事件番号 平成20(行ケ)10354
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年08月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
・・・
したがって,本願明細書の記載からは,ペンタクロロチオフェノール亜鉛塩を配合することの技術的意義は理解できないといわざるを得ず,しかも,原告の上記主張は本願明細書の記載に基づかない主張であって,採用することができない。
なお,原告は,前記第3の1(4) のとおり,意見書(甲16)に基づいて,硫黄が配合されているがペンタクロロチオフェノール亜鉛塩が配合されていない比較例を開示し,硫黄及びペンタクロロチオフェノール亜鉛塩を配合することによって得られる効果,すなわち,本願発明が従来技術と対比して有する有利な効果を根拠にして,その技術的意義を主張しているが,意見書(甲16)に記載された実験結果については,上述のとおり本願明細書に何ら記載がなく,かつ,明細書及び図面の記載の全体を総合しても予想することができないものであって,参酌すべきではないから,この点に関する原告の主張は採用するに由ない。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年08月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一
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したがって,本願明細書の記載からは,ペンタクロロチオフェノール亜鉛塩を配合することの技術的意義は理解できないといわざるを得ず,しかも,原告の上記主張は本願明細書の記載に基づかない主張であって,採用することができない。
なお,原告は,前記第3の1(4) のとおり,意見書(甲16)に基づいて,硫黄が配合されているがペンタクロロチオフェノール亜鉛塩が配合されていない比較例を開示し,硫黄及びペンタクロロチオフェノール亜鉛塩を配合することによって得られる効果,すなわち,本願発明が従来技術と対比して有する有利な効果を根拠にして,その技術的意義を主張しているが,意見書(甲16)に記載された実験結果については,上述のとおり本願明細書に何ら記載がなく,かつ,明細書及び図面の記載の全体を総合しても予想することができないものであって,参酌すべきではないから,この点に関する原告の主張は採用するに由ない。