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念願の新築のマイホームに欠陥が!

2015年10月19日 18時26分25秒 | マイホームの購入時に

念願のマイホームに欠陥があった。そんなとき知っておきたいのが住宅の「瑕疵(かし)担保責任」です。瑕疵担保責任とは、法律的に定められている家の欠陥に対する保証です。この保証の期間は最低でも引き渡しから10年間、保証されてる欠陥は雨漏れと構造的欠陥です。構造的欠陥とは、柱や梁など構造的に重要な部分に生じた傾きや割れなどです。このような欠陥が保証期間内に出れば、売主は無償で修理しなければなりません。この保証は、売主が倒産しても、カバーできる仕組みになっています。それは、売主が住宅瑕疵担保責任保険(瑕疵保険)に加入するか、保証金を法務局に預ける供託するか、どちらかを選ばねばならないからです。
買主にとっては、自分で保険に加入しないので、あまり意識しない制度ですが、なにか問題が出た時には非常に大事なものとなります。ですので、以下のポイントを押えておいて下さい。
➀ 新築の瑕疵担保期間は10年間で、主な瑕疵の対象は雨漏れと構造的欠陥。
➁ 瑕疵担保は保険か供託か、どちらで守られているのかの確認。
 (保険なら「保険付保証明書」を入手、供託なら重要事項説明書に記載。)
確認が大切なのは、売主の倒産時に買主の手続きが両制度で違うからです。保険の場合、買主は売主に代わって瑕疵担保責任保険法人に保険金を請求できますが、付保証明書が必要です。供託なら重要事項説明書で保証金を預けてある法務局を確認しておくべきです。
もし買主が売主に連絡せず、別の業者に頼んで欠陥を修理した場合には、せっかくの保険が使えない点も注意が必要となります。保険会社が保険金を出す前には「必ず対象部分の欠陥かどうかを確認する。修理された後では不可能で、保険金が出せない」となります。これは供託でも同じです。


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