事件番号 平成23(行ケ)10408
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年11月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文,裁判官 岡本岳,武宮英子
特許法29条2項
(2)ア 原告は,引用刊行物2記載事項の搬送用ロボットの駆動軸の態様及び制御手段,回転出力軸の配置構成等を理由に,引用発明における駆動部27及び可動アームアセンブリ25を引用刊行物2記載事項,すなわち,その搬送用ロボットの駆動部及びアーム伸縮機構に置き換えることは,事実としてできないから,その容易想到性を肯定した本件審決の判断は誤りであると主張するので,以下検討する。
・・・
そこで,引用発明と引用刊行物2記載事項を対比すると・・・。
この点,一見すると両者の構成には差異があるようにみえるが,その機序を検討すると,・・・,単に回動のための動力を伝達する径路が相違するだけのものであって,前方アーム部32(第2アーム部62)の回動の方向は,両者を相対的にみれば,上部アーム31(第1アーム)の回動方向と逆になるという点で差異はない。
そうすると,R移動をさせる際に,引用発明では,駆動軸46と駆動軸48が逆転することとなる一方,引用刊行物2記載事項では,第2回転出力軸4のみが回転するのは,単に動力を伝達する径路の相違に基づくものであるといえる。そして,伝動装置において,回転動作や回転力を伝達するに当り,入力される回転動作等と,出力される回転動作等を決定すれば,その間の動力伝達機構に任意の機構を選択して設計することは,当業者の技術常識であるから,機序に実質的な差異のない引用発明と引用刊行物2記載事項との間で,動力伝達機構の構造を転用することには,何ら技術上の妨げはない。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年11月27日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文,裁判官 岡本岳,武宮英子
特許法29条2項
(2)ア 原告は,引用刊行物2記載事項の搬送用ロボットの駆動軸の態様及び制御手段,回転出力軸の配置構成等を理由に,引用発明における駆動部27及び可動アームアセンブリ25を引用刊行物2記載事項,すなわち,その搬送用ロボットの駆動部及びアーム伸縮機構に置き換えることは,事実としてできないから,その容易想到性を肯定した本件審決の判断は誤りであると主張するので,以下検討する。
・・・
そこで,引用発明と引用刊行物2記載事項を対比すると・・・。
この点,一見すると両者の構成には差異があるようにみえるが,その機序を検討すると,・・・,単に回動のための動力を伝達する径路が相違するだけのものであって,前方アーム部32(第2アーム部62)の回動の方向は,両者を相対的にみれば,上部アーム31(第1アーム)の回動方向と逆になるという点で差異はない。
そうすると,R移動をさせる際に,引用発明では,駆動軸46と駆動軸48が逆転することとなる一方,引用刊行物2記載事項では,第2回転出力軸4のみが回転するのは,単に動力を伝達する径路の相違に基づくものであるといえる。そして,伝動装置において,回転動作や回転力を伝達するに当り,入力される回転動作等と,出力される回転動作等を決定すれば,その間の動力伝達機構に任意の機構を選択して設計することは,当業者の技術常識であるから,機序に実質的な差異のない引用発明と引用刊行物2記載事項との間で,動力伝達機構の構造を転用することには,何ら技術上の妨げはない。