あれは,あれで良いのかなPART2

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よく分かる(?)仮処分の内容

2005年03月12日 01時16分59秒 | よく分かる(?)シリーズ
案の定というか,予想どおりというか,仮処分についてライブドアの主張を認める決定が出ました。
TOBではライブドアが不利になっていましたが,この仮処分でとりあえず,五分に戻した感じでしょうか。
ところで,仮処分って何でしょうか?読んで字のとおり,「仮に出した処分」にすぎません。したがって,今後正式に裁判をして白黒つけなければ,あまり意味がないことになります。
とはいえ,一応効力を止めることが出来るため,それなりの意味はある決定になります。

今回の仮処分の内容ですが,明日の新聞などに詳細が出るでしょうが,分かりやすく内容を端折って解説します。
1 ライブドアの主張
 (1) ニッポン放送がフジテレビに新株予約権を渡したが,その金額がめちゃ安いのでけしからん(有利発行)
 (2) この新株発行は,お金を集める目的ではなくて,会社を守るためだけのもので,本当の趣旨とは違うのでけしからん(不公正な目的による発行)
2 ニッポン放送の主張
 (1) 金額は,市場価格とそんなに変わらないよ。
 (2) 確かにお金を集める目的は弱いかも知れないけれど,ライブドアが筆頭株主になるとフジサンケイグループ全体の損失になるから守る必要がある。
3 裁判所の見解
 (1) 有利発行については,別に有利じゃなくて普通だよ(ニッポン放送の勝ち)
 (2) 不公正な目的については,別に新株発行しなくたってフジサンケイグループの損害になるとはいえないよ。やっぱ,自己保身目的くさい(ライブドアの勝ち)
 (3) よって,ライブドアが担保として5億円積めば,ライブドアの言うとおり新株発行を差し止めましょう。

全体としては,忠実屋いなげや事件のメルクマールを参考にしているような感じでしようか。(←3/13追記:決定書をよく読んでみましたら,このメルクマールだけではなくて結構今回は独自の展開を示している感じですね。)

今後は,異議審(地裁),抗告審(高裁),特別抗告審(最高裁)と続くことになるでしょう。
どうなるかは,神のみぞ知る!

よろしければ1クリックお願いしますm(__)m人気blogランキングへ 3月13日追記:
もう少しちゃんと読みますと,裁判所は,役員の保身のためではないことは認めたが,結局グループ全体の保身のためであるのがけしからん,という雰囲気ですね。
異議審や高裁での争点は,新株予約権を発行しないで会社が乗っ取られた場合,会社にものすごく損害が発生するかどうか,という点にかかると思います。
この損害は,義理人情とかではなく,単純に金銭的な点で検討するでしょう。
難しそうだなあ・・。

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