知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

明確性を否定した審決を支持した事例

2009-09-05 23:11:37 | 特許法36条6項
事件番号 平成20(行ケ)10440
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成21年08月31日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 飯村敏明

 当裁判所は,補正明細書中の特許請求の範囲の請求項1ないし28の記載は,いずれも明確であるとはいえず,特許法36条6項2号の要件を充足していないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。

(1) 「能動的な音声期間」,「非能動的な音声期間」について
ア 特許請求の範囲の記載
(ア) 特許請求の範囲の記載のうち,「能動的な音声期間」,「非能動的な音声期間」,「活動的な音声期間」,「非活動的な音声期間」についての記載部分は以下のとおりである(請求項1,5,14,16,20,23ないし26)。
 ・・・

(イ) 上記請求項の各記載から,「能動的」と「非能動的」,「活動的」と「非活動的」,「能動的」と「活動的」のそれぞれの意義及び相互関係を明確に理解することはできない(・・・)。

イ 「発明の詳細な説明」の記載
 補正明細書の「発明の詳細な説明」には,要旨,以下のとおりの内容が記載されている。
 ・・・
ウ 判断
(ア) 上記記載によれば,・・・。そうすると,・・・,技術的には,音声区間は,α=1,0<α<1,α=0の3つの区間に分けられることになるが,発明の詳細な説明を参酌しても,「能動的な音声期間」,「非能動的な音声期間」をどのように区別するのか,何ら説明はされていない。したがって,これらの意義は,明らかでないというべきである。


(2) 「模擬信号」,「人工信号」について
ア特許請求の範囲の記載
 ・・・
(イ) 上記各記載に基づいて検討するに,請求項1の「前記処理された人工信号」の「前記処理された」は,直前の「前記合成された音声の処理された模擬信号」「高周波成分を送信するために模擬信号を処理」を受けていると解されるが,「模擬信号」の意義が明確でないため,これを受けた「人工信号」の意義も明確でない。請求項2,5,16,26,27の「人工信号」の記載も同様に,その意義は明らかでない。

イ 発明の詳細な説明の記載
補正明細書の発明の詳細な説明には,「擬似信号」については次の各記載がある。なお,「模擬信号」について,格別の記載はない。
 ・・・

ウ 判断
(ア) 上記各記載から検討する。
 本願発明は,・・・と理解される。

 これに対し,請求項1の「模擬信号」は,・・・とされ,「処理された信号」あるいは「処理される信号」として分けて記載されており,上記「擬似信号」と同様に異なる意義があるものと理解できる。他方,「模擬信号」において,処理される前の模擬信号と処理された後の模擬信号を分ける技術的意義は明確でなく,「擬似信号」と「模擬信号」のそれぞれの関係は明らかでない

 そうすると,請求項1に記載された「模擬信号」が発明の詳細な説明に記載された「擬似信号」と同一のものであるということはできず,他に「模擬信号」の意義を明らかにする記載はない


(3) 「規格化」,「規格化係数」,「基準化」,「基準化係数」について
 原告は,・・・,規格化係数,規格化利得,利得適応は同義であると主張する。

 しかし,・・・との記載があり,「規格化係数」と「基準化係数」が並列的に用いられている。両者が同一の請求項において使い分けられている点からみて,両者は異なる意義を有するものとみるのが自然であるが,発明の詳細な説明の欄を見ても,「規格化係数」と「基準化係数」の相違についての説明はない。同様に,同一の請求項16で使用されている「規格化」と「基準化」の相違についての説明も,発明の詳細な説明においてされていない。
 したがって,「規格化」と「基準化」の相違,「規格化係数」と「基準化係数」の相違は明確でなく,結局のところ,「規格化」,「規格化係数」,「基準化」,「基準化係数」の用語の意義は明確でないといわざるを得ない。

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