最近、コンテナを利用した収納スペースの貸し出しが多くみられます。
この事業は、国土交通省の「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」の通達があります。
それによると、コンテナ設置は、建築確認許可が必要となっています。
ですから、建築確認許可の取ってないものについては、違法建築扱いとなります。
岐阜市内でも多く見られますが、違法建築か、どうなんでしょうかねぇ。
最近、コンテナを利用した収納スペースの貸し出しが多くみられます。
この事業は、国土交通省の「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」の通達があります。
それによると、コンテナ設置は、建築確認許可が必要となっています。
ですから、建築確認許可の取ってないものについては、違法建築扱いとなります。
岐阜市内でも多く見られますが、違法建築か、どうなんでしょうかねぇ。