沖縄を考える

ブログを使用しての種々の論考

詩349 沖縄と日本 25

2011年12月26日 09時56分01秒 | 政治論
 47都道府県の一に過ぎない沖縄が、日本国という国家と実質的に対立する歴史的結果として、現代世界の種々の現実的局面において特殊な地位を強要されている、ということは、抜きがたい構造的差別という原理にあることを定義づける意味になる。
 「普天間問題」は、人民闘争上、この原理自体を基本的に認めない限りは、あるいは認めさせない限りは永久に解決も進展もしないのかもしれない。
 辺野古移設合意の根拠はない。根拠とは、論理的矛盾のない正当な、民主的な、当該地域意思に密着した理由、ということだが、今回沖縄県に提出される環境影響評価書は、その根拠の保証としての環境影響に関する事業の結果、責任を事業者自ら問うという意味になる。
 事業者は日本国だが、そこには日米安保という腐り切った関係主体が存在し、「普天間問題」の核心的地位を有する。
 日米安保は自衛隊同様、憲法9条に背反する軍事同盟、戦争準備行為乃至積極的戦争実行根拠たる内容を有する。当然乍ら「辺野古に新基地を造る」ということ自体、法治主義に反する、通常の場合絶対に許容できるはずもない国家行為であり、違法行為である。
 日本国は遵法精神に則り、「国内問題」たる憲法9条により、自衛隊・日米安保がこれに抵触することをまず明らかにし、外交態度を決しなければならない。「敗戦国」縛りにより戦後まもない国情に基づいて、むしろ暫定的に執られた対米依存の国家方針を時効的に解消し、一種の国民評議会を通じた国防に関する決定声明を内外に発しなければならない(日本国国会は「代議士」という実質を有しない議員たちの恣意に依存している。従って直接民主主義実質になるこうした評議会が必要となろう。尤もそれもある程度の代議員が実務的には要求されよう。仲井真知事は「環境影響評価書」提出を、諮らずも「法に則った」単なる事務手続きと言ったが実際上矛盾している。少なくとも記者団に洩らす片言ではすまない重大な内容を含んでいる。)(中断)


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