知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

当業者にとって当然の技術的課題にすぎない事項について動機付けを認めた事例

2010-12-26 20:28:34 | 特許法29条2項
事件番号 平成22(行ケ)10147
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成22年12月22日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 塩月秀平

2 取消事由2(容易想到性の判断の誤り)について
(1) 引用発明のバイオセンサは血液中のグルコース等の化学物質を測定する機器であり(刊行物1の段落【0001】),刊行物2のセンサーも水溶液中のグルコース等の化学物質を測定する機器であって(1頁右下欄下から2行~2頁左上欄上から4行),両者は技術分野が共通するところ,化学物質の有無や濃度を検出する分析機器であるバイオセンサにおいて,正確な測定,分析を行うことは当業者にとって自明の事柄であり,正確な測定,分析を行うための機器の実現は当業者にとって当然の技術的課題にすぎない
 そうすると,上記技術的課題を解決するために,刊行物2の「モート」の構成を引用発明に組み合わせる動機付けがあるということができる

(2) この点,原告は,引用発明においては,反応層の厚さについての認識も,反応層の厚さを制御するために他の構成を設けることの認識もないし,引用発明では,構造を簡単にしてバイオセンサを安価にすることが目指されているのみで,正確な分析を可能にするため,試薬の厚さを均一にするべく凹部を設けることが示唆されていない等と主張する。
・・・
 しかしながら,化学物質の有無や濃度を検出する分析機器であるバイオセンサにおいて,正確な測定,分析を行うことは当業者にとって自明の事柄であり,正確な測定,分析を行うための機器の実現は当業者にとって当然の技術的課題にすぎない

 また,電極上の試薬の厚さが均一でなく,例えば反応域ないし反応層の一部にこれらが広がっていないような極端な場合には,当該センサを用いた正確な測定,分析を行うことができないのは明らかであるから,引用発明の発明者や刊行物1に接した当業者において,電極上の試薬の厚さを考慮しないとは考え難い
・・・
 そうすると,仮に刊行物1に試薬の厚さについての記載が明示されていないとしても,当業者において当然に考慮すべき事柄であって,電極上の試薬の厚さを均一にするべく,引用発明のバイオセンサに刊行物2の「モート」を組み合わせて,電極の周囲に凹んだ部分すなわち「凹部」を設ける動機付けに欠けるところはないというべきである。

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