個人が、平成31年12月31日までの間に、所有期間5年超の土地を、優良住宅地の造成等のために、譲渡した場合、軽減税率の特例があります。
今回、小生が扱う土地ケースは、1,000㎡以上の土地で、開発許可が必要な物件です。
軽減税率については、租税特別措置法第31条の2第2項、13号に該当する土地です。
それは、「都市計画法の開発許可を受けて住宅建設の用に供される、一団の土地の造成を行う個人または、法人に対する譲渡で、その譲渡に係る土地等が、そ
の一団の宅地の用に供されるもの」に該当するものです。
簡単に言えば、建売分譲業者に売却する土地です。
譲渡価格が、2000万円で、税金が120万円も軽減されます。
小生、勉強不足だったので、税務署の相談コーナーへ行って、聞いてきました。
それでも、税務署へ提出する書類が、難しくて、勉強しました・・「買取証明書」「開発許可申請書(写し)」「開発許可書(写し)」でした。