事件番号 平成23(行ケ)10433
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年10月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 岡本岳,武宮英子
6 取消事由6(商業的成功の看過)について
原告は,本願発明と同様の構成を有する米国特許発明に係る製品は,商業的成功を収めており,本願発明の進歩性は肯定されるべきである旨主張する。
しかし,上記のとおり,本願発明は,引用発明及び公知の技術から当業者が容易に想到することができたものであるから,仮に原告の製品が商業的成功を収めていたとしても,特許を受けることができない(特許法29条2項)。
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成24年10月25日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 芝田俊文、裁判官 岡本岳,武宮英子
6 取消事由6(商業的成功の看過)について
原告は,本願発明と同様の構成を有する米国特許発明に係る製品は,商業的成功を収めており,本願発明の進歩性は肯定されるべきである旨主張する。
しかし,上記のとおり,本願発明は,引用発明及び公知の技術から当業者が容易に想到することができたものであるから,仮に原告の製品が商業的成功を収めていたとしても,特許を受けることができない(特許法29条2項)。