知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

選択肢の一つを必須とする訂正を、実施例を上位概念化した新規事項の追加であるとした事例

2012-12-02 09:53:58 | 特許法134条の2
事件番号 平成23(行ケ)10431
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年11月14日
裁判所名 知的財産高等裁判所  
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 土肥章大、裁判官 井上泰人,荒井光
特許法134条の2第1項及び特許法134条の2第5項が準用する同法126条3項

ア 平成23年6月8日法律第63号による改正前の特許法(以下「特許法」という。)134条の2第1項ただし書は,特許無効審判の被請求人による訂正請求は,特許請求の範囲の減縮,誤記又は誤訳の訂正,明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限ると規定している。
 また,同法134条の2第5項が準用する同法126条3項は,「・・・。」と規定しているところ,ここでいう「明細書又は図面に記載した事項」とは,当業者によって,明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり,訂正が,このようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該訂正は,「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。

イ 本件明細書の前記(1)エ(イ)及び(ウ)の記載によれば,本件発明の「α」の具体例として,A及びBが,「β」の具体例として,Cが,多種類の化合物とともに羅列して列挙されていたということができる。
 また,本件明細書には,実施例1ないし13並びに比較例1及び2が記載されているところ,・・・,実施例10として,「α」であるAと,「β」であるCとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが,・・・,実施例11として,「α」であるBと,「β」であるC及びDとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが,それぞれ開示されていたものということができる。

 しかしながら,本件明細書には,「α」がA又はBを必須成分として含むこと及び「β」がCを必須成分として含むことについては,何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は,多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず,他の単量体とは異なる性質を有する単量体として,優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。

 すなわち,本件発明の具体的態様である実施例1ないし13のうち,実施例10及び11やその他の記載によると,「前記α」としてA又はBを任意に選択することが可能であること及び「γ」としてCを任意に選択することが可能であることが開示されているものということはできるが,本件明細書において,A又はB,及びCは,多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから,本件明細書の記載をもってしても,上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない
・・・

ウ 以上のとおり,本件明細書の全ての記載を総合しても,「前記α」としてA又はBが必須であること及び「γ」としてCが必須であること並びにA又はB,及びCと,これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上,訂正事項1及び2により,多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないA又はB,及びCを必須のものとして含むように本件発明を訂正することは,本件明細書の実施例10及び11を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり,許されるものではない

* 筆者注
(記号の意味)
α:長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上
β:該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上
γ:前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上

A:ラウリルメタクリレート
B:ステアリルメタクリレート
C:メチルメタクリレート
D:2-ヒドロキシブチルメタクリレート

(侵害訴訟の知財高裁判決)
事件番号 平成23(ネ)10080
事件名 特許権侵害差止等請求控訴事件
裁判年月日 平成24年11月14日

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