今日、支部研修会が開催され、出席しました。
テーマは、「高齢者問題」で、講師は、弁護士さんでした。
高齢者の売買トラブルとしては、「認知症患者との不動産取引」ということです。
その際、意思能力があるかどうかの、注意点としては
①医学上の認定 ②不動産の契約を理解できる判断能力 ③不動産取引の合理性 ④高齢者にとって不利な取引か否か が重要ということでした。
民法上、不動産取引で、高齢者が意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効ですから、白紙になってしまいます。
土地売買の際、契約はなかったことになってしまい、買主に損害が被る結果となってしまいます。
ですから、その土地売買を仲介した不動産業者の責任は、重大なことになりますねぇ。