知財判決 徒然日誌

論理構成がわかりやすく踏み込んだ判決が続く知財高裁の判決を中心に、感想などをつづった備忘録。

周知著名である商標をその主要な構成部分に含む商標

2007-03-09 01:44:03 | Weblog
事件番号 平成18(行ケ)10375
事件名 審決取消請求事件
裁判年月日 平成19年02月28日
裁判所名 知的財産高等裁判所
権利種別 商標権
訴訟類型 行政訴訟
裁判長裁判官篠原勝美

『 商標法53条1項は,商標権者からその商標権について通常使用権の許諾を受けた通常使用権者が,指定商品又はこれに類似する商品についての登録商標に類似する商標の使用であって他人の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたときは,何人も,当該商標登録を取り消すことについて審判の請求をすることができるとして,使用権者の不正使用による商標登録取消審判の制度を定めている
 原告(請求人)は,本件商標について商標権者である被告から通常使用権の許諾を受けた本件通常使用権者が,指定商品についての登録商標に類似する商標である本件使用商標の使用であって原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとして,上記規定に基づき,本件商標の商標登録を取り消すことについて本件審判の請求をした。
 これに対し,審決は,「本件通常使用権者の使用する『EVEPAIN』(注,本件使用商標)は,その使用によっても,請求人(注,原告)又は請求人と経済上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく,商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというを相当とする。」(審決謄本16頁第4段落)と判断し,原告は,取消事由1ないし3において,審決の判断の誤りを主張する
ので,これらを一括して検討する。』


『4 本件使用商標と引用商標の類否,出所混同のおそれについて
(1 ) 本件使用商標は,「EVEPAIN」の欧文字からなるものであるところ,被告商品における使用態様は,別紙2のとおり,「EVEPAIN」を製品パッケージ正面の上段に白抜きのややデザイン化した欧文字により大きく横書きしているものである。

 「EVEPAIN」は,その下に付された片仮名文字からも,「イブペイン」との称呼を生ずるものであるが,それ自体,直ちに一体として特定の観念を生ずるものではない

 他方,「PAIN」ないし「pain」は,「痛み」等を意味する比較的平易な英単語であり,「ペイン」についても,「痛み。苦しみ。」(大辞林第三版)と説明され,「ペインクリニック」は,「神経痛・癌末期の痛みなど,治りにくい痛みの軽減を目的とする診療部門。」(大辞林第三版),「末梢神経・神経叢・神経節などに局所麻酔薬あるいは神経破壊薬を注射して,各種の痛みをとることを専門とする診療部門。」(広辞苑第五版)であって,古くは,自由国民社発行の1969年(昭和44年)版「現代用語の基礎知識」に「ペインクリニック」の語が掲載され,その他,集英社発行の1987年(昭和62年)版「imidas」,朝日新聞社発行の1990年(平成2年)版「知恵蔵」に「ペインクリニック」の語が掲載されている(甲39ないし41)。

 そうすると,「EVEPAIN」のうち,「ペイン」の称呼を生じる「PAIN」の部分は,これに接した取引者,需要者に,「痛み」の観念を生じさせるものと認められ,特に,原告商品の製品パッケージ正面には,前記3(2)のとおり,「痛み・熱36錠」と付記されているところ,別紙2のとおり,被告商品の製品パッケージ正面にも「痛み・熱に」と記載されているように,被告商品は,鎮痛・解熱剤であって,「痛み」に関連する商品であり,被告商品においては,「痛み」は,商標が付された商品自体の特性に係るものであるから,このことからも,より一層,「EVEPAIN」のうち,「PAIN」の部分は,「痛み」との観念が生じ得るものということができる。

 このことに,「EVE」の欧文字と「イブ」の片仮名文字からなる引用商標が,前記3(2)のとおり,鎮痛・解熱剤である原告商品を表示するものとして,周知著名な商標になっていたこと,被告商品も鎮痛・解熱剤であること,被告商品は,別紙2のとおり,製品パーケージにおいて,引用商標と同様,欧文字を大きく表示するという使用態様であること,「EVEPAIN」は欧文字の7文字で構成され,それを「EVE」」と「PAIN」とに分離することが取引上不自然なほど,不可分に結合しているとまで断定することはできず,審決の「不可分一体に構成され・・・『EVE』と『PAIN』とが軽重の差がなく結合し,分離不能なほどに,一体的な強い結合状態をなしている」(審決謄本15頁下から第2段落)との判断はにわかに首肯し難いことを併せ考慮すると,被告商品に付せられた本件使用商標である「EVEPAIN」に接した取引者,需要者は,それらを「EVE」と「PAIN」とからなるものと理解し,「EVE」の部分においては,周知著名な引用商標を想起するとともに,「PAIN」の部分は,「痛み」との観念を生じ,その商品の特性に係る部分であり,周知著名な引用商標に係る原告商品の関連商品の特性を示す部分として認識され,それ自体としては自他識別力を欠くものと認めるのが相当である。

 そうすると,本件使用商標は,原告の製造,販売する鎮痛・解熱剤を表示するものとして周知著名である引用商標をその主要な構成部分に含む商標として,当該構成部分が他の部分から分離して認識され得るものであり,引用商標と観念において類似し,外観,称呼の一応の相違をしのぐものと認められる。

 そして,本件使用商標を鎮痛・解熱剤である被告商品に使用したときは,本件使用商標と原告の引用商標とが類似することから,これに接した取引者,需要者に対し,その商品が原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように,その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきである。 』


『以上によれば,本件通常使用権者による,本件商標に類似する本件使用商標の使用は,原告又は原告と何らかの緊密な営業上の関係にある者の業務に係る商品であるかのように,その出所につき混同を生ずるおそれがあるというべきであるから,これと異なる審決の判断は誤りというべきである。そして,本件商標の商標権者である被告は,商標法53条1項ただし書所定の事由,すなわち,本件通常使用権者の上記不正使用の事実を知らず,かつ,相当の注意をしていたことについては,何ら主張・立証しないのであるから,上記判断の誤りが審決の結論に影響することは明らかである。原告の取消事由1ないし3の主張は,以上の趣旨をいうものとして理由があり,審決は取消しを免れない。』


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