『フードバンクふじのくに』が、2014年5月に創設以来、まもなく3年を迎えます。創立以来の総食品出庫量も103トンとなり大台突破!。特に2016年度は1年間で51トンとなり、年々理解者・協力者が増えたことで多くの生活困窮者を支援することができています。
その『フードバンクふじのくに』ですが、3月24日に認定を取得でき、「認定NPO法人」に移行いたしました。3月31日に、静岡市役所で認定式が執り行われ、翌日の新聞にも報道されています。今までの活動が公的な社会貢献度の高い団体として認められた結果であり、改めて各地域地区労福協・福祉事業団体・労働団体・個人の皆様の協力に感謝いたします。
今後は、寄付していただいた団体・個人が税制上の優遇措置を受けられることとなる為、より多くの賛同が得られるように「寄付金の協力」要請活動を展開し、運営基盤の強化を関係団体と連携しながら、県労福協として取組みを進めていきます。
◎各企業には、次の内容にて要請活動を展開しています。
『フードバンクふじのくに』からお願いしたいこと
1.生活支援、食品ロスの活動に賛同いただき、法人企業としての寄付金の協力のご検討をお願いします。(税額控除の優遇措置の対象となります)
2.「もったいない」から「ありがとう」の活動につなげる食品の提供のご検討をお願いします。(食品等も金銭以外の資産として寄付の対象となります)
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◎企業の優遇措置例
法人が認定NPO法人に寄附をする際、一般のNPO法人への寄附における一般損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金の額に算入することが認められます。
①一般損金算入限度額(個人や任意団体、一般のNPO法人等に寄附した場合) (期末資本金の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 0.25
②特別損金算入限度額(認定NPO法人に寄附した場合) (期末資本金の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 0.5
<モデルケース>
【資本金1千万円】の会社が【所得金額500万円】だった年度に、社外の活動に対し【212,500円の寄附】をする場合。
①寄附対象が株式会社や任意団体、一般のNPO法人であった場合(一般損金)
(1,000万円 × 0.25% + 500万円 × 2.5%)× 0.25 = 37,500円
損金に算入できるのは37,500円までで、残りの175,000円は経費扱いにできません。
②寄附対象が認定NPO法人の場合(特別損金)
(1,000万円 × 0.375% + 500万円 × 6.25%)× 0.5 = 175,000円
損金に算入できる額は175,000円・・・さらに特別枠を超えてしまった金額については、さらに一般枠として扱うことができるため
175,000円 + 37,500円 = 212,500円 を損金に算入できることになります。
※上記はあくまで一例です。資本金の額、所得金額によって、「損金算入限度額」は変動します。顧問税理士にご相談くださいますよう、お願いします。
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なお、個人の寄付も所得税、住民税の控除対象となります。確定申告が必要ですが、今後は寄付したことを証明する書類(領収書)を『フードバンクふじのくに』から寄付していただいた方に送ります。
寄付をしやすい体制が整いました。2014年5月19日の『フードバンクふじのくに』設立趣意書には以下の記載がありました。
「フードバンク活動を行うことで、企業は処分コストの削減ができ、地域の社会貢献につながり、また、環境負荷の軽減といった効果も期待できます。その一方で、困窮者が食料の支援を受けることにより、節約をすることができた食費を就職活動等、別のことに使うことができるようになり、生活に余裕ができることになります。」
この3年間は、社会貢献・困窮者支援の精神で一歩一歩、手探り状態で進めてきました。認定という仕組みを整えたこれからが組織としては大切です。更に福祉の輪を広げるために、引き続きの協力・支援をよろしくお願いします。(大)
『フードバンクふじのくに』からのお願い
4月23日に連合静岡地協のメーデーと静岡地域労福協まつりの会場でフード
ドライブを実施しました。その時の食料7箱が届きました。
たくさんのご支援 誠にありがとうございます。