知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

機能の共通する周知技術の適用と設計事項の認定

2011-10-16 23:12:50 | 特許法29条2項
平成23年9月27日 平成23年(行ケ)第10099号
審決取消請求事件
裁判長 塩月秀平

引用発明及び周知技術の一具体例である甲3に記載された技術は,補正発明と同様,画像の有無によって放射エネルギーのON・OFFの点灯制御を行う点で共通する。
 これらを勘案すれば,引用発明の印刷方法において,レーザ放射装置および光ファイバケーブルよりなる乾燥装置を,周知技術1の「紫外線を放射するLEDを用いてモジュール化したLEDアレイを印刷物の幅方向に複数並べ,モジュール化したLEDアレイ単位で制御を行う印刷物の乾燥装置」に置き換えることに格別の困難性は認められない

 そして,前記のとおり,引用例の図2の構成は,レーザ照射装置をONにすれば,レーザ管で生成されたレーザ光が光ファイバケーブルを構成する全ての光ファイバに等しく導入され,全ての光ファイバの端部から紫外線が照射されるものだが,引用例には,図2の構成にとどまらず,画像が存在する場所にだけ放射エネルギーを当てるという技術的思想が開示されており,そのために,印刷枚葉紙の幅方向の一部分だけに限って放射エネルギーを当てることの示唆も存在する

 したがって,引用例に接した当業者であれば,引用発明に周知技術1を適用する際,印刷製品の幅方向に複数並んだLEDアレイ全体を一律に点灯制御して,幅方向全域にわたる放射エネルギーの照射・非照射を単純に切り換えるといった点灯制御はもとより,引用例の上記示唆が動機づけとなって,モジュール化されたLEDアレイ単位で点灯制御を相互に独立させ,画像が存在する部分だけに限って放射エネルギーを当てるような点灯制御までをも容易に想到し得るというべきである。

 また,モジュール化されたLED単位で点灯制御を独立させる場合,画像の有無の判断を当該LEDアレイ単位,換言すれば,当該LEDアレイの照射領域単位で行うようにすることは,単なる設計的事項にすぎず,画像が存在する場所にだけ放射エネルギーを当てるという観点でいえば,画像の有無の判断単位と,エネルギーの放射単位とを領域的に一致させるのが普通であるといえるし(敢えて一致させないことの必然性に乏しい),また,そのようにすることは,回路設計を行う当業者にとって自然な発想といえる。

よって,相違点2,3に係る構成は,引用発明に周知技術1を適用することによって,容易に想到し得るものというべきである。

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