媒介依頼された物件の調査もれがありました。
その物件が、埋蔵文化財包蔵地区域に所在するということでした。
埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条)のことです。
集落跡や古墳などの「遺跡」、地面を掘って造られた住居跡などの「遺構」、土器や石器などの「遺物」がこれに該当します。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で開発事業等の工事を行う場合、着工の60日前までに届出を行うことが必要です(文化財保護法第93条)。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内である場合、周辺に埋蔵文化財の有無等のデータが無い場合、開発予定地において試掘調査が必要になります。
幸い、今回の調査物件の近くに、試掘調査のデーターがあり、試掘等の必要がないということでした。
こういった一般的な制約ではない調査は、難しいですねぇ・・・・・・・まさか、埋蔵文化財包蔵地ですか。