不動産屋おやじのつぶやき

私は、安心・安全そして親切をモットーに不動産屋を営業しています。日々の業務の中で感じたことを、皆さんに伝えます。

相続法改正

2019-02-27 17:28:18 | 日記

2018年7月6日、民法の中に規定してある相続法の改正が、40年ぶりに改正されました。

改正された部分によって、施行日が、違っていますので、注意が必要です。

2019年1月13日から「自筆証書遺言の方式緩和」が施行されています。

従来、自筆証書遺言の作成は、財産目録も含め、遺言書の全文を自筆する必要がありました。

改正では、目録の部分だけ、パソコンでの作成や、通帳コピーの添付など、自筆によらない書式が認められます。

ただし、遺言の本文については、従来どおり、自筆が必要になります。

また、目録を含む、すべてのページには、遺言者の署名・押印が必要です。

これにより、すべて自筆に比べ、作成する負担が少なくなりましたねぇ。

できることなら、もっと、簡素化して欲しかったです。