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未公開株の詐欺商法

2010-12-07 | Weblog
静岡県弁護士会の消費者問題委員会から「未公開株等詐欺商法被害防止啓発活動についてのご案内」を頂きましたのでご紹介します。

詐欺の事例としては、今年に入ってから、主に高齢者をターゲットに、電話勧誘を契機に未公開株や社債あるいは外貨等を売り付けるという悪質な手口の商法が横行し、1000万円を超えるような深刻な被害に遭ったという相談が相次いでいるそうです。

この詐欺商法の特徴は、ある業者が被害者に対して高額での買取りを事前に連絡し、その後複数の関与者が被害者を言葉巧みに唆し、直接面談等をすることなく、電話勧誘と銀行口座への振込み指示のみによって、全く価値の無い未公開株や社債あるいは外貨を高額で販売するという点です。

この詐欺商法は被害額が多額になる反面、被害者は、証券の送付を受けて安心し、しかも第1回目の配当だけは行われることからその場では被害に遭ったことに気付かず、配当が滞った後に業者と連絡が取れなくなり、はじめて被害に遭ったことに気付くというケースが多いそうです。そして、相談を受けた弁護士が口座凍結などの処置をとっても残金が殆ど無い場合が多く、また、その多くがバーチャルオフィスを利用しているために訴状などが送達できず、民事ルールにおける被害回復が困難な事案が増えているそうです。

静岡県弁護士会はこの種被害の撲滅に積極的に取り組んでいます。相談窓口も下記の様に設定していますのでお知らせします。(K)

「静岡県弁護士会」
      
     沼津支部 ☎ 055-931-1848

     静岡支部 ☎ 054-252-0008

     浜松支部 ☎ 053-455-3009






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