事件番号 平成19(行ケ)10144
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月15日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『4 審決におけるヘンリー則定数及びヘンリー則選択率の明確性の判断の誤りについて
(1) 原告は,ヘンリー則定数及びヘンリー則選択率は一義的に求められると主張する。
しかし,ヘンリー則定数及びヘンリー則選択率に関する本件訂正明細書の記載は,前記1で認定したとおりであり,ヘンリー則定数及びヘンリー則選択率の具体的な数値の測定方法ないし決定方法について記載がなく,その場合にヘンリー則定数が一義的な値として決定できないことは後記5,6のとおりである。原告の主張は採用できない。
(2) 原告は,本件特定事項中の「0.49」自体の意味が明確であることを根拠にして特許請求の範囲は明りょうであると主張する。
しかし,本件特定事項は,本件訂正発明1を構成する「第3の吸着剤」の特定に当たって,「二酸化炭素に対する一酸化二窒素のヘンリー則選択率」が「0.49以上である」という具体的な数値を下限値として記載したものであるから,この数値を測定し決定する手段が明確に理解し把握できるものでなければ,本件訂正発明1の内容を明確に記載したものとはいえない。原告の主張は採用できない。』
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成20年05月15日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明
『4 審決におけるヘンリー則定数及びヘンリー則選択率の明確性の判断の誤りについて
(1) 原告は,ヘンリー則定数及びヘンリー則選択率は一義的に求められると主張する。
しかし,ヘンリー則定数及びヘンリー則選択率に関する本件訂正明細書の記載は,前記1で認定したとおりであり,ヘンリー則定数及びヘンリー則選択率の具体的な数値の測定方法ないし決定方法について記載がなく,その場合にヘンリー則定数が一義的な値として決定できないことは後記5,6のとおりである。原告の主張は採用できない。
(2) 原告は,本件特定事項中の「0.49」自体の意味が明確であることを根拠にして特許請求の範囲は明りょうであると主張する。
しかし,本件特定事項は,本件訂正発明1を構成する「第3の吸着剤」の特定に当たって,「二酸化炭素に対する一酸化二窒素のヘンリー則選択率」が「0.49以上である」という具体的な数値を下限値として記載したものであるから,この数値を測定し決定する手段が明確に理解し把握できるものでなければ,本件訂正発明1の内容を明確に記載したものとはいえない。原告の主張は採用できない。』