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育児休暇

2015年12月25日 | 社会派らぼ
国会議員同士の夫婦の妊娠・出産を巡って、議論が起こっています。国会議員は「特別公務員」という立場にあるそうで、通常の労働基準法の枠外にあるそうです。議員の出産については、日数を定めてあらかじめ議長に欠席届を提出することができる…と、衆議院規則に定められており、過去にもこの制度を利用していわゆる産休をとった女性議員は10名近くおられるらしいです。ただし、今回物議をかもしているのは、出産をする女性議員でなく、パートナーの男性議員が「育休」をとると宣言をしたことにあります。

当然の権利だと、後押しする声もあれば、休んでも給与が全額保証されている議員が休暇をとること自体に難色を示す声も多く聞かれます。これまで、自治体の長である知事や市町が育休をとるケースがチョコチョコと聞かれるようになり、マスコミは全般に好意の報道をしている感がありますが、それぞれのケースに寄せられている民意の8割以上は反対意見なのだそうです。こうした行動への賛成派の大概は「世の中で男性の育休取得が進まない状況を打破するきっかけ」になれば…といった点を強調しているかに思います。

今回の国会議員夫婦の件についても、当初の報道は決して悪意を感じるものでなく、現在の議員法には記載が無いことから、男性議員は「勉強会」を開いていきたいとも意気込んでおられるようでした。中には「育児休暇を取ることが、いいことである…とする考え方そのものを辛辣に批判する声すらあり、思いの他、反対意見が多かった事で、今後の対処を考えておられるのではないでしょうか。

どんなに「男女平等」の考え方が浸透したとしても、「産む性」と「そうでない性」という違いが無くなることはありません。つまり「権利の平等」というのは、「まったく同じ」であるということを目指してはいないはずなのです。もともと、男性の「育休」そのものが、必要なのか?を考えるとき、必要な休暇は産まれた後の数か月に限定されるものではないような気がします。労働意識そのものが少しずつ変化してきており、有給休暇など目もくれずに働いた時代もありましたが、今ではある程度私的な理由であっても、上手に有給を活用する人たちが増えています。すでに、このような休暇を利用して、妊娠中のサポートに充てている男性も数多くおられるようですが、それらの延長で十分であるように思います。夫婦が助け合って、子育てをしていく過程の中では、出産直後のみでなく、様々な場面で母親以外の手が必要になります。妊娠中を含め、長い子育て期間の中で、随時必要な休暇が申請でき、また支障なく休暇が取れるような体制が望まれます。長期にわたり生まれた直後の子どもの傍らで過ごしたいと思う男性の気持ちは当然の事と思う反面、過ごしたいから過ごすのが権利かというと、それは少し違うような気もします。

どんな仕組みが子育てには必要であるかを、根本的に見直す必要がありはしませんでしょうか。



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