知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

クレームの数値限定の技術的意義

2006-06-21 21:56:49 | 特許法29条2項
事件番号 平成17(行ケ)10792
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成18年06月19日
裁判所名 知的財産高等裁判所
裁判長 中野哲弘

『本願明細書には,実施例として,レンズ単位同士の角度が58 を成すものが1例だけ開示されているにすぎず(段落【0030】),上記数値範囲を外れた比較例との対照は何らなされていない。
 そうすると,本願発明のレンズ単位同士の成す角度についての数値限定は,それによる格別の効果等について明細書の記載の裏付けを欠くものであるから,所望の水平視野角や金型寿命等を勘案して当業者が適宜定め得るものにすぎないというべきである。』

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