私の住んでいるマンションで屋根の断熱層と防水層とを更新する工事を行いました。見積りには、3社を呼んで交渉しました。交渉の結果、選んだのは、昭石化工(株)の改質アスファルト防水のトーチ工法というものでした。一般的に、マンションの屋根防水を補修する場合には、既存の防水層の上に、更に防水層を張り足していく場合が多いです。万が一、工事中に雨が降った場合に漏水の危険性がないからです。しかしながら、この方法では、古くなった断熱層や防水層を新しくすることはできません。私のマンションでは、長期の使用並びに東日本大震災によって、防水層は部分的に破断し、その下にある断熱層が湿ってしまっています。これでは、断熱効果は半減します。
今回の工事は、既存の防水層と断熱層とを全て撤去し、屋根のコンクリート面を出します。その上に、防水層を1層張り、その上に厚さ50mmの断熱材を張り、その上に2層の防水層を張りました。この工法ですと、平成25年の住宅の省エネルギーき基準をクリアします。防水的にも断熱的にも最上級と思います。ここで問題となるのが、工事中の雨ですが、雨降りの可能性がある時は工事はしない、また、工事が出来る日は、工事をすると決めてある区画については、仕上げの防水層まで張ってしまいます。ここまでしておけば、工事の次の日に雨が降っても、漏水の危険性はありません。既存の防水層と断熱層とを撤去する場合には、非常に良い工法と思います。金額的にも他の2社と比べ安かったです。(631)
新居に住んでみますと、新たな不具合が出てきたり、元々の不良箇所に気が付いたりします。このような場合は、どうすれば良いのでしょうか?建物の引渡しを受けますと、買主はアフターサービスと瑕疵担保責任という保証に従って、不具合の補修等の請求をすることになります。
アフターサービスは法律で定められたものではありません。売主がサービスとして行っています。サービスと言えども、勿論、この予想金額は販売価格の中に含まれています。通常、売主から買主にアフターサービス規準が渡されますので、それに従って買主はクレームしていくことになります。一方、瑕疵担保責任というのは、法律で定められたものです。住宅の瑕疵担保保証には3種類の法律が絡んできます。それは、民法、宅地建物取引業法(宅建業法)、並びに住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)です。それでは、どのように瑕疵の担保について規定しているのでしょうか?
①民法:買主が瑕疵を発見した時から1年以内
②宅建業法:物件の引渡しの日から2年以上
③住宅品確法:構造上(地盤を含む)及び雨水の浸入の瑕疵については10年間、但し20年まで伸長可能
以上のように定めています。つまり、法律上の瑕疵担保責任は、引渡しの日から2年以内、構造及び雨水による漏水については10年間、但し、瑕疵に気づいたら1年以内に言う、と認識しておけば宜しいと思います。尚、瑕疵の担保には、瑕疵修補請求権、損害賠償請求権、契約の解除権などがあります。以上の取り決めにつきましては、マンションも戸建も基本的には同じです。(72)
写真は、戸建の内覧会で玄関へのアプローチ部分を撮りました。ご覧頂きたいのは、白い↓部分です。この部分のタイルが浮いているので、付箋を貼って不具合としました。タイルが浮いていれば、はがれて来てしまいます。このようなタイルは張り直しとなります。マンションでも戸建でも、タイルの接着不良は時々あります。
タイルの浮きを確認するためには道具を使います。その道具とは打診棒(パルハンマー)と言い、金属の棒の先に、直径2cmほどの金属球が付いたものです。その打診棒で、タイルの表面を軽く叩いてみて、その反射音で判断します。反射音が、つまって重い音なら問題はなく、軽くてカンカンする音なら浮いています。要するに、下地のモルタルにしっかりと接着していれば重い音、しっかりと付いていなければ間に空気があるから軽い音、ということです。この打診棒を持っていない場合には、ドライバーや家のカギを使って、タイルの表面を軽くたたいて、その反射音でも判断できます。タイルが浮いているかどうかの判断は難しい点もありますが、たたいてみて、軽い音がしたら、接着状態について、売主に聞いてみるのが良いでしょう。(1012)