知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

予備的請求に対する遅延損害金

2007-11-04 20:44:01 | Weblog
事件番号 平成17(ワ)1238
事件名 特許権移転登録手続等請求事件
裁判年月日 平成19年10月30日
裁判所名 大阪地方裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 田中俊次


『以上によれば,原告の主位的請求は理由がないから,いずれも棄却することとし,原告の予備的請求は,職務発明である本件特許発明2の特許を受ける権利(持分)を被告に承継させた相当対価額1万0382円及びこれに対する訴え変更の申立書送達の日の翌日であることが記録上明らかな平成17年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由がある(なお,原告は,附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成17年2月23日以降の遅延損害金の支払を求めるが,訴状で原告が請求しているのは主位的請求たる不当利得返還請求であり,予備的請求たる職務発明の対価請求を遅滞に陥れるものではない。同請求の附帯請求は,同請求をした訴え変更の申立書の送達の日の翌日である平成17年7月28日以降の遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものというべきである。)から認容し,その余は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決する。』

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