知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

組み合わせの動機付け

2006-06-13 22:21:03 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10660
事件名 特許取消決定取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月07日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 塚原朋一
特許法29条2項 組合せの動機付け

『刊行物3に接した当業者は,より強固な二面拘束を実現することを期待して,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項の適用を試みると考えられる。そうであれば,刊行物1記載の発明に刊行物3記載の事項を適用することの動機付けはあるということができる。原告の上記主張は,採用の限りでない。』

(一言)
 第一線で活躍する研究者が、ある文献に接して、あ、この技術、自分の発明のこの部分に使えるじゃないか、と思えば組み合わせの動機があるというような感じか。

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