ブルドックを巡るTOBについて,ブルドックの防衛策の差し止めを求めた仮処分の抗告審の決定がでました。結果は抗告棄却ということで,ブルドックの全面勝利となりました。これにより,ブルドックは防衛策としての新株予約権を発動する予定です。
東京高裁、ブルドック防衛策差止め求めたスティールの抗告を棄却(ロイター) - goo ニュース
新会社法はすごいが,海外の信用はどうかなあ
東京高裁は,まず新株予約権については,スティール社に現金を払うことで相当の対価を与えていることや株主総会の特別決議を経ていることから,著しく不相当な対応とはいえないとして,株主平等原則には反しないとしました。また,スティール社の買収行為については,乱用的買収者と位置づけ,それに対するブルドック社の対抗策は相当であるとして,全体的に新株予約券発行は相当であると位置づけました。
この決定により,スティール社は事実上ブルドックのTOBはできないこととなりました。
しかしながら,この決定,言い方を変えると「後出しじゃんけん」を容認したといえる訳でして,極端な話,買収話が持ち上がってからはじめて防衛策を講じればいいという泥縄的手法も事実上認めているといえます。
こんな泥縄を容認しすぎると,逆に海外投資家は日本企業について「明確なビジョンがなく,株主のことを考えない場当たり的な施策しかできない」と評価してしまうおそれもあります。
もちろん,東京高裁は無条件にすべてを認めたわけではありませんから,各企業のんびりしていればいい,っていう話ではありません。
まずは今から防衛策を講じる,これにつきるでしょう。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://baka-wo-sakebu.cocolog-nifty.com/nihonnocyushin/2007/07/post_3aa7.html
http://delivery.livedoor.biz/archives/50271726.html
東京高裁、ブルドック防衛策差止め求めたスティールの抗告を棄却(ロイター) - goo ニュース
新会社法はすごいが,海外の信用はどうかなあ
東京高裁は,まず新株予約権については,スティール社に現金を払うことで相当の対価を与えていることや株主総会の特別決議を経ていることから,著しく不相当な対応とはいえないとして,株主平等原則には反しないとしました。また,スティール社の買収行為については,乱用的買収者と位置づけ,それに対するブルドック社の対抗策は相当であるとして,全体的に新株予約券発行は相当であると位置づけました。
この決定により,スティール社は事実上ブルドックのTOBはできないこととなりました。
しかしながら,この決定,言い方を変えると「後出しじゃんけん」を容認したといえる訳でして,極端な話,買収話が持ち上がってからはじめて防衛策を講じればいいという泥縄的手法も事実上認めているといえます。
こんな泥縄を容認しすぎると,逆に海外投資家は日本企業について「明確なビジョンがなく,株主のことを考えない場当たり的な施策しかできない」と評価してしまうおそれもあります。
もちろん,東京高裁は無条件にすべてを認めたわけではありませんから,各企業のんびりしていればいい,っていう話ではありません。
まずは今から防衛策を講じる,これにつきるでしょう。
よろしければ1クリックお願いしますm(__)m→人気blogランキングへ
TB先一覧
http://baka-wo-sakebu.cocolog-nifty.com/nihonnocyushin/2007/07/post_3aa7.html
http://delivery.livedoor.biz/archives/50271726.html