知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

引用発明と本願発明の製品としての違い

2007-05-27 09:33:01 | 特許法29条2項
事件番号 平成18(行ケ)10443
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年05月24日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塚原朋一

『原告は,審決が,本願補正発明は片足用のおしめ替え補助具であるのに対し,引用発明は両足用のおしめ替え補助具であることを顧慮することなく,一致点の認定に及んだ誤りがあると主張する
・・・
そして,本願補正発明及び引用発明が,両足用のおしめ替え補助具であるにせよ,一対のうちの一方を取ってみれば,いずれも仰向けに寝た人間のおしめを交換するために持ち上げた片足を保持するためのものであって,その点で,引用発明は,本願補正発明に対応するものである。したがって,審決が,本願補正発明の要旨に合わせて,引用発明についても一対のうちの一方を取り上げて本願補正発明との構成の対比を行い,一致点及び相違点の認定をしたことに,何らの誤りもない。
本願補正発明が,片足用のおしめ替え補助具であるのに対し,引用発明は,両足用のおしめ替え補助具であることを前提として,審決の一致点の認定の誤りをいう原告の主張は,その前提自体が失当である。』

(感想)
 進歩性の判断においては、「技術思想」を評価するのであるから、引用発明の製品の違いを主張しても技術的に共通するあるいは同質ものであれば、適用可能と言うことになろう。

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