知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

権利濫用を認定した事例

2013-02-24 21:51:36 | 特許法その他
事件番号 平成23(ワ)3460
事件名 商標権侵害差止等請求事件
裁判年月日 平成25年01月17日
裁判所名 大阪地方裁判所  
権利種別 商標権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三、裁判官 松川康,西田昌吾

(1) 本件各商標について商標権者となるべき者
 ・・・本来,被告が出願し,その商標権者となるべきであるといえる(商標法3条1項柱書)。
 このように,・・・,原告が本件各商標権を有し続けることは,私企業たる原告の一存によって,公益法人として設立された被告の事業継続を不安定にさせ得る潜在的な危険があることを意味している。

 原告が本件各商標について登録出願し,商標権者であることを直ちに違法と評価するかはともかく,被告による独占的な使用を許諾する限りにおいて,かろうじて許容されてきたものといえる。すなわち,・・・,原告は,「日本漢字能力検定」などの事業を被告に引き継いだ以上,本件各商標の登録出願をした原告が,その商標権者であり続けるということは,これらの使用許諾が当然の前提となっているというべきである。
 原告は,・・・,最も重要な「日本漢字能力検定」の事業を被告に引き継いだ以上,原告のみが本件各商標を使用することは全く想定されていないというべきである。
 ・・・
(2) 被告による使用状況
 本件各商標は,その商標登録から現在に至るまで,被告の事業の中心である「日本漢字能力検定」の事業を表すもの(本件商標1,2),あるいはこれに付随する事業を表すもの(本件商標3)として使用されてきた商標であり,前記1(2)のとおり,受検者の増加に伴い,その旨一般にも広く認識されてきたといえる。

(3) 危険性の顕在化
 ところが,前記1(4)のとおり,原告は,平成21年11月以降,本件各商標権を,被告とは関係のない第三者に移転したり,被告に対して本件各商標の使用を中止するよう通告したりした上,ついには被告による本件各商標の使用差止めを求める本件訴えの提起にまで至った。このことは,まさに原告が本件各商標権を有することに伴う前記潜在的危険性を顕在化させたものであり,原告は,その権利保有及び行使が許容される根拠を自ら喪失させたといえる。しかも,前記1に認定の事実経過からすれば,原告が本件訴えを提起したのは,本件各商標権が自己に帰属していることを奇貨とし,被告からの損害賠償請求等への対抗策として利用するためといえるが,商標制度が保護すべき権利,利益とは,およそかけ離れた目的といわざるを得ない。

(4)まとめ
 以上のとおり,本件訴えにおける原告の請求は,本件各商標権が本来帰属すべき主体である被告の事業継続を危うくさせるものでしかなく,しかも,商標本来の機能とは関わりなく,被告からの損害賠償請求等への対抗策として本件各商標権を利用しているというのであるから,そこにもはや何らの正当性はなく,権利濫用に当たるというほかない
 したがって,原告が,本件各商標権に基づき,被告による本件各商標の使用差止めを求めることは許されない。

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