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マンション住まい、保険をどうすれば?

2015年04月07日 21時25分46秒 | 住まいのワンポイント

マンション住まいでは、住民として、どのような事故があって、どのような保険に入っていれば良いのでしょうか?マンションというのは共同住宅ですので、多様な事故が発生し、また自然災害も受けます。従い、事故により損害が発生すると多大な修復費用が掛かってしまうことがあります。この修復費用の対策の一つとして保険があります。マンションに生じる事故と損害は次の四種類です。
➀ 共用部分に被った損害
➁ 共用部分に起因して生じた損害
➂ 専有部分に被った損害
➃ 居住者が起こした賠償事故
このうち、➀及び➁、並びに➂のうちの共用部分に起因した損害については管理組合が対応すべき事故及び損害です。居住者が対応すべき保険とは、上記の➂のうちの共用部分に起因しない損害、並びに4に関して生じた事故及び損害となります。これらの損害に対する付保の方法として、共用部分は管理者が一括して付保し、専有部分はそれぞれの区分所有者がその責任において独自に付保することになります。
保険は、大きく分けて、物に対する保険と賠償責任に対する保険があります。物に対する保険の典型的なものが、火災保険であり、賠償責任に対する保険が各種の賠償責任保険です。管理組合が付保する保険のうち、物に対する保険(火災保険)としては、典型的には住宅総合保険があります。この住宅総合保険は、あくまで物に対する保険ですので、賠償責任が生じた場合に対応するものとして、賠償責任特約等の特約を付すのが一般的です。保険契約者は、損害発生の日から30日以内に損害報告書などの書類を添えて保険金の請求を行います。(725)


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マンション管理会社が倒産したら…

2015年04月02日 20時51分05秒 | マンション管理組合

マンション管理会社が倒産した場合、写真のようにお先真っ暗になってしまうのでしょうか?特に、大きな問題となるのは、管理組合の管理費、修繕積立金等管理費等の預金名義が管理会社となっており、その管理会社が倒産した場合です。このようなケースで裁判になった例が過去に3件あり、その判例があります。平成8年及び10年の東京地裁は、管理費の所属を倒産した管理会社としました。しかし、平成11年の東京高裁では預金名義が管理会社でも預金は住民に属するという、判決を出しています。
要するに、判例の3件のうち2件は、管理費等は管理会社の財産としました。これではおかしい、という事で平成13年8月にマンション管理適正化法が施行されました。
この法律では;
管理費等口座の名義は原則として管理組合または管理者とすること。 
管理業者が管理費等の預金通帳と印鑑を同時に管理することの原則禁止。
管理費等が有価証券の場合は、管理業者は有価証券の預かり証を保管してはいけない。
と定めています。
従いまして、本来の姿が法律に反映され、紛争は減ってきています。この管理費の管理については、管理会社の倒産も困りますが、管理組合の理事長に横領されたなどの事例もあります。毎月の管理組合費及び修繕費を支払っているマンション管理組合員の一人として、通帳の名義と保管者、印鑑の保管者、これらがどうなっているのかも知っておくのは大事なことと思います。(71.24)


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