不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

借地権

2019-07-30 17:10:37 | 日記

今日、友人から借地権のことで、質問がありました。

友人の親族が、借地権者(土地を借りて住宅を建築し居住している)で、昭和30年頃から借りているということです。

法的には、旧借地借家法の規定の中で、借地権者は、保護されています・・・・住居がある限り永久的に借りて住むことができます。

その借地の賃料について、年間40数万円払っているが、高くないのか、という質問でした。

賃料については、基準がありません・・・・あくまでも地主さんとの話し合いで決まるので、高いとか安いとかのアドバイスは、難しいと答えました。

次に、建物を壊さずに、よそへ転出したら、借地権は、どうなるのか、という質問でした。

難しい問題です・・・・住まなくなれば居住権としての権利がなくなるので、借地権は、消滅する可能性がある、と答えました。

ただ、建物があるので、その権利については、弁護士さんに相談してください、と答えました。

こういった法的な質問は、弁護士相談へ・・・・・。