今日、アパートのオーナーさんが、相談にみえました。
ある賃貸あっせん業者へ、入居のあっせんを依頼に行ったら、3ケ月分の手数料を約束してください。と言われたそうです。
不動産業法による賃貸の媒介手数料は、借主・貸主合わせて、借賃の1ケ月分を超えてはならない。とされています。
業界で慣例的に行われていことは、借主から、1ケ月分の媒介報酬額を受け取り、貸主からはその物件の事前の広告料金として
1ケ月分ぐらいを受け取っています。
まあ、これだったら普通かなあと思いますが、3ケ月とは異常だと思います。
この広告料にしても、あくまでも依頼者の依頼で行う広告ですので、強制することはできないと思います。
こういったことが、平気で行われているとは・・・・・・
最近、賃貸住宅の入居者の退去に際して、全国的にトラブルが多くありますが、貸主も困っている現状があるのではないかな
あ・・・・。
ある賃貸あっせん業者へ、入居のあっせんを依頼に行ったら、3ケ月分の手数料を約束してください。と言われたそうです。
不動産業法による賃貸の媒介手数料は、借主・貸主合わせて、借賃の1ケ月分を超えてはならない。とされています。
業界で慣例的に行われていことは、借主から、1ケ月分の媒介報酬額を受け取り、貸主からはその物件の事前の広告料金として
1ケ月分ぐらいを受け取っています。
まあ、これだったら普通かなあと思いますが、3ケ月とは異常だと思います。
この広告料にしても、あくまでも依頼者の依頼で行う広告ですので、強制することはできないと思います。
こういったことが、平気で行われているとは・・・・・・
最近、賃貸住宅の入居者の退去に際して、全国的にトラブルが多くありますが、貸主も困っている現状があるのではないかな
あ・・・・。