2018年7月6日、民法の中に規定してある相続法の改正が、40年ぶりに改正されました。
改正された部分によって、施行日が、違っていますので、注意が必要です。
2019年1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されています。
従来、自筆証書遺言の作成は、財産目録も含め、遺言書の全文を自筆する必要がありました。
改正では、目録の部分だけ、パソコンでの作成や、通帳コピーの添付など、自筆によらない書式が認められます。
ただし、遺言の本文については、従来どおり、自筆が必要になります。
また、目録を含む、すべてのページには、遺言者の署名・押印が必要です。
これにより、すべて自筆に比べ、作成する負担が少なくなりましたねぇ。
できることなら、もっと、簡素化して欲しかったです。