知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

著作権法15条1項の「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」の解釈

2012-02-26 20:13:13 | 著作権法
事件番号 平成21(ワ)18463
事件名 著作権確認等請求事件
裁判年月日 平成24年02月16日
裁判所名 大阪地方裁判所  
権利種別 著作権
訴訟類型 民事訴訟
裁判長裁判官 山田陽三

 著作権法15条1項の,「法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの」とは,その文言からして,結果として「法人等の名義で公表されたもの」ではなく,創作の時点において「法人等の名義で公表することが予定されていたもの」と解釈するのが相当である

 そして,前記(1),(2)のとおり,本件では,原告の発意により,原告の従業員が本件対策問題集の編集著作を行ったものであるから,本件対策問題集は,創作の時点において,原告が,その編集著作物を利用,処分する権利を有しており,その名義により公表することが予定されていたということができる(実際に編集作業に携わった,個々の従業員の名義の下に公表されることが予定されていたことを窺わせる事情はない。)。

 この点,本件対策問題集は,当初発行に当たり,編集著作者を意味する「編者」が日本漢字教育振興会と表記されていたものであるが,前記(2)のとおり,その編集著作者は,原告の従業員であり,日本漢字教育振興会を編者とする上記記載は実態に合致せず,上記記載のみをもって,日本漢字教育振興会(被告オーク)を本件対策問題集の編集著作者であるとみなすことはできない

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