特許法102条2項に規定する「特許権者または専用実施権者の受けた損害」の解釈についての論文を作成し、見直し・修正を1週間程行い、ようやく完成しました。
今夜一晩ジックリ頭の中で見直しを行い、明日、投稿する予定です。
当初の計画よりも大幅に遅れましたが、どうにか論文が完成してホットしています。
当初の計画通りに論文が完成していれば、知財管理に掲載された2件の論文よりも早く掲載されたのですが、努力が足りなかったので、仕方ないですね。
さて、気分を入れ替えて、次の論文作成に取り掛かることにします。
特許法102条1項についての論文は、大分前に作成して、知財管理に掲載されました。
そして、今回、特許法102条2項についての論文を作成しましたので、残るのは、特許法102条3項の「相当実施料額」の解釈についての論文です。
3項は、平成10年改正法で「通常」の文言が削除されましたが、この法改正で実施料額の算定が変更されたのか、具体的な算定方法はどのようなものか等が論点になっています。
実務的な観点から参考になる解釈、算定方法が提案できれば良いのですが。
灰色の脳細胞を振り絞って、何とか年内に論文を完成させたいと考えています。
明日から馬力をかけて頑張りますか。
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当初の計画よりも大幅に遅れましたが、どうにか論文が完成してホットしています。
当初の計画通りに論文が完成していれば、知財管理に掲載された2件の論文よりも早く掲載されたのですが、努力が足りなかったので、仕方ないですね。
さて、気分を入れ替えて、次の論文作成に取り掛かることにします。
特許法102条1項についての論文は、大分前に作成して、知財管理に掲載されました。
そして、今回、特許法102条2項についての論文を作成しましたので、残るのは、特許法102条3項の「相当実施料額」の解釈についての論文です。
3項は、平成10年改正法で「通常」の文言が削除されましたが、この法改正で実施料額の算定が変更されたのか、具体的な算定方法はどのようなものか等が論点になっています。
実務的な観点から参考になる解釈、算定方法が提案できれば良いのですが。
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