知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

商標の類否の判断例

2007-10-28 20:15:59 | Weblog
事件番号 平成19(行ケ)10205
事件名 商標登録取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成19年10月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 中野哲弘


『第4 当裁判所の判断
・・・
3 本件商標と引用商標の類否(取消事由1,2,3,4)
(1) 商標の類否は,対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが,それには,そのような商品に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すべく,しかもその商品の取引の実情を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。
 そして,商標の外観,観念又は称呼の類似は,その商標を使用した商品につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず,したがって,これら3点のうち類似する点があるとしても,他の点において著しく相違することその他取引の実情等によって,何ら商品の出所を誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては,これを類似商標と解することはできないというべきである(最高裁昭和43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照)。
そこで,以上の見地から本件事案について検討する。

(2) 外観の対比
 本件商標は,「大阪プチバナナ」というものである。これに対して,引用商標は,「大阪ばな奈」というものである。
 したがって,両者は,「大阪」の点では全く同じであるが,それに続く文字が,本件商標では,「プチバナナ」と片仮名で記載したものであるのに対し,引用商標は,「ばな奈」と平仮名で記載したものであって,この点において外観が異なる。
「大阪」は,近畿地方にある都市名であるから,本件商標や引用商標に接した取引者,需要者は,「大阪」について都市名としか認識せず,したがって,特にこの部分に識別力があるということはない。
 以上述べたところからすると,本件商標と引用商標は,外観において類似しないというべきである。

(3) 観念の対比
ア 「プチ」については,国語辞典に,次の記載がある。
 ・・・
イ 本件商標の指定商品である「菓子及びパン」について,「プチ」が,
「小さい」又は「かわいらしい」の意味合いで使用されている事例が,以下のとおり多くある。
 ・・・
ウ 以上のア及びイの各事実によると,「プチ」は,「小さい,かわいらしい」等の意味合いを有するフランス語(petit) の表音であって,「菓子及びパン」について「小さい」又は「かわいらしい」の意味合いで使用されている事例が多く見られるから,本件商標の指定商品である「菓子及びパン」の分野においては,商品の形状,品質等を表示する語として普通に使用されている外来語であると認められる。

エ 原告は,研究社「新英和大辞典」の記載(前記第3の1(3)ア(ウ)b)及び「インターネットInfoseek楽天マルチ辞典」の記載(前記第3の1(3)ア(ウ)c)に基づき,フランス語の「petit」については,「小さい,かわいらしい」等の意味合いを越えた独自の意義が発生しており,単なる商品の形状,品質等を表示する語ではない旨主張する。しかし,原告が前記第3の1(3)ア(ウ)b及びcで挙げる例の多くは,「petit」が「小さい,かわいらしい」の語義を有することに由来するものということができる上,我が国の「菓子及びパン」の分野における使用例でもないから,上記の各記載は,上記ウの認定を左右するものではない
 また原告は,「インターネットInfoseek楽天ハイブリッド検索」で「プチ」の造語を検索した結果(前記第3の1(3)ア(エ)a)に基づいて,「プチ」の文字は,「小さい,かわいらしい」等の意味合いを越えた独自造語となっており,単なる商品の形状,品質等を表示する語ではない旨主張する。しかし,原告が前記第3の1(3)ア(エ)aで挙げる例の多くは,「petit」が「小さい,かわいらしい」の語義を有することに由来するものということができる上,我が国の「菓子及びパン」の分野における使用例でもないから,上記検索結果は,上記ウの認定を左右するものではない

 さらに,原告は,原告が主張する使用例は,「プチ」が単に性状を表すというよりは,音自体が有する性状から言葉の響きのみで使用されている例が多いと主張する。しかし,原告が主張する使用例の多くは,上記のとおり「petit」が「小さい,かわいらしい」の語義を有することに由来するものということができるから,音自体が有する性状から言葉の響きのみで使用されている例が多いということはできず,原告が主張する使用例は,上記のとおり上記ウの認定を左右するものではない

オ 本件商標は「大阪プチバナナ」というものであるから,このうち,「プチ」の部分は,上記のとおり,「小さい」又は「かわいらしい」という意味を有する,商品の形状,品質等を表示する語として理解され,「大阪の小さな(かわいらしい)バナナ」という観念が生ずるものと認められる。
 これに対し,引用商標は,「大阪ばな奈」というものであるところ,「ばな奈」の文字は,「奈」という漢字を含み,バショウ科の果実(banana)の日本語による通常の表記である「バナナ」又は「ばなな」とはやや異なるものの,表記の類似性からして,バショウ科の果実である「バナナ」を連想させるということもできるから,「大阪のバナナ」の観念を生ずるものと認められる。
 そうすると,本件商標と引用商標とは,観念においては,商品の形状・品質等を表示する語として理解される「プチ」の部分が異なるのみで,ある程度類似するということができる

(4) 称呼の対比
本件商標の称呼は「オオサカプチバナナ」であり,引用商標の称呼は「オオサカバナナ」であるから,前半部の「オオサカ」と後半部の「バナナ」の音を同じくするものである。しかし,本件商標と引用商標は,中間部において「プチ」の音の有無に差異がある。「プチ」は,はっきり識別できる音であって特徴的な響きを有するものであるから,本件商標と引用商標は,称呼において共通する点があるものの,異なる点もあるということができる

(5) 取引の実情
ア 証拠(甲11,12の1~3,13~15の各1・2)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成16年10月1日から,JR西日本の新大阪駅構内において,「大阪プチバナナ」という名称の焼き菓子の販売を始め,以後,本件商標を使用した焼き菓子の販売を行っていること,原告が使用している商標は,「大阪」と「バナナ」の部分を青色で記載し「プチ」の部分を白色で記載したもの,又は「大阪」と「バナナ」の部分を黄色で記載し「プチ」の部分を灰色で記載したものであることが認められる。
 したがって,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)には,本件商標には一定の信用が形成されていたものと認められる。

イ 一方,前記2(1)のとおり,引用商標に係る商標登録(登録第4442542号)は,訴外会社が引用商標の使用をしていることを証明せず使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしないことを理由として,これを取り消す旨の審決(別件審決)がされ,この審決は確定したのであるから,訴外会社は,原告による法50条1項による不使用取消審判請求の登録時前3年以内(平成16年3月1日から平成19年2月28日)に,引用商標を使用していなかったものと認められる。したがって,訴外会社は,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)はもとより,その以前から引用商標を使用していなかったものと認められるから,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)に,引用商標に何らかの信用が形成されていたとは認めることはできない

(6) 類否の有無
 以上(2)ないし(5)を総合すると,本件商標と引用商標は,外観は類似せず,観念はある程度類似し,称呼は共通する点があるものの異なる点もある程度であり,これらの諸要素に,取引の実情として,本件商標登録の登録査定時(平成17年8月23日)に本件商標には一定の信用が形成されていたものの引用商標に何らかの信用が形成されていたとはいえないという事実があることを総合勘案すると,本件商標登録の登録査定時たる平成17年8月23日の時点において商品の出所を誤認混同するおそれがあったとは認められないというべきであり,本件商標と引用商標が類似するということはできない。したがって,本件商標と引用商標が類似するとした本件決定の判断には,類似性についての判断を誤った違法があることになる。』

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