不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

不在住証明書

2017-07-06 17:22:03 | 日記

お客様からの相談で、登記簿の所有者の住所を変更したいが・・・・といった相談がありました。 

登記簿の所有者の住所が、現在の住所と違う場合、所有権登記名義人住所変更といった登記申請が必要です。

この場合、「登記簿上の住所」と「現在の住民登録されている住所」との沿革(つながり)を証明するために、「住民票」または「戸籍の附票」が必要となります。

「住民票」または「戸籍の附票」だけでは変更の沿革(つながり)が証明出来ない場合、加えて「住民票の除票」または「戸籍の除附票」が必要となります。

しかし、市役所での「住民票の除票」の保存期間は、住民登録がなくなってから「5年間」です。                              

また、市役所での「戸籍の除附票」の保存期間は、戸籍の構成員全員が除籍になってから「5年間」です。                          

いずれも「保存期間の5年間」を越えると交付されません。                                               

こういった場合、「不在住証明書」の取得が必要となります。

ですから、こういった難しいケースにならないように、登記事項に変更が生じた場合は、速やかに変更登記を申請するべきですねぇ。

登記申請手続きの専門家は、司法書士さんですから、そちらに相談するとよいです。
 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿