今日、お客様が、来社され相談を受けました。
売却依頼を受けている物件が、会社名義ですが、土地・建物に抵当権がついているので、会社の債務を弁済しておこうと思っているということでした。
そして、会社も近く「廃業」したいと考えているということでした。
しかし、会社の純資産額がマイナスになった場合、債務超過となり、自主的に廃業はできません。
破産または、特別清算を行う必要があり、所有する資産は、すべて清算に充てられてしまいます。
そこで、事前に債務を弁済するということです。
こういったケースは、税理士、司法書士、社会保険労務士さんに、相談することが重要です。
それにしても、地方の景気は、低迷し続けていますねぇ・・・何とかならないんですかねぇ。