知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

基本的な測定原理の開示を欠いて実施できないとされたもの

2007-03-11 06:48:18 | 特許法36条4項
事件番号 平成18(行ケ)10083
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年02月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 特許権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官 三村量一

『(3) 原告は,本願発明は物質の発明に関するものであるから,その得られた物質の物性等の測定を,発明完成時に存在したその分野で知られている測定装置を使用してその測定結果を測定し,その測定結果を明細書に記載すれば足りる旨主張する。
ア 発明の構成を特定する指標の測定方法に関して,測定装置から直接得られる実測値だけで特定できる場合,あるいは測定方法自体が周知慣用である場合は,測定装置あるいは測定結果を記載する程度の開示であっても当業者は容易に理解できるといえるが,それに当たらない測定方法の場合は具体的な説明が必要である。
イ 本願発明は,溶融相の含有量を「ポリマー含量の5~50重量%」からなる点をその構成要件としているから,製造されたポリマー物質において当該含有量を特定する必要があるところ,本願明細書には,DSC装置を用いることは記載されていても,DSC装置を用いてどのような数値を測定し,どのように計算すれば当該含有量を得られるのかが明らかにされておらず,また,原告の主張する測定方法が本願の優先権主張日当時,技術常識であったと認めるに足る証拠も見当たらないことは,すでに説示したとおりである。
ウ そうすると,本願発明の内容を理解するに当たり,測定装置を構成する学術的な測定原理は必要としないまでも,基本的な測定原理そのものが本願明細書に記載されていないのであるから,上記含有量の測定方法について当業者が容易に理解できる程度に記載されていないことは明らかである。原告の主張は採用することができない。』

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