り場のレジはカードを読み取り機に通すだけで決済してしまう。それはたとえ不正使用であってもカード会社から確実に売上金が入金されるからである。「それらのケースはカードの直接使用だから補償している」と被告は主張するかもしれないが、ではカードを不正に取得した人が通信販売に使用して、カード会社名と16桁の数字とカードに記名されている真の所有者の名を名乗り、「私の友人にXXIOのクラブセットとキャディバックを贈りたい」と電話で注文した場合、クレジット会社は「カードの直接使用ではないから補償しない」と主張できるだろうか。私は大手クレジット会社数社の「お客様相談センター」に電話で問い合わせたが、すべて「補償の対象になります」という答えが返ってきた。出あったら「オートチャージ型PASMO」を不正に取得し、不正にクレジットカードからオートチャージした場合に限って補償しないというのは明らかに違法行為である。
4 私が盗難にあった「オートチャージ型PASMO」について被告は「パスモ社のコンピュータと当社のコンピュータがつながっていず、オートチャージはいったんパスモ社のコンピュータから行われ、その後オートチャージされた金額が当社に請求されるため当社のクレジットカードから直接チャージされないのでクレジット補償の対象にならない」と主張するが、それならそのような重大情報は利用者にきちんと告知すべきである。その説明責任を果たしていない以上、利用者は私に限らず「オートチャージ型PASMO」は購入した電鉄会社が発行しているクレジットカードからオートチャージされていると信じざるを得ない。したがって被告の「補償適用外」という主張は成り立ちえないと断定せざるを得ない。
5 にもかかわらず、依然として被告はキャンペーン活動を行っている小田急エージェンシーの社員に「オートチャージ型PASMOはOPカードからチャージされるからクレジット補償が適用されるため安全です」と虚偽の説明をさせ利用者を騙している。したがって「訴訟の趣旨」に記した判決を下すことはまさに社会正義の実現に適うものである。

 なお被告訴訟代理人の弁護士はいまだこの「訴えの追加的変更の申立書」に対する答弁書を裁判所に提出していない。おそらく口頭弁論の場で提出する(答弁書を提出しないと原告の主張を全面的に認めたとみなされるからだ)。そういうケースの場合、敗訴を前提に時間稼ぎをするためというケースが多いようだ。