あれは,あれで良いのかなPART2

世の中の様々なニュースをばっさり斬ってみます。
ブログ界の「おか上彰」を目指し、サボりながらも頑張ります!

ニッポン放送の今後(主観的推測)

2005年03月12日 22時10分14秒 | フジとライブドア
いろんなニュースをテーマにしようと思いつつ,ついついライブドア関連ばかりに目がいってしまう。んー,まだまだ勉強不足かな?

さて,今後ライブドアとニッポン放送(フジサンケイグループ)がどうなるのかシミュレーションしてみました。

【前提】
ニッポン放送の仮処分の異議,抗告,特別抗告がすべて退けられ,かつライブドアが50%近くまで株を取得,フジテレビはTOB等で40%近くまで取得したと仮定。

(3月13日追記:シミュレーションを一部変更しました。TBをいただいたみなさま,申し訳ありませんm(__)m) 1 6月の株主総会で,ライブドア派の取締役を選任。
2 取締役会では,多数決により代表取締役はライブドア派の人間になるものの,部長な雇用者管理職は基本的に全員フジテレビ派のままとなる(もちろん,経営方針に直接口は出せないはず)。
3 部長などの実働部隊管理職が役員会の方針に従わず,実質的な経営方針にひずみ発生。
4 結果,労働組合がストライキ等を示唆して,現体制の維持を図るように主張。
5 ライブドア派の取締役が,労働組合の主張を無視。
6 ニッポン放送でストライキ発生(放送の部分停止)。(←放送法とかで制限されているかどうか分かりませんので,本当にできるか分かりませんが・・。)
7 スポンサー,リスナー減少し,更に赤字。
8 フジテレビ,ニッポン放送を見捨てて,株の売却を検討。
9 一方,2社で90%近い株式を取得しているため,年末頃に上場廃止。
10 結果,株価暴落(当然!)。
11 ニッポン放送の株主は大損害(ただし,織り込み済みなので,実害は少ない)。
12 フジテレビは,株を売るにも売れない状態。でも,ライブドアにだけは売りたくない。
13 フジサンケイグループが適当な子会社(例えばフジインターネット株式会社など)をつくって,そこに株を売却。
14 フジテレビの影響力が小さくなる(一応ひもは残っているが)。
15 ライブドアも,定款変更もできなければ,役員の独占もできないため,自分の色を出しにくい(つまり,基本路線は変わらず,ニッポン放送の収益は益々低下)。
16 あとは,どっちが完全に撤退するか??

いちぶかなり強引ですが,ようは,企業買収といっても,思うとおりには行かないだろうなあ,ということが言いたいわけです,はい。

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よく分かる(?)仮処分の内容

2005年03月12日 01時16分59秒 | よく分かる(?)シリーズ
案の定というか,予想どおりというか,仮処分についてライブドアの主張を認める決定が出ました。
TOBではライブドアが不利になっていましたが,この仮処分でとりあえず,五分に戻した感じでしょうか。
ところで,仮処分って何でしょうか?読んで字のとおり,「仮に出した処分」にすぎません。したがって,今後正式に裁判をして白黒つけなければ,あまり意味がないことになります。
とはいえ,一応効力を止めることが出来るため,それなりの意味はある決定になります。

今回の仮処分の内容ですが,明日の新聞などに詳細が出るでしょうが,分かりやすく内容を端折って解説します。
1 ライブドアの主張
 (1) ニッポン放送がフジテレビに新株予約権を渡したが,その金額がめちゃ安いのでけしからん(有利発行)
 (2) この新株発行は,お金を集める目的ではなくて,会社を守るためだけのもので,本当の趣旨とは違うのでけしからん(不公正な目的による発行)
2 ニッポン放送の主張
 (1) 金額は,市場価格とそんなに変わらないよ。
 (2) 確かにお金を集める目的は弱いかも知れないけれど,ライブドアが筆頭株主になるとフジサンケイグループ全体の損失になるから守る必要がある。
3 裁判所の見解
 (1) 有利発行については,別に有利じゃなくて普通だよ(ニッポン放送の勝ち)
 (2) 不公正な目的については,別に新株発行しなくたってフジサンケイグループの損害になるとはいえないよ。やっぱ,自己保身目的くさい(ライブドアの勝ち)
 (3) よって,ライブドアが担保として5億円積めば,ライブドアの言うとおり新株発行を差し止めましょう。

全体としては,忠実屋いなげや事件のメルクマールを参考にしているような感じでしようか。(←3/13追記:決定書をよく読んでみましたら,このメルクマールだけではなくて結構今回は独自の展開を示している感じですね。)

今後は,異議審(地裁),抗告審(高裁),特別抗告審(最高裁)と続くことになるでしょう。
どうなるかは,神のみぞ知る!

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もう少しちゃんと読みますと,裁判所は,役員の保身のためではないことは認めたが,結局グループ全体の保身のためであるのがけしからん,という雰囲気ですね。
異議審や高裁での争点は,新株予約権を発行しないで会社が乗っ取られた場合,会社にものすごく損害が発生するかどうか,という点にかかると思います。
この損害は,義理人情とかではなく,単純に金銭的な点で検討するでしょう。
難しそうだなあ・・。